税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

代理4(代理人の能力)

2008-08-18 08:27:52 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、代理の第4回目で、代理人の能力について書いてみました。

民法では、制限能力者の行為は取り消しができることとされています。
例えば、未成年者が自己の土地の売買契約を親権者の同意なく結んだ場合、その契約を何の理由もなく取り消せるのです。

もし、未成年者が代理人として本人の土地の売買契約を結んだ場合はどうなるか。
この場合は、その契約は代理人が未成年者であることを理由に取り消すことはできないこととされています。
「代理人は、行為能力者であることを要しない」(民法102条)
その代理行為の効果は、本人に帰属するのであって、代理人たる未成年者を保護する必要性がないことによります。

未成年者の側から本人との間に結んだ委任契約の取り消しはできます。しかし判例で、その委任契約に基づき、代理人として相手方と結んだ契約の効力には影響を及ぼさないこととされています。
本来なら、委任契約の取り消しにより、代理権が遡及的に消滅し、その未成年者の行為は無権代理となるはずですが、相手方の保護や、民法102条の主旨により、取消しの遡及効を制限しています。

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