コンサルティングは自転車に乗って⇒企業年金総合プランナーのブログです。

企業年金・退職金制度全般に関するご相談を行っています。
お気軽にご連絡下さい。

来年1月6日(日)までお休みします。

2007-12-27 10:35:55 | ブルグの紹介

いつもブログをお読み下さり、ありがとうございます。
ブログは来年1月6日(日)まで、お休みします。

再開は、1月7日(月)となります。「運用」について、DC加入時
の導入時セミナーブログ版を予定しています。
宜しくお願い致します。

良いお年をお迎えください。

●確定拠出年金のことを、DCといいます。
 DCは、defined contributionを略したものです。

◆いつも、ブログをお読み下さり、ありがとうございます。
 ご質問、ご意見は、コメントとしてではない場合は、
 gooメールへお送りください。
 アドレスは、goo0218_2007@mail.goo.ne.jp です。
 回答やお返事は、早ければ翌日、遅くても1週間以内に
 お送りします。宜しくお願い致します。

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個人型DC・・・老齢給付金など積立金の受取について

2007-12-26 08:57:06 | 確定拠出年金・個人型

個人型DCで積み立てたお金は、原則60歳から受け取れます。
老齢給付金といい、一時金または年金で受け取ることができます。
両方を併用しての受け取りも可能です。
一時金で受け取った時は退職所得控除、年金での受け取りには公的年金
控除が使えます。

60歳からの受取には、通算加入期間が10年必要です。
通算加入期間とは、個人型DC及び企業型DCの加入者、運用指図者期間
の合計です。10年に満たない場合の受け取りは以下のようになります。
・8年・・・61歳以上62歳未満
・6年・・・62歳以上63歳未満
・4年・・・63歳以上64歳未満
・2年・・・64歳以上65歳未満
・1ヶ月・・65歳以上

60歳以降、老齢給付金を受け取れる年齢に達した後、受け取らないで運用
だけしておくこともできます。その場合は、遅くとも70歳までに受け取らないと
いけません。

退職所得控除の計算では、掛金を実際に拠出していた期間が、退職所得を
計算する場合の勤続年数となります。

DC制度の、老齢給付金以外の給付金としては、
①障害給付金は、一時金か年金で受け取れます。非課税です。
②死亡一時金は、みなし相続財産として相続税の対象です。
③脱退一時金は、一時所得です。
があります。

個人型DCからの脱退には、以下の要件が必要です。
・60歳未満
・企業型の加入者ではない
・個人型の加入資格がない
・障害給付金の受給権者ではない
・通算加入期間が1ヶ月以上3年以下、または積立金が50万円以下
・加入者の資格を喪失した日から、2年を経過していない
・企業型から脱退一時金を受け取っていない

●確定拠出年金のことを、DCといいます。
 DCは、defined contributionを略したものです。

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個人型DC・・・掛金額の変更が可能です。

2007-12-25 08:04:05 | 確定拠出年金・個人型

個人型DCの掛金は、月額の最低金額が5,000円です。それから1,000円
単位となっており、自営業者や個人事業主の1号被保険者では68,000円、
会社員の2号被保険者では、18,000円までとなっています。

掛金は、増やしたり、減らしたりの変更ができます。
掛金額の変更は、毎年4月から翌年3月までの間で、年1回だけ行うことが
できます。但し、被保険者の種別の変更(1号被保険者から2号被保険者に
なった場合など)では、掛金の上限に違いがありますので、この場合には、
年1回の変更とは関係なく例外的に掛金額の変更ができます。

また、掛金の停止もできます。
この場合には、「加入者資格喪失届け」を提出することになります。
「届け」の提出は、受付金融機関(加入者が申し込み手続きをした金融機
関)を通して行います。個人型DCで積み立てたお金は、運用だけしておく
ことになります。(運用指図者となる。)
その後、拠出を再開することもできます。
掛金の拠出を再開する場合は、改めて「個人型年金加入申出書」を提出し
ます。

この、個人型DCで、掛金の増額・減額変更ができる、拠出の停止・再開が
できるというのは、個人型DCの長所です。掛金を自分のライフステージに
合わせて変更し、積立を続けていくことができます。柔軟な仕組みですの
で、上手に使ってほしいと思います。

●確定拠出年金のことを、DCといいます。
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昨日のブログの訂正と適格退職年金の移行実務②

2007-12-22 10:42:27 | 適格退職年金

昨日のブログで、運営管理機関(金融機関)の手数料について書いた箇所
で、正確さに欠けた表現がありました。
加入者の手数料525円には、国民年金基金連合会の毎月の手数料100円
が含まれた金額です。昨夜10時過ぎに訂正し、更新いたしました。

適格退職年金の移行実務②
(A)退職金制度=適格退職年金の場合は、適年だけで退職金制度を構成
   していることになります。
(B) 退職金制度>適格退職年金では、退職一時金と適年で退職金制度を
   構成しています。いわゆる適年は退職金制度の内枠ということです。

適年から中退共へ移行では、適年の積立金(=年金資産)を移換します。
適年が積立不足の場合、移行後の中退共による退職金制度を、移換した
年金資産にあわせて、小さくすることはできません。(A)、(B)どちらの場合
も退職金規程があり、退職金の支給額が決められています。この退職金規
程に則って、退職金を支給する責任を企業、事業主が負っているからです。
退職金制度を適年の積立不足分だけ小さくすることは、労働条件の不利益
変更になります。ご注意ください。
適年から確定拠出年金や確定給付企業年金への移行でも、考え方は同じ
です。

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個人型DCへの加入を検討・・・手数料

2007-12-21 22:23:11 | 確定拠出年金・個人型

個人型DCの手数料には、国民年金基金連合会の手数料と運営管理機関
(金融機関)の手数料があります。
国民年金基金連合会の手数料には4種類あります。
①加入時(初回のみ)  2,000円  初回掛金から控除
②毎月の手数料     100円/月(1,200円/年) 毎月の掛金から控除
③移換時※1       2,000円  移換資産から控除
④還付時※2       1,000円  還付金から控除
 ※1:企業型DCからの移換
 ※2:納付された掛金を加入者に返還するケースで以下が該当します。
    ・国民年金保険料未納月に掛金が拠出された
    ・無資格者による掛金の拠出
    ・拠出限度額を超過した掛金の拠出 

運営管理機関(金融機関)の手数料は、運営管理機関によって違いますが、
ここでは、一般的な例をご紹介します。手数料は事務委託先金融機関分も
含めた金額です。①の加入者の手数料には上記国民年金基金連合会の毎
月100円の手数料も含まれています。
①加入者    毎月525円(6,300円/年)  毎月の掛金から控除
②運用指図者  年額5,100(425円/月)   年1度年金資産から控除※
 ※控除されるのは、通常3月
③その他、給付時に給付金から420円、還付時には還付金から上記連合会の
 1,000円以外に420円が控除されます。

事務委託先金融機関とは、企業型DCの資産管理機関に相当し、委託先は信
託会社です。積立金の管理や給付金の支給を行っています。

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個人型DCへの加入を検討・・・所得控除

2007-12-20 10:14:58 | 確定拠出年金・個人型

個人型DCへ加入すると、掛金は所得控除の対象です。
小規模偉業共済等所得控除となります。

①自営業者、個人事業主及びその配偶者=年金制度の1号被保険者
 では、年額816,000円です。国民年金基金に加入している場合は、
 その掛金額を引いた残りの金額となります。
②厚生年金の加入者=年金制度の2号被保険者では、年額216,000円
 です。

所得控除の手続きは、
①では、確定申告となります。国民年金基金連合会から毎年10月に
 「掛金支払証明書」が発行されますので、それを添付します。
②で給与天引きの場合は、給与等の源泉徴収税額の算出にあたって、
 その給与等の金額から社会保険料の金額と小規模企業共済等掛金
 控除の金額の合計額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払
 いがあったものとみなして計算します。年末調整の際に控除証明等の
 添付は必要ありません。
 個人払い込みの場合は、年末調整の際、国民年金基金連合会から
 毎年10月に発行される「掛金支払証明書」を添付します。

小規模企業共済等掛金控除は、加入者の方本人の掛金しか所得控除
の対象となりませんので、掛金の口座振替が本人名義の口座に限ると
されています。ご夫婦でご加入の場合、夫の銀行口座から妻の個人型
DCの掛金の引き落としは、できませんので、ご注意ください。

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個人型DCへの加入を検討・・・掛金と掛金の引き落とし

2007-12-19 10:38:54 | 確定拠出年金・個人型

個人型DCに加入できるのは、自営業者、個人事業主と企業年金のない
会社にお勤めの人たちです。詳しくは12月3日のブログをご覧下さい。

個人型DCの掛金は、5,000円以上、1,000円単位です。
所得控除となる月額掛金上限は、
①自営業者、個人事業主の場合・・・68,000円
②企業年金のない会社の社員は・・・18,000円
です。

掛金の前納による割引制度や追納といったことはできません。
指定した銀行口座からの掛金の引き落としは、毎月1回です。引き落とし
日に残高不足で引き落としができなかった場合、翌月2回分引き落としと
いう措置はありませんので、注意しましょう。
掛金の引き落としは、毎月26日(休業日の場合は翌営業日)です。

会社員の場合、掛金の納付には、個人払い込みと給与天引きがあります。
実際は、給与天引きではなく、個人払い込みになるケースが多いです。給
与天引きは、その分事業主に事務手間がかかります。前述のように、掛金
は1度しか引き落としにならないので、もし事業主口座に何らかの都合で、
残高が足りなかった場合、社員は掛金を給与天引きされているのに、実際
は引き落としにならず、払ったことにならなかったということも、ありえます。
事業主から掛金分返却すれば、とりあえず事なきとなると思いますが、そう
とばかりもいえません。退職所得控除の計算です。年数の計算では、1年
未満の月数は1年に繰り上げるからです。事業主のミスで、掛金を1月拠出
できなかったために、60歳以降、DC制度で積み立てたお金を一時金で受け
取る場合、退職所得控除の計算において不利益を蒙ることになるかもしれ
ません。

会社員の場合は、加入時に個人払い込みを選択してもらった方が無難です。

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個人型DCへの加入を検討・・・老後生活資金の確認

2007-12-18 09:57:47 | 確定拠出年金・個人型

老後に夫婦2人で必要とする生活費については、総務省の家計調査が、
よく使われます。全国平均で、26.7万円です。1人世帯では、この7割り位
で、18.6万円でしょうか?でも、昨日お伝えした、年金額ではとても足りな
いですよね。
もうひとつ、ゆとりある老後生活費としては、生命保険文化センターが調査
した、1ヶ月38万円という数字が、やはりよく知られています。

60歳、あるいは65歳以降どれくらい生きるかということについては、厚労省
の平均余命があります。
60歳の平均余命は、男性:22年、女性:27年
65歳の平均余命は、男性:18年、女性:23年
となっています。男性は、平均すると、82歳、女性は87歳まで生きるという
ことになります。

社会保険料だけでも大変なのに、給料だって増えないのにと、ここでめげな
いで下さい。踏み出さないと、何も始まりませんから。

さて、30年後に1,000万円貯めるのに、毎月の掛金はいくら必要かですが、
1%、2%、3%、4%、5%で複利運用した場合、以下の掛金となります。

・1%・・・23,811円
・2%・・・20,262円
・3%・・・17,118円
・4%・・・14,360円
・5%・・・11,966円

次は、毎月10,000円の掛金を、1%、2%、3%、4%、5%で複利運用した
場合、30年後の積立額は、以下の金額となります。

・1%・・・419万円
・2%・・・493万円
・3%・・・584万円
・4%・・・696万円
・5%・・・835万円

イメージしやすうほうで、参考にしてください。

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個人型DCへの加入を検討してみよう。・・・年金額の確認

2007-12-17 11:15:39 | 確定拠出年金・個人型

国の年金制度からの平均的な受取額は、どうなっているのでしょうか?
国の年金制度から、受け取れる年金額は、40年間加入した場合
①1号被保険者=国民年金の人(自営業、個人事業主)は、月額6.6万円
②2号被保険者=厚生年金の人は、男性で月額16.7万円、女性で12.9万円
③3号被保険者=厚生年金、共済年金加入の配偶者(専業主婦)は①と同額
以上は、厚生労働省のモデルによる金額です。

①の国民年金の人は、老後生活は年金だけでは、とても足らないです。
②の厚生年金の人は、退職金制度や企業年金制度が充実した会社に勤めて
いないと、やはり不足します。

DC制度=確定拠出年金制度には、企業型と個人型があり、企業型は大企業
から導入されていきましたので、大企業向き、企業向きの制度と考えられてい
るきらいがありますが、実は違います。
本来、退職金がない、あっても少ない、自営業者や中小企業にお勤めの人達
の制度です。企業型DCは中小企業にこそ活用してほしい制度ですし、個人型
DCは、自分で自分の退職金を作っていくための制度です。

11月下旬に、DCの運営管理機関(金融機関)に電話して、個人型DCの加入の
取扱についてお尋ねしました。その時、「企業型DCからの移換か?」と聞かれ
たところが、少なからずあります。そうではなく、個人型DCに新規加入というと、
どこでもちょっと残念そうでした。企業型から年金資産をもって移ってきてくれる
と嬉しいということだろうと思います。
でも、個人型DCは、企業型の受け皿としてだけ存在しているのではありません。

個人型DCに加入できるのは、自営業者、個人事業主等と企業年金(厚生年金
基金、税制適格退職年金、確定給付企業年金、確定拠出年金・企業型)がない
会社に勤務している人で、それぞれ国民年金、厚生年金の保険料を払っている
ことが必要です。(保険料免除期間は該当しません。)

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プロフィールの公開と適格退職年金の移行実務①

2007-12-15 18:10:50 | ブルグの紹介

いつも私のブログをお読みくださり、ありがとうございます。
プロフィールを更新しました。ブログの左にあります。

私のブログは、退職給付制度についてのブログとして始めまし
たが、途中から、DC個人型についてのブログになっています。
公的年金だけでは足りない老後生活資金を作るために、DC個
人型をもっと活用してほしいと思うからです。新聞・雑誌などで、
老後生活資金を作ることを取り上げられている記事で、DC個人
型は、ほとんどの場合、触れられることすらありません。せめて
情報は、提供されてしかるべきだと、感じています。

退職給付制度のうち、適格退職年金から他の制度への移行が、
やはり今一番の問題です。適年の制度廃止まで、4年余りとなっ
ています。
DCの運営管理機関(金融機関)の営業で、「適年の制度移行を
めぐって運管の間で、パワーゲームになっているので、独立系の
コンサルの入る余地はない」という人もいます。
が、どうでしょうか?
適年をまだ移行していない会社で、「運管数社から、いろいろ提案
され、なにがどうだか分からない」ということも起きているようです。
そうすると、弊社のような独立系のコンサル会社の出番となります。

ブログを始めた時の初心(退職給付制度の情報提供)にかえって、
適年の移行実務を、時々書いていこうと思います。

適格退職年金の移行実務①
移行にあたっては、自社の現行制度をきちんと把握することが、
まず第一歩です。
適格退職年金は、退職金の準備手段です。
貴社の場合は、
退職金制度=適格退職年金か退職金制度>適格退職年金か
どちらでしょうか?
「えっ!そんなこと」と、思われる方もいらしゃると思います。
「?」という場合は、ここからご確認ください。

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