色々と取りざたされている、逆パワハラの典型例でしょうか?
確かに、逆パワハラは、精神障害等よる労災認定の「別表1.業務による心理的負荷評価表」に決まりはありません。
それが原因で、労基署は労災を認めなかったのでしょうか。
なお、類例としては、部下からの嫌がらせを争った、渋谷労基署長事件(東地判 平21.5.20)があります。
郵便局員の自殺「部下の嫌がらせが原因」 妻が国を提訴
2016年10月5日 朝日
愛知県新城市の郵便局勤務の男性(当時47)が2014年に自殺したのは、部下の嫌がらせによるうつ病が原因だとして、
同県内の40代の妻が国を相手取り、労災を認めなかった労働基準監督署の処分取り消しを求めて訴訟を起こした。
名古屋地裁で5日、第1回口頭弁論があり、国は請求棄却を求めた。
訴状によると、男性は13年4月に新城郵便局の課長に赴任。直後から、
部下にあいさつを無視されるなど執拗(しつよう)な嫌がらせを受け、同年10月にうつ病と診断され、休職した。
復職した翌年1月も職場の複数人から配慮のない扱いを受け、同月、自殺したとしている。
妻は、遺族補償年金の給付を求め、豊橋労働基準監督署に労災認定を申請。
労基署は「部下とのトラブルはあった」と認定したが、
「発病させる恐れのある心理的負荷だったとは認められない」として、不支給処分とした。
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