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マイナンバー制度の開始により、佐倉市では23日から簡易書留で住民票の住所地にマイナンバーの通知カードが世帯主あてに順次配達が始まりました。

11月末ごろまでかかります。外国籍でも住民票のある方は対象となります。

平成28年1月以降に市町村に申請をすると、身分証明書や様々なサービスに利用できる個人番号カードが交付されますが、

個人番号カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号などのほか、電子証明書などに限られ、

所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。

このマイナンバー制度は、本来国が果たすべき役割の事務・法定受託事務であり、法律に基づいて自治体が国から受託している事務に該当します。

法定受託事務には、国政選挙、旅券の交付、国の指定統計、国道の管理、戸籍事務、生活保護などがあり、自治体に裁量権はありません。

どんな時に必要になるか?

年金給付の手続時に年金事務所で

福祉や介護の制度利用時に市区町村で

災害時の支援制度を利用する際市区町村で必要になりますが、

マイナンバーを用いる手続では、マイナンバーだけでなく、本人確認書類による本人確認も行うため、

マイナンバーだけでなりすましは出来ない事になっています。

しかしながら、住民票の写しに誤ってマイナンバーの12桁の番号が記載されるミスが各地で相次いでいますので、注意が必要です。

この「通知カード」の送付及び「個人番号カード」に関する相談窓口が、佐倉市役所1号館2階エレベーター前ホールに

平成27年10月13日(火)に開設されました。(電話番号:043-311-1001)



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