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「生活保護法改正」は憲法25条に違背する

2013年05月30日 | 憲法を生活に生かそう


  「生活保護法改正」は憲法25条に違背する

 「生活保護法改正」案が衆議院で審議されています。自治体窓口での申請厳格化を緩和することで、民主、自民、公明の3党が法案修正の合意がなされたので、今国会で成立する公算が強まりました。

今回の「生活保護法改正」は、就労による自立の促進、不正受給対策の強化、医療扶助の適正化等を行うためとされており、「生活困窮者自立支援法」案、議員立法の「子どもの貧困対策法」案とセットで審議されることになっています。たしかに、生活保護受給に至る前の対策や生活保護から就労にいかに結びつけていくか等、多くの課題を抱えていますが、これまでの自民党の主張を考えると、真に生活保護が必要な人を受給できなくなる懸念もあります。

日本の生活保護補足率は3割程度であり、8割のヨーロッパ諸国に比べて低水準にあります。憲法25条で保証されている最後のセーフティネットとしての生活保護制度を堅持していかなければなりません。

(2013年5月30日 社民党政審会長 吉田ただとも)
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