税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

相続11(遺産分割)

2008-08-14 08:22:27 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は相続の第11回目で、遺産分割について検討してみました。

1.遺産分割の意義
遺産分割は、遺言や民法の規定により確定した相続分(割合)に応じて、相続人間で共有となっている被相続人の相続財産を具体的に各相続人に確定させる作業です。

2.遺産分割の禁止
被相続人は、遺言で、相続開始の日から5年を超えない期間、遺産の分割を禁止することができます。(民法906条)
家庭裁判所や相続人の合意による遺産の分割禁止もできます。(民法907条3項、民法256条)

3.相続分の譲渡と取戻
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができることとされています。ただし、その取戻権は、1月以内に行使しなければなりません。(民法905条)

4.遺産分割協議の無効
遺産分割協議で、相続人が全員参加していないとき、例えば被相続人の非嫡出子が遺産分割協議に参加していなければ、その分割協議は無効です。
ただし、相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払いの請求権を有するだけです。(民法910条)

4.遺産分割の法定解除
遺産分割協議の法定解除はできないこととされています。法的安定性が害されることがその主な理由です。しかし、判例では遺産分割協議の合意解除は可能ということです。

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