税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

土地の境界問題(2つの境界)

2010-06-18 06:34:51 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

土地の境界問題(2つの境界)

隣接する土地所有者間でその境界線が問題になることがあります。
設置している塀などが境界線と合致していないとか、境界そのものが不明であるなどです。

まず、問題点を整理するスタートは、その境界がどの意味のものかを確認することであるように思います。
境界は次の2つの意味で用いられます。1つは地番(公法上)の境界で、2つ目は所有権(民事上)の境界です。

1、地番(公法上)の境界
土地は登記上、1筆ごとに地番がつけられていて、それは公図によって確認できます。
この地番の境界は公法上のものであるので、次の2と異なり、当事者の合意などによって決めることはできないことになっています。したがって、時効制度によってもこの地番の境界の変更はないということです。

2、所有権(民事上)の境界
これは、所有権の対象となる土地の範囲ですので、当事者の合意などによって決めることができるそうです。

以上2つの境界のどちらを確定させるかによって、その後の利用する手続等が異なってきます。

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