Q; 従業員100人規模の小売業で、総務課長をしています。
弊社就業規則に基づく、うつ病からの復職者に提示した復職プランでは、
定期的、あるいは必要に応じての産業医面談を必須としています。
しかし、産業医面談の要請に応じません。
どのように対処すればよいでしょうか。
弊社就業規則に基づく、うつ病からの復職者に提示した復職プランでは、
定期的、あるいは必要に応じての産業医面談を必須としています。
しかし、産業医面談の要請に応じません。
どのように対処すればよいでしょうか。
A; 〇 なぜ、拒否するのか、その理由を明らかにすることです。
なぜ拒否するのか、その理由が明らかになれば対策を講じることができます。
想像するに、復職しても精神的に不安定な状況が続いているはずですので、
なぜ拒否するのか、その理由が明らかになれば対策を講じることができます。
想像するに、復職しても精神的に不安定な状況が続いているはずですので、
ひとつづつ心理状況を解きほぐす努力が求められます。
復職者の復職後の健康管理、安全配慮義務の履行は企業の責任です。
まず、復職後も主治医の治療、経過観察が続いているはずですから、
当該復職者の診断状況について、産業医を通じて主治医の見解も聞き取りましょう。
その情報を受けて、産業医の見解を聴取しましょう。
以上により、会社側と産業医との意思統一を図ります。
復職時に確認した復職プランに準じて、産業医面談の実施につなげます。
当該復職者の診断状況について、産業医を通じて主治医の見解も聞き取りましょう。
その情報を受けて、産業医の見解を聴取しましょう。
以上により、会社側と産業医との意思統一を図ります。
復職時に確認した復職プランに準じて、産業医面談の実施につなげます。
〇 どうしても拒否する場合は、一案として、企業の安全配慮義務を根拠にして、
当該従業員は復職プランを履行していないので、担当する業務を任せられないという理由により、
人事労務部門の監督下にあるセクションに人事異動を発令します。
当該従業員は復職プランを履行していないので、担当する業務を任せられないという理由により、
人事労務部門の監督下にあるセクションに人事異動を発令します。
〇そうなると、当該復職者は、相当な不満を持つものと推測します。
そこで、人事労務部門は、産業医や心理職の支援を受けて、
当該復職者に復職プランに従うよう説得を試みてください。
できる限り穏やかに、労務管理を進めることを考えください。
当該復職者に復職プランに従うよう説得を試みてください。
できる限り穏やかに、労務管理を進めることを考えください。