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格差のない平和な社会をめざして   

社民党の理念は「平和・自由・民主主義・平等・共生・連帯」
「社民党の活動を知って下さい」を目的に作成してます。

社民党熊谷総支部、2013年度活動方針

2013年05月26日 | 党会議

 5月26日熊谷総支部2013年度定期大会を開催し、2013年度の活動方針を決定しました。

 2013年度活動方針
1、参院選を果敢に戦い「護憲の党」「働く者の党」を守ろう。
  参院選まで残された期間はわずかです。有権者に対し積極的に対話し、社民党への支持を訴えましょう。
2、改憲阻止へ地域から大衆運動を広げよう。
  地区労・解放同盟と連帯し脱原発・狭山再審闘争を闘い「平和・人権・環境」を願う人々の期待に応えよう。
  特に安倍政権の改憲策動を阻止するため、全力を傾注して活動しよう。
 
Ⅰ、党の強化と拡大にむけて

1、党再建計画の推進
  ①党の現状は高齢化が進む中、若い層の入党は急務です。
  ②労組との連携強化は重要です。地域で党と労組の連携を図ります。
2、学習活動と政策形成能力の強化を図ります。
  ①雇用・経済・環境・医療・介護などの課題で学習活動を強化します。
  ②長期化する放射能汚染、被爆問題について学習を深めます。
  ③改憲の危険性をしっかりした学習の中で護憲運動を強化します。

Ⅱ、運動の課題と闘いの指針

1、安倍政権の改憲策動を許さず、平和憲法を守り活かす活動を強めよう。
   安倍政権は改憲勢力である維新やみんなの党と組んで憲法96条の改悪を狙い、立憲主義を否定し「戦争をする国」、国民の義務の
  拡大といった内容が基調となっており、私たちは到底認めることはできません。子や孫に平和で放射能汚染の心配ない日本を残すために、
  私たちは全力で奮闘しなければなりません。
2、格差を縮小し、活力ある雇用対策で暮らしを守り、地域産業と連帯しよう。
   安倍政権の提唱する「アベノミックス」は、金融緩和と公共事業による大企業優遇政策であり「人からコンクリート」への転換です。
  円安誘導による物価上昇は、景気や雇用の回復のない現段階では家計への圧迫を強め格差の拡大と貧困層の増大につながります。
  消費税増税による生活破壊はより現実味を帯びています。消費税増税反対に地域労働者をはじめ、あらゆる団体と共に運動を強めます。

Ⅲ、選挙活動方針

1、参院選について
  埼玉選挙区は「川上やすまさ」予定候補を先頭に全力で闘います。
  今回の参院選は文字通り、私たち社民党にとって存亡を賭けた戦いとなります。
  党中央の「3議席、300万票以上」の目標を達成するために、悔いの残らない闘いをします。
2、同時に2015年4月に闘われる統一自治体選挙は折り返し点を過ぎました。
  党総支部の最大の課題である熊谷市議会に社民党の1議席を確保するため、準備を進めてまいります。


 2013年度総支部役員

 森戸代表以下留任ですが、幹事長は機関紙部長へ、機関紙部長は幹事長へと役割分担を変更しました。

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憲法から基本的人権が消える日

2013年05月26日 | 憲法を生活に生かそう


憲法から基本的人権が消える日

 5月23日「立憲フォーラム」勉強会にて、小林教授=右=の講演を聞く照屋=左手前=

 登山家三浦雄一郎さんが、80歳の世界最高齢で世界最高峰のエベレスト登頂を達成した5月23日、永田町で「憲法96条改憲」を巡る二つの重大な動きがあった。

 一つ目は、「憲法96条改憲」の先行実施に反対する憲法学・政治学の研究者らでつくる「96条の会」の発足会見である。
結成された「96条の会」には、護憲派だけでなく、改憲派憲法学者の小林節慶応大教授らも参加している。

 「96条の会」発足会見で樋口陽一東大名誉教授は「憲法改正権(96条)によって、その条文自体を変えるのは、法論理的に無理な話」と述べ、山口二郎北海道大教授は「96条の争点化は前代未聞で、保守政治の劣化だ」と語っている(5月24日付東京新聞)。

 二つ目は、同日の超党派議連「立憲フォーラム」における改憲派憲法学者小林節教授の講演だ。小林教授は、講演で「憲法を語る基礎知識に欠ける人々が論争を先導してきた悲劇」を述べ「それを放置してきた護憲派の責任も重い」と鋭く指摘した。そのうえで、小林教授は「『憲法を国民に取り戻す』と言いながら、権力者が国民を利用しようとしている」と安倍総理を批判した。小林教授は、国民の義務規定を増やした自民党の憲法改正草案についても「憲法は国民ではなく権力者を縛るもの、という立憲主義を理解しておらず、議論にならない」と論破した。私は、小林教授の著書は読んだ事があるが、講演は初めて聞いた。5月23日の二つの動きを通して、今や、「憲法96条改憲」反対は、護憲派、改憲派を超えた感を抱いた。

 おっとっと、いつもの如く脇道にそれた。今日のテーマは、憲法と基本的人権だ。

 日本国憲法第97条は「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と基本的人権の本質を明定する。

 一方、自民党「日本国憲法改正草案」では、日本国憲法第97条が全文削除され、自民党のQ&Aでもその理由を明かさない。

 日本国憲法第11条は「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」と明定する。日本国憲法第11条と第97条は、基本的人権の定めとして不離一体のものである。

 とまれ、基本的人権の歴史やその固有性、不可侵性、普遍性などの観念については、機会を改めて書く。基本的人権が保障されていない沖縄の現状についても都度書くつもりだ。

 自民党「日本国憲法改正草案」を読む限り、「96条改憲」で立憲主義を破壊し、「97条全文削除」で基本的人権を否定し放棄するつもりらしい。嗚呼、恐ろしい。その日が到来すると、日本は世界の先進国と価値観を共有しえない独裁国家となるに違いない。

(2013年5月27日 社民党衆院議員 照屋寛徳)
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