税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

遺贈について(1110)

2011-10-25 06:30:46 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

遺贈について(1110)

1、包括遺贈及び特定遺贈
民法964条に次のように規定されています。
「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。」
包括遺贈とは、相続財産に対する割合で表示された遺贈であり、特定遺贈とは、個々の財産を示して行われる遺贈です。
包括受遺者は相続人と同じような権利義務をもち、遺産分割の協議にも参加します(民法990条)。

2、死因贈与との比較
死因贈与も遺贈と同じく、被相続人の死亡により効力が発生するものですが、死因贈与は契約であるのに対し、遺贈は単独行為という点が異なります。

3、遺留分に関する規定との関係
民法964条の但書で、遺贈は遺留分に関する規定に反することができないことが記されていますが、これは遺留分に反した遺贈が無効となるのではなく、遺留分権利者からの減殺請求ができることだとされています(民法1031条)。

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