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中小企業退職金共済制度等の会計処理

2010-04-29 10:32:12 | 企業年金・退職金制度

中小企業共済の会計処理についても、繰り返して検索されています。
毎日のようにあります。これにはちょっと驚いています。
適年の制度廃止を2年後に控えて、適年を中退共へ移行しようと考え
ている企業が多いのでしょうか?

『中小企業会計の指針』では、以下のように説明されています。

「中小企業退職金共済制度、特定退職金共済制度及び確定拠出年金
制度のように拠出以後追加的な負担が生じない外部拠出型の制度に
ついては、当該制度に基づく要拠出額である掛金をもって費用処理す
る。ただし、退職一時金制度等の確定給付型と併用している場合には、
それぞれ会計処理する必要がある。なお、退職一時金の一部を中小企
業退職金共済制度等から支給する制度の場合には、期末自己都合要
支給額から同制度により給付される額を除いた金額によることになる。」

中退共、特退共、確定拠出年金では、退職給付債務の認識を必要と
しません。掛金を費用処理して終わります。
ただし、退職一時金制度の内枠となっている場合には、期末自己都合要
支給額を計算したのち、中退共と特退共では、期末における退職金給付
額を控除した残りの金額が退職給付債務となります。
確定拠出年金では、掛金と積立金を想定利回りで運用したとされる金額
を控除することになります。

中退共(特退共)では、決算月を中退共に連絡しておくと、それに合わせ、
期末において従業員が退職した場合に給付される金額を知らせてくれます。
確定拠出年金では、自社で計算することになります。

また、確定拠出年金採用の企業では、退職一時金制度が外枠となってい
ることもあります。
適年からの移行時に、確定拠出年金を6割、退職一時金を4割として、退職
一時金を外枠とした場合には、期末自己都合要支給額の4割が退職給付
債務です。


『中小企業会計の指針』・・・原則法と簡便法

2010-04-27 09:21:52 | 企業年金・退職金制度

『中小企業会計の指針』では、退職給付債務の計算方法である、『原則法』と
『簡便法』についても触れています。

『原則法』については、
「退職時に見込まれる退職給付の総額のうち、期末までに発生していると認め
られる額を一定の割引率及び予想残存勤務期間に基づいて割引計算した退職
給付債務に、未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異を下限した
額から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債(退職給付引当金)と
して計上する。」ということになります。

『原則法』を使って社内で計算する場合は、計算ソフトを購入することになります。
しかし、ソフトを購入しても結構大変だと思います。よって、大概が、企業年金を
委託している金融機関に毎年有料で計算してもらうことになります。

『簡便法』は、会社が自ら計算できる方法です。
「退職一時金制度の場合は、退職給付債務を期末自己都合要支給額とすること
ができる。確定給付型の一時金制度であっても、通常、支給実績として従業員
が退職時に一時金を選択することが多い。この場合には、退職一時金制度と同
様に処理することができる。」

中小企業における退職給付債務の計算方法は、計算が一番簡単な期末自己
都合要支給額で計算されいることが、ほとんどだろうと思います。


退職給付会計についても、最近検索が増えています。
中小企業には、退職給付会計は関係ないという、以前の風潮が変わってきて
いるのでしょうか?

養老保険との関連付けた検索もあります。
「保険で積み立てたお金があるので、退職給付会計上に不足はない。」
とお考えでしたら、それは間違いです

保険商品の積立金は、年金資産にはなりません。
  くれぐれもご注意ください。



セミナー『これからの企業年金・退職金制度』のご案内(2)

2010-04-22 08:57:13 | 適格退職年金

5月7日開催のセミナー『これからの企業年金・退職金制度』は、社会保険
労務士の皆様が対象です。
主催はプルデンシャル生命保険、講師は私、宮原操子です。

養老保険ハーフタックスプランに否定的な宮原とプルデンシャル生命保険
のコラボです。
一体何を話すのか???ですよね。

次のような内容を予定しています。
①企業年金・退職金制度を取り巻く状況
②適格退職年金の制度廃止と移行方法、問題点
③企業年金の運用利回りの重要性
④中小企業には関係ない?!退職給付会計
⑤保険商品を利用する場合の注意点
⑥中小企業が抱える企業年金・退職金制度の問題点
⑦企業年金・退職金制度変更のポイント
⑧事例を3~5件予定

今回のセミナーは、社会保険労務士の皆様と生命保険会社、そして、この
ブログを書いている私とのコラボレーションです。

社会保険労務士の皆様にとっては、退職金制度というと退職金規程を作る
ことと、思われてはいませんか?
また、保険会社の皆様は、社労士の先生が作った退職金規程に保険商品
を当てはめればいいと、思ってはいませんか?

それだけではないことを、お伝えできたらと考えています。
結構パワーのいる仕事です。
特に、企業年金・退職金制度に問題を抱えている(ほとんどの中小企業に
あてはまるのですが。。。)場合は、規程を作って保険商品を当てはめる
だけでは済みません。
では、どうするのかを、事例を交えてお話したいと存じます。

皆様の参加を、お待ちしております。

上記セミナーはホームページでもご案内しています。
彩コンサルティングのホームページの「セミナーのご案内」をご覧下さい。
ホームページは左側にあるブックマークの一番上となります。

ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
 sai@rice.ocn.ne.jp   新しいメールアドレスです!
(これまでのアドレス goo0218_2007@mail.goo.ne.jp も使えます。)

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セミナー『これからの企業年金・退職金制度』のご案内(1)

2010-04-20 09:13:53 | 適格退職年金

セミナー『これからの企業年金・退職金制度」についてお知らせ致します。

適格退職年金制度の終了まであと2年となりました。
適年の移行がまだ済んでいない企業、既に移行が終わったけれど移行後の
制度の変更を考えている企業、企業年金・退職金制度について悩んでいる
企業は多いと思います。

上記のセミナーは、そういった企業を顧問先に持っている社会保険労務士の
皆様が対象です。詳細は、以下となります。

       >--------------------<

◇「これからの企業年金・退職金制度」

講   師:宮原 操子(企業年金総合プランナー=1級DCプランナー)

日   時:5月7日(金)

        17時開場  17時半開演

開催場所:TKP横浜駅西口ビジネスセンター
    
       神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-1
       横浜谷川ビルディングANNEX地下2階

受 講 料 :¥1,000-(税込) ※講習当日受付にて現金でお支払いください。

締 切 日 :先着順(定員になり次第、締切りとさせて頂きます。

お 申 込 :下記必要事項をご記入の上、FAXでお申し込みください。

        ・事務所名
        ・参加者名
        ・ご連絡先
        ・E-mail

FAX番号:045-285-0077

◇事務局:プルデンシャル生命保険株式会社 横浜東支社
     〒221-0056 横浜市神奈川区金港町3-1 コンカード横浜3F
     TEL:045-285-0700  UPL:http://www.prudential.co.jp   
◇担当者:川崎

[個人情報の取り扱い]
個人情報につきましては、セミナー参加者の取りまとめおよび出欠確認の
ために連絡することを目的として利用させて頂きます。

      >--------------------<

☆上記セミナーのお問い合わせは、彩コンサルティングでも受け付けます。

  TEL  : 04-2955-3407

  E-mail: sai@rice.ocn.ne.jp

☆セミナーでは、実例も交えてお話しいたします。
 養老保険ハーフタックスプランに否定的な宮原とプルデンシャル生命保険
 のコラボです。ご期待ください。

上記セミナーはホームページでもご案内しています。
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宜しくお願い致します。







退職給付会計 簡便法における遅延認識について(2)

2010-04-15 09:51:00 | 企業年金・退職金制度

中小企業における退職給付会計については、平成18年5月施行の『新会社法』に
先立ち、公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基
準委員会から公表された『中小企業会計の指針」』のなかに記載されています。

それによると、「就業規則等の定めに基づく退職一時金制度、厚生年金基金、適格
退職年金及び確定給付企業年金の退職給付制度を採用している会社にあっては、
従業員との関係で法的債務を負っていることになるため、引当金の計上が必要と
なる。」と記されています。

そして、退職給付会計採用時の『特例』として、
「退職給付引当金を計上していない場合には、一時に処理することは、財政状態
及び経営成績に大きな影響を与える可能性が高い。そのため、本指針適用に伴い
新たな会計処理の採用により生じる影響額(適用時差異)は、通常の会計処理とは
区別して、本指針適用後、10年以内の一定の年数又は従業員の平均残存勤務年
数のいずれか短い年数にわたり定額法により費用処理することができる。この場合
には未償却の適用時差異の金額を注記する。」と定められています。

前回のブログで書いたように、簡便法においては退職給付債務と年金資産の
差額=積立不足は一括償却ですが、退職給付会計を採用した際の適用時差異は
遅延認識できます。

セミナーのお知らせ
5月7日(金)に、『これからの企業年金・退職金制度』と題したセミナーが
開催されます。詳しくは、彩コンサルティングのホームページの「セミナーの
ご案内」をご覧下さい。ホームページは左側にあるブックマークの一番上と
なります。宜しくお願い致します。

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退職給付会計 簡便法における遅延認識について(1)

2010-04-13 09:28:31 | 企業年金・退職金制度

適格退職年金の制度廃止まで、後2年となってきました。

このところ、適年の移行に絡んだ会計処理や退職給付会計についての
検索が急に増えています。
そのなかに、「退職給付 簡便法 遅延認識」という検索がありました。

従業員300人未満の中小企業では、退職給付会計では、『簡便法』を使う
ことができます。また、従業員が300人以上でも、ポイント式退職金のため
計算が面倒という理由等があると、やはり簡便法を使えます。

簡便法には8通りの計算方法がありますが、一般的には「期末における
自己都合要支給額」か「責任準備金」の二通りが使われていると思います。

自己都合要支給額での計算は退職一時金制度で、責任準備金は企業年金
制度の場合に使われます。
要するに、適格退職年金からの受け取り方法が一時金だけの場合は自己
都合要支給額、年金での受け取りがあると責任準備金で計算していること
が多いのではないでしょうか。

さて、上記の『遅延認識』ですが、一般的には、「積立不足が遅延認識でき
るか?」ということのように思われます。

簡便法においては積立不足は、遅延認識できません。
企業年金で運用利回りの低下により年金資産が変った場合、又は退職金
の給付水準が上がったことにより退職給付債務が増えた場合は、どちらも
退職給付債務と年金資産の差額が増加しますので、その差額=積立不足
は退職給付引当金として固定負債に計上することになります。

もうひとつ、退職給付会計へ移行した際の『移行時差異』ということですと、
こちらは遅延認識できます。
                    続く
セミナーのお知らせ
5月7日(金)に、『これからの企業年金・退職金制度』と題したセミナーが
開催されます。詳しくは、彩コンサルティングのホームページの「セミナーの
ご案内」をご覧下さい。ホームページは左側にあるブックマークの一番上と
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『運用』についての連載の結論は、『ポートフォリオを自分で作る』です。

2010-04-08 09:51:34 | 運用

前回のファンド情報の訂正をうけて、バランス型ファンドのマイストーリー・株25と
ポートフォリオ(国内債券75%、国内株式17%、外国株式8%)を比べてみたい
と思います。

◇マイストーリー・株25
  債券75%(国内債券約2割、外国債券約5割)
  株式25%(国内株式17%、外国株式8%)

  リターン  :9.69%
  リスク(σ):6.04%
  手 数 料:年1.10%±0.15%

◇ポートフォリオ・株25
  債券75%(野村国内債券インデックスファンド)
  国内株式17%(トピックス・インデックス・オープン)
  外国株式8%(三菱UFJ<DC>外国株式インデックスファンド)

  リターン  :5.07%
  リスク(σ):4.6%
  手 数 料:年0.227745%

債券に外債が入っているいないの違いがありますが、ポートフォリオのほうは、
リターンが低くなりますが、リスク(σ)も小さな値になっています。
なによりも、手数料(信託報酬)が、かなり少なくなります。

ファンドを選択する場合、どうしてもリターンの数字に目がいきがちです。
(実は、私もそうです!?)

そして、なんとなくバランス型ファンドを選んでしまいますよね。
「分散投資」を強調されたりすると、面倒でなくていいや、みたいに。。。

でも、気をつけたいのは、ファンドのブレ幅であるリスク(シグマ=標準偏差)と
手数料です。

今回の連載の目的は、ポートフォリオのリターン、リスク、手数料の計算方法を
お伝えすることでした。
是非、自分でポートフォリオを作ってみましょう

情報の間違いもありましたし、分かりずらい点もあったと思いますが、多少とも
お役にたつことを願っています。

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ファンド情報の訂正について→マイストーリーはファンド・オブ・ファンズ

2010-04-06 09:35:32 | 運用

ブログの読者から、あいおい損害保険の運用商品であるバランス型ファンドは、
ファンド・オブ・ファンズであり、債券は内外の債券に投資しているというご指摘
がありました。

あいおい損害保険のホームページに情報では、株式に関しては国内株式と外国
株式の比率は記載がありますが、債券については記述がありません。
運用会社の野村アセットマネジメントのホームページでは、「主に内外の株式
および内外の債券に実質的に投資」と説明されています。

読者の方からは、マイストーリー・株25は、「内債券が75%ではありません。
イボットソンの投信検索機能を使うと MSCIワールド30%, シティグループ世界
国債70% の合成指数(円ベース)と出てきます。因みにシティグループ世界国債
の内訳は、『世界国債 除く日本』が69.63%となっています つまり野村マイ
ストーリー25に含まれている日本国債の比率は、70×30=21%程度。
残り49%は外国債券です。」と、丁寧な解説もいただきました。

結論(=『バランス型ファンドと購入するより、自分でポートフォリオを組んだほうが
いい。』)を急ぐあまり、情報の収集がおろそかでした。
申し訳ありません。

ファンド・オブ・ファンズは、ファンドの中に別のファンドを組みこんでいる商品です。
メリットとしては、一つのファンドで分散投資ができる、つまり国内債券、外国債券を
それぞれファンドに組み入れる代わりに、国内・外国債券に投資しているファンドを
組み入れれば済むからです。そのためデメリットとしては、コストが2重に掛かること
になります。ファンドの手数料+ファンドに組み入れているファンドの手数料です。

さて、同じ読者から、信託報酬についても、ご指摘がありました。
マイストーリー・株25について、「実質的に受益者が支払うのは年1.10%±0.15%」と
いうことです。

以上のご指摘を受けて、この連載について、次回のブログでまとめたいと思います。

                       続く        


ポートフォリオやファンドのリターンにマイナスの影響を与える手数料について

2010-04-01 11:00:55 | 運用

手数料は、運用の良くても悪くても必ずファンドから差し引かれます。
つまりマイナスのリターンで、コンスタントに投資リターンに悪影響を
与えます。

手数料=コストを信託報酬のみと仮定して計算してみましょう。
信託報酬は、ファンドから日々差し引かれていますが、計算するうえで、
便宜的に年一度引かれるものとしています。

100,000万円を次の二つの条件のファンドで運用したとします。
 A:リターン=5%  手数料(信託報酬)=0.5%
 B:リターン=10% 手数料(信託報酬)=1%

運用期間は30年です。

リスクは考慮せず、それぞれのリターンで運用できた場合、手数料の
影響はどうなるでしょうか?

まず受取額は、
 A→ 371,853円
 B→1,290,733円 です。

Bのほうが10%運用なので、当然受取額も大きいです。が。。。
手数料が引かれない場合は、
 A→ 432,194円
 B→1,744,940円 です。

30年間の手数料合計は、
 A→ 60,341円
 B→454,207円

手数料がなかった場合の元利合計で手数料を割ると、
 A→14%
 B→26% ということになります。
                    「こんなに多いの!」

手数料=コストは、常にマイナスのリターンとなることに注意してください。