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企業年金・退職金制度と保険商品の関係について

2011-01-25 07:18:08 | 保険商品

保険商品は、企業年金・退職金制度の中で使えないのかということですが、そうでは
ありません。
但し、従業員の退職金準備手段としては、ふさわしくないというのが、私の基本的な
考えです。

役員退職慰労金の準備手段として、保険商品は利用できます。
従業員の退職金制度についてコンサルティングしていると、役員退職慰労金について
は、きちんとして取り決めがされていない、支給のための準備も不十分であることに、
気がつくことがよくあります。
従業員退職金の整備と併せて行うように提案いたします。

さて、ここからの本題ですが、確定拠出年金制度の企業型では、いわゆるマッチング
拠出が認められる予定です。
マッチング拠出を盛り込んだ「年金確保支援法案」が、今国会で審議され、(国会が
紛糾しなければ)成立する見通しです。

マッチング拠出では、企業の掛金にプラスして、従業員が拠出限度額までの掛金を
拠出することができるこようになります。
従業員の掛金は、小規模企業共済等所得控除となります。税金がかからないお金で
老後生活資金を貯めることができるわけです。

拠出限度額(月額)は、確定給付型の企業年金がある場合には25,500円、ない場合
では51,000円ですので、かなり大きい金額です。

預貯金や保険商品からマッチング拠出へと、お金の流れが変わっていくでしょう。

「運用は日本人には向かない」等と言っていていいかということです。

 保障は安い掛け捨ての定期保険で、老後生活資金の準備は確定拠出年金で
という時代が来ると考えます。

適切な保障内容を提案し、DC掛金の運用に関して必要な情報を提供することが、
今後ますます求められると思います。
そのような仕事をしたいという方と、一緒にお仕事がしていきたいと切望しています。

 


退職金の準備手段に保険商品を使わないほうが良い例(2)

2011-01-18 09:12:58 | 保険商品

適年からの移行に、中退共と保険商品を使う提案例です。
ここでも、保険商品は、長期定期保険でした。

背景には、役員退職慰労金の準備手段としての長期定期保険の提案が優先されて
いることがありました。

二兎は追わないほうがいいということは、いうまでもありません。

具体的な提案内容は、適年は中退共へ移行します。掛金はやはり一律5千円です。
中途退職の場合は、会社の手出しとなる金額は少ないのですが、60歳定年時の
不足額に対して、会社で準備できない場合には、役員を被保険者として加入している 
長期定期保険を少しづつ解約して、それに充てることができるというものです。

読者の皆さまも、これはおかしいとお思いになりますよね。

適年の移行、従業員の退職金制度、役員退職慰労金の準備として、いずれの場合にも
不適切な提案です。

保険商品、特に法人契約の保険商品については、企業の担当者も疎いということがあり
もっともらしい理由をつけて語られると、「何かおかしい」と感じながらも、問題点を見抜け
ません。 

適年の移行は、制度終了の期限が迫っていることもあり、金融機関においては、細かな
対応ができないこともあるかもしれませんが、企業側では、一度立ち止まって、しっかり
検討することが求められていると思います。
まだ間に合いますから。

昨年末、このブログを読んで、「適年の移行と保険商品の提案」について、ご質問下さった
企業があります。
気になる点がありましたら、是非ご相談ください。

連絡先等については、この前のブログを、ご覧ください。


退職金の準備手段に保険商品を使わないほうが良い例(1)

2011-01-11 05:52:21 | 保険商品

退職金の準備手段に保険商品を使わないほうが良い例です。

適格退職年金からの移行で、長期定期保険が提案されていました。
保険料の総額を、適年の保険料と同じにするということが、提案の背景にあります。

養老保険のハーフタックスプランでは、普遍的加入が条件で、従業員の加入に条件
を設けることはできません。しかしながら、長期定期保険では、従業員の加入に条件
をつけることができます。
この例の場合は、長期定期への加入において、50歳以上の従業員は除いています。
それにより、適年の保険料と中退共+長期定期の保険料が同額となっています。
適年は、中退共へ移行し、全員一律5,000円の掛金としています。

問題は何か、というと、60歳定年時に、中退共の積立金+長期定期の解約返戻金で
必要とする支給額にならないということです。
また、60歳解約時までの保険料総額と返戻金では、保険料のほうが多く、実質返戻
率は、100%にはなりません。

適年は積立不足ですので、中退共、簡易型の確定給付企業年金(=DB)、移行時に
不足額を補てんしない方法で確定拠出年金へ、移行した場合、従業員の退職した時に、
会社が支給する一時金は必要なのですが、簡易型DBやDCを利用したほうが、退職
時における一時金支給額は、保険商品を使った場合より少なくて済みます。

保険商品の利用においては、費用(保険料)に見合う効果があるかどうかを、見極める
ことが大切です。

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2011年、初めの記事は、退職金と保険商品です。

2011-01-03 20:45:50 | 保険商品

新年あけましておめでとうございます。

さて、今年初めの記事は、「退職金制度と保険商品」です。
これまでも繰り返して書いてきたテーマです。

企業年金・退職金制度の見直しの案件には、直接または間接的に保険会社が
絡んでいるものが多いです。
ですから、何らかの形で、保険商品を使うことを念頭に置きながら、検討を重ねる
ことになります。しかしながら、「保険商品」を退職金制度に組み込むことができる
のかというと、難しい場合のほうが多いというのが、実状です。

これは、もう諦めてもらうしかないです。

退職金の準備手段として、保険商品を使えるという前提には、まず企業が利益を
だしていることあります。当然ですが、これは外せません。
次に、退職給付会計を採用していない、又は採用する予定がない、あるいは採用
しなくても差し支えない規模であることが必要です。
これらを無視した保険商品の提案はあり得ません。

企業年金・退職金制度は、その企業にとって、持続可能な制度であるべきです。
また、コスト上でも、最も効率が良い仕組みを採用すべきだと考えます。

保険商品の、こういった使い方はしないほうがいいという例を、来週以降、いくつか
ご紹介します。その上で、企業年金・退職金制度と「保険商品」の、あるべき関係に
ついて、考えていきたいと思います。

今年も宜しくお願い致します。