税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

印紙税(記載金額2)

2011-10-01 13:55:27 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

印紙税(記載金額2)

印紙税で記載金額における消費税の取扱いを整理しました。

1、第1号文書(不動産売買契約書など)、第2号文書(請負契約書など)、第17号文書(売上代金の受取書)
消費税等が区分記載されている場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより消費税額が明らかになる場合には、その消費税額等の金額は記載金額に含めないこととされています。

2、消費税額等の金額のみが記載された金銭又は有価証券の受取書
消費税額等のみを受領した際に交付する受取書については、記載金額の記載のない第17号の2文書として取扱われます。したがって、印紙税額は一律200円です。
ただし、受領した消費税額等が3万円未満の場合は、非課税文書です。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp