ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

労働保険の年度更新では事業分類に要注意

2013-06-03 17:56:12 | 労務情報

 労働局から労働保険(労災保険および雇用保険)の年度更新申告書が届き始めている。申告期限は7月10日(水)となっているので、早めに準備しておきたい。

 ところで、労働保険のうち「労災保険」は、業種によって、保険料率が異なるのはもちろんのこと、労災保険料の算定基礎とする賃金額の集計方法も異なってくることがある。特に、複数の事業を兼業している場合に、申告ミスが起こりやすい。そこで、行政から指摘されがちな例を、以下にいくつか挙げてみることとする。
 例えば、「インテリアショップ」が個人宅のリフォーム(内装工事)を請け負うことは、よくある話だろう。しかし、「内装工事業」は建設業(二元適用事業)なので、賃金額は、内装工事に係る分だけ現場ごとに集計(または請負金額から推計)することになる。労働保険番号も、「インテリアショップ」(卸売業・小売業)とは別に取っておかなければならない。
 また、同じ建設業に分類される事業であっても、例えば「建築物の新築に伴う電気設備工事」(いわゆる「三五業種」)と「既設建築物の電気設備工事」(いわゆる「三八業種」)とは、分けて集計することになっている。さらに別の例を挙げれば、「塗装業」における「高所作業を伴う外壁等の塗装」は、対象物が既設建築物であったとしても「三八業種」ではなく「三五業種」になる等、細かく区分されている。

 こういう複雑な仕組みになっているのは、業種ごとに労災事故の発生率が異なり、ひいては労災保険料率が異なるための措置だ。詳しい事は申告書に同封されている『申告書の書き方』に記載されているが、疑問点が有ったら、労働局または労働基準監督署に直接問い合わせてしまった方が、早いし、間違いが無いだろう。


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