おはようございます。税理士の倉垣です。
遺言書(減殺請求)
遺贈は遺留分の規定に反することはできないが、もし、反した場合にはどうなるのか。
1、減殺請求
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈の減殺を請求できる(民法1031条)。
2、遺贈の減殺の割合
遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意志に従う(民法1034条)。
3、遺留分権利者に対する価額による弁償
受遺者は、減殺を受けるべき限度において、遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる(民法1041条)。
4、減殺請求権の期間の制限
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする(民法1042条)。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
遺言書(減殺請求)
遺贈は遺留分の規定に反することはできないが、もし、反した場合にはどうなるのか。
1、減殺請求
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈の減殺を請求できる(民法1031条)。
2、遺贈の減殺の割合
遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意志に従う(民法1034条)。
3、遺留分権利者に対する価額による弁償
受遺者は、減殺を受けるべき限度において、遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる(民法1041条)。
4、減殺請求権の期間の制限
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする(民法1042条)。
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