税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

固定資産の交換2

2010-06-01 06:40:42 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

固定資産の交換2

前回は交換譲渡資産の価額が交換取得資産の価額を上回る場合でしたが、今回は逆に交換譲渡資産の価額が交換取得資産の価額を下回る場合を検討してみます。
前回と重複しますが、もう一度交換の要件も記載しておきます。

1、課税の繰り延べの特例を受けられる交換
次の要件を充たさなければなりません。
(1)その交換する固定資産は、交換当事者が互いに1年以上保有していた固定資産で、相手方の固定資産は交換のために取得したものでないこと。
(2)同種の固定資産同士の交換であること
(3)交換により取得した資産を、交換した固定資産と同じ用途に供すること
(4)交換差金の額が交換資産のうちいずれか多い金額の20%以下であること。

2、設例
Aは自己の土地(時価:45,000千円、取得価額:6,000円、取得時期:平成5年)を、Bの所有する土地(時価:50,000千円、取得時期:平成3年)と交換し、交換差金5,000千円を現金で支払った。なお、Aはこの交換で譲渡費用800千円を支出し、取得した固定資産は以前と同じ用途に使用しているものとする。

50,000千円-45,000千円=5,000千円<=50,000千円×20% ∴交換特例の適用あり

(1)譲渡所得金額
45,000千円<50,000千円 ∴譲渡はなかったものとされます。

(2)交換取得資産の取得費と取得時期
イ、取得時期 平成5年(交換譲渡資産の取得時期を引継ます。)
ロ、取得費
(6,000千円+800千円)+(50,000千円-45,000千円)=11,800千円

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp