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厚生年金基金の改正法施行後の加入者と受給者

2013-07-30 09:37:23 | 厚生年金基金

厚生年金基金法の改正法が施行されると、基金の代行部分上乗せ部分
(基本上乗せ部分+加算部分)の受け取り方が変わります。

これまでは、基金の代行部分(報酬比例部分)は、通常の解散や中途脱退等
の場合は、企業年金連合会に移換されました。

それが国の代行部分(報酬比例部分)への移換となります。

特例解散では、これまでと同様、代行部分(報酬比例部分)は、国の代行部分
(報酬比例部分)への移換です。

改正法の施行後、上乗せ部分は、中途脱退者等の場合は、企業年金連合会への
移換は、今まで通り可能です。

さて、基金の解散により分配される残余財産がある場合は、

 DB、DC、中退共へ移行することができます。
     但し、受給権者は、一時金で受け取ることになります。

 一時金で受け取る。

 企業年金連合会に移換する。

のいずれかになります。

の場合は、事業主がいずれかの制度を選択し、上乗せ部分の移行を行うという決定
 が必要です。

 

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加入している厚生年金基金と、今後どうつきあうか!

2013-07-23 08:03:02 | 厚生年金基金

自社で加入している厚生年金基金は、今後どう付き合ったらいいか?

既に基金から方針が出ているところもありますが、大半はまだだと思います。

そうすると、自社ではどうしたらいいか、なかなか決められないということになります。

6月1日現在の基金数は、555あります。

そのうち、約1割は、健全な基金です。

代行割れしていて、基金の改正法施行後(来年4月を予定)から5年以内に「特例解散」
することになる基金は、約3割です。

以前は4割でしたが、計算基準の見直しや運用環境の好転により、厚生労働省の推計
では、3割=約150基金になりました。

残りの約6割の基金は、改正法施行後5年以内に、基金の「存続基準」※を満たす必要
があります。それが難しい場合には、5年以内に通常の解散をすることになります。

 ※「存続基準」に関しては、先週のブログをご覧下さい。

自社で加入している基金と、どう付き合うべきか?

「代行割れ」基金では「特例解散」となりますが、「存続基準」を満たしているか、そうで
ないかは、基金の決算書を検討する必要があります。

基金の事業年度は、4月から翌年3月です。
大方の企業と同じですので、基金の決算書は、大体出来上がっています。

9月の代議員会で公表されますが、それ以前に入手することもできます。
決算書と最新の規約を取り寄せて、今後の付き合い方を、是非検討してください。

分からないことは、下記までお問い合わせください。

ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
 sai@rice.ocn.ne.jp  
 04-2955-3407

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今後、厚生年金基金は、どうなるのか?

2013-07-16 07:53:19 | 厚生年金基金

厚生年金基金制度の改正法案が、国会で可決、6月26日に公布されました。
施行は、来年4月です。

今後、自分が加入している基金、自社が加入している基金は、どうなるのか?

基金の資産(積立金)の状態により、3つにわかれます。

  基金の資産状況が、一定の「基金の存続条件※」を満たす基金は、存続するか
   代行返上して、他の制度へ移行することも選択できます。 

   ※純資産÷最低責任準備金が1.5以上
     又は純資産÷最低積立基準額が1.0以上

 基金の積み立て状況が「代行割れ※」はしていないが、「存続基準」を満たす
   だけの資産がない場合は、通常の解散をするか、あるいは、存続することも
   可能です。

   ※基金の積立金が、国の厚生年金の代行部分(報酬比例部分)のお金=
     最低責任準備金以下のことを、「代行割れ」といいます。

 基金が「代行割れ」している場合は、特例解散による早期解散が基本に
    なります。

問題は、 です。
法施行後5年以内に解散しない場合は、基金の「存続基準」を満たさないと、
厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聞いて、解散命令を発動できること
になっています。

「存続基準」を満たすためには、掛金の引き上げや給付減額等を行う必要が
あり、加入事業所や加入者・受給者等の理解を得ていく必要があります。

 

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厚生年金基金の受託金融機関の割合は?

2013-07-09 09:45:46 | 厚生年金基金

厚生年金基金の改正法案「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための
厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」が6月19日に成立、26日に公布
されました。施行は平成26年4月の予定です。

基金に加入している企業やその企業で働く従業員、年金受給者、受給待機者の
皆様は、基金の今後を気にしておられると思います。

金融機関のと対応は迅速か?適切か?

基金の受託状況をどうなっているのでしょうか?

厚生年金基金は、信託銀行と生命保険会社が受託しています。

信託銀行のシェアが大きいです。

受託件数は、信託銀行:433  生命保険会社:127   合計560

資産残高は、信託銀行:265.159億円(構成比91.8%)

         生命保険会社:23,732億円(構成比8.2%)

加入員数は、信託銀行:363万人  生命保険会社:63万人

幹事会社ベースで集計したもので、信託協会のホームページから引用しています。

平成25年3月末の数字です。

尚、基金数と加入者数が先々週の数字と違います。

先週の数字は、企業年金連合会の集計(平成24年月末)によるもので、加入員数は、
平成24年3月末の数字を今年6月1日の基金数で修正しています。

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厚生年金基金の加入者の方から、問い合わせをいただきました。

2013-07-02 09:34:50 | 厚生年金基金

先週、厚生年金基金の加入者の方から、お電話をいただきました。

「基金から年金を受け取るつもりでいたが、大丈夫だろうか?」という内容です。

基金の財務状況や、その基金がどうしようとしているかが分からないと、詳しくは
お答えできなのですが、一般的な内容で、説明させていただきました。

まず、基金から年金で受け取るという事ですが、内訳は、
基金の加算部分+基本部分となります。

次に、基本部分は、
基本上乗せ部分厚生年金の報酬比例部分(基金が国の年金を代行している部分)
に分けることができます。

このうち、基金が解散しても影響を受けないのは、
厚生年金の報酬比例部分(基金が国の年金を代行している部分)
です。

基金独自の給付は、加算部分基本上乗せ部分です。

基金が解散になると、加算部分基本上乗せ部分は、基金の残余財産があれば、加入者、
受給待機者、年金受給者に分配されます。

しかし、基金の財務状況によっては、この残余財産がない場合もあります。

国の厚生年金の代行部分のお金を、国に返却すると残余財産が全くないということも珍しく
ありません。

基金の資産が国に返却する代行部分のお金以下の場合は、その不足分は事業主が補てん
することになっていますから、厚生年金の年金額は、基金の解散などによって減額などされず
守られます。

気になる場合、不安に思われること等ありましたら、下記の電話番号に、ご連絡ください。

自分の加入している基金はどうなるのだろう?年金は大丈夫か?と、不安におもっている
方は多いはずです。

会社で、従業員への説明会をご希望の場合は、是非ご相談ください。

組合、あるいは従業員仲間での勉強会等もご検討ください。

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