税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

破産法10(財団債権)

2008-08-05 08:34:13 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は破産法の10回目で財団債権をまとめてみました。
破産法も9回目からずいぶん時間がたちましたが、あと内容的にはもう少し残っていますので頑張って完結させたいと思っています。

財団債権は、破産手続きによらず、破産財団から、破産債権に先立って弁済を受けることができます。

1.財団債権とは
財産債権とは、破産手続きによらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいう。(破産法2条7号)

2.財団債権の範囲
(1)財団債権となる請求権(破産法148条)
次に掲げる請求権は、財団債権とされる。
イ、破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
ロ、破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権
ハ、破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権であって、破産手続開始当時、まだ納期限の到来していないもの又は納期限から1年を経過していないもの
ニ、破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権
ホ、事務管理又は不当利得により破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権
ヘ、委任の終了又は代理権の消滅の後、窮迫の事情があるためにした行為によって破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権
ト、破産管財人が未履行の双務契約の履行をする場合において相手方が有する請求権
チ、破産手続の開始によって双務契約の解約の申入れがあった場合において破産手続開始後その契約の終了に至るまでの間に生じた請求権

(2)使用人の給料等(破産法149条)
イ、破産手続開始前3月間の破産者の使用人の給料の請求権は、財団債権とされます。
ロ、破産手続の終了前に退職した破産者の使用人の退職手当の請求権は、退職前3月間の給料の総額に相当する額が財団債権とされます。

3.財団債権の弁済
上記1のように、財団債権は、破産手続きによらず「随時」に破産財団から「弁済」を受けることができます。
破産債権のうち最も優先順位の高い「優先的破産債権」よりも先立って弁済を受けることができます。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp