おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は共有の第3回目で、共有物に関する負担などを確認してみます。
1.共有物に関する負担
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負います。
共有者が1年以内にその負担の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができます。(民法253条)
2.共有物についての債権
共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができます。(民法254条)
たとえば、他の共有者の管理費用を立て替えていた共有者は、その他の共有者の持分の譲受人に対してもその立替金の請求ができます。
3.持ち分の放棄及び共有者の死亡
共有者の1人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属することとなります。(民法255条)
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
今日は共有の第3回目で、共有物に関する負担などを確認してみます。
1.共有物に関する負担
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負います。
共有者が1年以内にその負担の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができます。(民法253条)
2.共有物についての債権
共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができます。(民法254条)
たとえば、他の共有者の管理費用を立て替えていた共有者は、その他の共有者の持分の譲受人に対してもその立替金の請求ができます。
3.持ち分の放棄及び共有者の死亡
共有者の1人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属することとなります。(民法255条)
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