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厚生年金基金の解散を検討するポイント(2)・・・成熟度

2012-02-28 09:52:29 | 厚生年金基金

厚生年金基金の解散を検討するポイントの二つ目は、基金の成熟度です。

「成熟度」は、制度の状態を判断する目安の一つで、一般的に、「人数ベースの
成熟度」(受給者数/加入者数)と「金額ベースの成熟度」(給付費/掛金収入)
等が使用されています。

数値が100%に近いほど成熟度が高くなります。
成熟度が高くなると、一般的には資産の運用にリスクをとることができなくなります。

もうひとつの計算として、加入者/受給者、掛金収入/給付費があります。
こちらを計算して、例えば、2.0という数字が得られた場合は、加入者2人で
受給者1人を支えていることになります。

もっと、少ない数字になる場合もあります。
1.5とかだと、加入者1.5人で受給者1人を支えていることになります。

このような基金では、今後負担はますます増えていくことになります。

心配になった場合は、是非ご相談ください。

 2月21日のブログでお伝えした、『継続基準』に関する記事の中で、
        許容繰越不足金がH24年度以降廃止されることをお伝えしていま
    せんでした。申し訳ありません。2月25日に記事を訂正いたしました。

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厚生年金基金の解散を検討するポイント(1)・・・継続基準と非継続基準

2012-02-21 10:20:52 | 厚生年金基金

厚生年金基金の解散を検討する場合のポイントとしては、まず、継続基準と
非継続基準について確認するのが、一番です。

基金の決算書を、詳しく見るのは。。。?という場合は、「基金便り」に記載
されている、この二つの基準値を見るのがいいと思います。

継続基準は、基金が今後も存続するという前提で、責任準備金に見合う
純資産を保有しているかどうかを検証します。

(純資産+許容繰越不足金※)/責任準備金→基準値は1.00以上必要です。
 ※継続基準における許容繰越不足金は、H24年度以降廃止されます。

非継続基準は、二つあります。

・純資産/最低責任準備金→基準値は1.05以上必要
・純資産/最低積立基準額→基準値は0.90以上必要(H28年以降は1.00※)
  ※H24から0.02ずつ引き上げH28に1.00となります。

基金の解散を検討する場合は、非継続基準がポイントになります。

純資産/最低責任準備金
は、「代行割れ」していないかどうかの検証です。
最低責任準備金は、基金を解散した場合に、国(企業年金連合会)に納付する
厚生年金の代行部分の金額です。数値が1.00以下の場合は、通常の解散は
難しく、特例解散を検討することになります。

特例解散は、昨年8月10日に成立した年金確保支援法に定められています。
基金の純資産が最低責任準備金以下の基金に適用されるもので、最低責任
準備金の減額と納付の特例(不足額の分割払い)があります。

非継続基準のもうひとつの検証、純資産/最低積立基準額基金が解散・
終了した場合に、過去の加入期間に応じて発生したとみなされる給付(最低保
全給付)の現価(最低積立基準額)に見合う純資産額を保有されているかどうか
を検証します。
基準値が、1.00以下の場合、基金が通常の解散をするには、純資産と最低積立
基準額の差額を一括拠出する必要があります。

まとめると、純資産/最低責任準備金が1.00以下の場合は、特例解散の可能
性がある。1.00以上では、通常の解散となる。通常の解散となった場合、純資産
と最低積立基準額との差額は一括拠出する、ということになります。

尚、特例解散では、代行部分の金額は国に納付します。通常の解散では企業
年金連合会に納付します。


厚生年金基金の加入企業では、ぜひ「特例解散」の検討をしてください。

2012-02-14 10:09:10 | 厚生年金基金

厚生年金基金の「特例解散」は、昨年8月10日に成立した、「年金確保支援法」に
盛り込まれています。

これは、基金の保有資産(純資産額)が国の厚生年金の代行部分を賄う金額=
最低責任準備金に満たない基金に適用されます。

積立不足に悩む、総合型の基金の解散を促す法律といえます。

基金の保有資産(純資産額)が国の厚生年金の代行部分を賄う金額=最低責任
準備金に満たない基金としては、「指定基金」があります。

「指定基金」とは、
・年度末における保有資産(純資産額)が最低責任準備金の9割を、3事業年度
 連続して下回っている基金
・直近に終了した事業年度末における保有資産(純資産額)が最低責任準備金の
 8割をを下回っている基金
のいずれかの要件に該当した場合に、厚生労働大臣により指定されます。

この指定基金は、昨年11月末で81に及んでいます。(基金総数:582)

指定基金は、当然「特例解散」を検討すべきですが、それ以外の基金でも同じこと
がいえます。

基金の解散には、通常の解散と特例解散があります。
通常の解散では、解散時に最低積立基準額と保有資産(純資産)との差額を一括
拠出することになり、事業主が負担します。

特例解散では、最低責任準備金(あるいは減額責任準備金)と保有資産(純資産)
との差額を穴埋めすればいいので、通常の解散より事業主の負担は少なくなります。

昨年からの欧州の債務危機により、運用環境は悪化しています。
基金の積立金の運用は、マイナス運用になっていると思われます。

基金の積立金が減少するのは、いいことではありませんが、「特例解散」ができる
可能性があるということになります。

ご加入している基金の現状分析について、是非ご相談ください。

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適格退職年金の移行は殆どが終わっているようですが、未移行の適年、解約の適年の問題が残っています。

2012-02-07 10:20:35 | 適格退職年金

今年3月末で税制適格退職年金制度が廃止となります。
適年を受託している金融機関の努力()により、未移行の適年の件数はわずかなようです。

無事他の制度への移行が終わったのならいいのですが、間に合わず解約に追い込まれた
適年も多いと思われます。

また、未移行のまま残ってしまった適年も、数は多くありませんが、あるようです。

問題はふたつあります。
 他制度への移行が間に合わず、解約せざるを得なかった適年
   ⇒従業員の同意の上、退職金制度をなくす=退職金規程を廃止したわけではないなら、
    退職金制度がうやむやな状態になっていると思われます。
 未移行の適年
   ⇒金融機関と企業双方に問題があるといえますが、企業の金融機関に対する不信感が
    根底にあるため、解決できていないのではないでしょうか?

この の場合は、今年4月以降税制の優遇がなくなり、従業員に不利な制度になります。

どちらの場合も、是非ご相談ください。

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