税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

株式等譲渡益課税(概要)

2010-06-03 06:48:59 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

株式等譲渡益課税(概要)

株式等の譲渡益に対する課税は改正が頻繁に行われ、現在どうなっているのかわからなくなります。
そこで最も基本的な概要を確認してみました。

1、上場株式等
(1)申告分離課税
譲渡益×20%(所得税:15%、住民税:5%)
ただし、平成23年までは軽減税率10%(所得税:7%、住民税:3%)
上場株式等の損失の損益通算と繰越控除の特例:上場株式等の譲渡損失はその年の上場株式等の配当等と損益通算でき、さらに3年間株式等の譲渡益及び上場株式等の配当等に繰越して控除ができる。
(2)源泉徴収口座における確定申告不要制度
源泉徴収を選択した特定口座では源泉徴収だけで課税関係を終了できる。

2、その他の株式等
(1)申告分離制度
譲渡益×20%(所得税:15%、住民税:5%)

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