税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

生産緑地(行為の制限)

2010-06-26 06:31:57 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

生産緑地(行為の制限)

前回は生産緑地の税務上の特典を整理してみました。相続税の農地等の納税猶予や固定資産税などにおいてずいぶん優遇されていますが、反面生産緑地区域内では行為の制限があります。

1、行為の制限
生産緑地は指定後、農地等として管理されなければならず、原則として建築物等の建設などについては市町村長の許可が必要とされています。市町村長は農林業業のため必要な場合などに限りその許可をすることとされています。

2、原状回復等
上記1の許可を受けずに建築物の建設などをした場合には原状回復等の義務が課せられます。

3、制限の解除
生産緑地区域内の農地は上記1のように行為制限がありますが、許可を受けた者が死亡した場合や30年経過した場合には、市町村長に対し、その生産緑地の買い取りの申出をすることができます。もし、地方公共団体等による買い取りがないまま3月を経過すると、上記1の行為の制限が解除されます。
なお、許可を受けた者が農業に従事することが困難となった場合にも買取の申出ができることになっています。

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