税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

住宅借入金等特別控除(居住要件)

2011-10-20 06:37:52 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

住宅借入金等特別控除(居住要件)

1、住宅借入金等特別控除
住宅借入金等で居住用住宅の取得等をした場合には、10年間にわたり、住宅取得控除の適用が受けられる。

2、居住要件について
この特例は、居住用住宅の取得者が取得等の後6カ月以内に実際に居住することが要件とされています。
しかし、転勤や病気療養等のため、家族と別居を余儀なくされる者については、次のような取扱いがなされています。
転勤や転地療養その他やむをえない事由により生計を一にする親族と日常の起居をともにしていない場合において、その生計を一にする親族が6カ月以内に居住の用に供し、そのやむをえない事情が解消した後はその居住用家屋に居住することとなると認められるときは、この特例の適用ができることとされている(措置法通達41-1)。

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