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11月25日に行ったセミナー「中退共とDC」について

2010-11-30 06:48:28 | 中小企業退職金共済

11月25日(木)川口総合文化センター(リリア)で行ったセミナーの報告です。

2部構成で、1部は私が「中小企業にとって使いやすい退職金制度・企業年金制度
とは?」ということで、中小企業退職金共済と企業型DCの比較を行いました。

2部は、地元川口の社会保険労務士の阪尾進さんが、「小さな会社でも利用できる
個人型確定拠出年金」について講演しました。

中小企業退職金共済と企業型DCの比較は、コストに比較です。
モデル企業(50名、退職一時金制度)の企業の退職金積立手段を中退共と企業型
DCを使って制度設計した場合で、お話ししました。
中退共の利回りは1%、一方企業型DCのほうは2%の想定利回りにしていますの
で、企業型DCのほうがコストは安くなります。年間手数料としては、中退共は内枠
なのでありませんが、企業型DCは総合型の手数料を参考にしました。

手数料を加味しても、企業型DCのほうが中退共よりコストダウンになります。

このセミナーで言いたかったことは、まだまだ中小企業には中退共というお考えが
多いことに対して、企業型DCをコストという面で比較してほしかったということです。

退職金制度は、規程がある、あるいは規程がなくても支払い実績があると、退職金
制度として存在することになります。
退職金制度は、従業員に対して40年~50年責任を負う制度です。
企業が右肩上がりで成長していくとは限らない時代、コスト抑えて、従業員に退職金
を確実に手渡すという観点は重要だと考えます。

2部では、阪尾社労士が、地元川口の厚生年金基金の解散に触れ、上乗せ給付が
ゼロになってしまった例を紹介し、「人に運用してもらって失敗するより、自分で運用
する個人型DCは、是非中小企業の福利厚生として利用してほしい。」と、話しました。

今後も、テーマを選んでセミナーを行っていこうと思います。

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中小企業退職金共済と特定退職金共済の通算制度

2010-11-23 09:17:33 | 中小企業退職金共済

中小企業退職金共済と特定退職金共済は、ともに中小企業の退職金制度として
利用されているものです。

中小企業退職金共済は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営しています。
一方、特定退職金共済は、特定退職金共済団体(市町村、商工会議所、商工会、
商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会)が運営しています。

主務官庁は、中退共が厚生労働省ですが、特退共は国税庁(所轄税務署)となって
います。
特退共を運営するにあたっての必要事項は、所得税施行令第73条第1項に定められ
ています。

中退共は、掛金は5,000以上30,000円までの16種類です。
特退共は、1,000以上1,000円刻みで30,000まで設定することができます。

さて、中退共と特退共の通算制度ですが、
 中退共⇔特退共
と、双方向で可能です。

但し、条件があります。
①従業員が退職した場合
②中退共と特退共の間で、退職金の引渡と受け入れについて取り決めがあること

例えば、A商工会議所の特退共と中退共では通算制度について取り決めがあるが、
B市役所の特退共と中退共では通算制度の取り決めがない場合。
この例では、A商工会議所の特退共の退職金は中退共へ受け入れてもらえますが、
B市役所の特退共は、中退共に通算できません。

また、従業員が退職して受け取った退職金が対象です。

企業が、加入している特退共の運営に不安を感じたとしても、企業単位で中退共へ
移ることはできません。

ブログの更新を週1回に変更します。
これまで、ブログは週2回(火曜日と木曜日)に更新してきましたが、当分の間
週1回(火曜日)に記事を投稿することに致します。
仕事が詰まってきつつあるためです。
実務に則した内容をお届けするようにしたいと思います。
これからも、宜しくお願い致します。

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11月25日(木)にセミナーを行います。セミナーについては、10月28日の記事
  をご覧ください。
  また、ホームページの『セミナーのご案内』でもお知らせしています。


 
  


記事の更新は毎週火曜日に行うことになりました。

2010-11-18 08:33:17 | ブルグの紹介

ブログの更新を週1回に変更します。
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特定退職金共済や中小企業退職金共済を退職金制度としている場合の問題点

2010-11-16 08:43:11 | 中小企業退職金共済

中小企業では、退職金制度として、特定退職金共済や中小企業退職金共済を利用
している会社が多いと思います。

特定退職金共済は、実施している団体や地域により、特色がある内容で、中小企業
の福利厚生に役立っているものもあります。
掛金も1,000円単位(千円刻み)なので、中退共より使いやすいです。

中小企業が、特退共や中退共を使っている場合の問題点は?というと、掛金の管理
ができていないことだと思います。掛金の更新、増額について、ルールが曖昧になって
いるところが多いです。

同じ時期に入社、同じような仕事内容、同じような給与で、一緒に退職した時に特退共
から受け取った退職金額に差があるというようなことは、結構あるのではないでしょうか?
特退共が退職金制度の内枠なら問題ないのですが、特退共=退職金では、問題となる
可能性が大きいです。

特退共や中退共を退職金制度としている場合は、掛金テーブルとルールを検証する
ことをお勧めいたします。

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「これからの企業年金・退職金制度」のセミナーを大宮で開催いたします。

2010-11-11 08:40:29 | 企業年金・退職金制度

今年5月から9月にかけて6回行った、「これからの企業年金・退職金制度」
のセミナーが好評でしたので、埼玉県の大宮で開催することになりました。

適格退職年金の移行がまだ済んでいない企業、、適年からの移行は終わった
けれど、移行先が今の企業実情に合わない企業、退職金制度でお悩みの企業
等を、顧問先にお持ちの社会保険労務士の皆様の参加をお待ちしています。

      >--------------------<

◇「これからの企業年金・退職金制度」

講   師:宮原 操子(企業年金総合プランナー=1級DCプランナー)

日   時:11月16日(火)
        11月19日(金)

      18:30~20:30(18:00開場)

開催場所:大宮ソニックシティビル
    
       さいたま市大宮区桜木町1-7-5
       http://www.sonic-city.or.jp/modules/access/
    
     11月16日(火)707号室
     11月19日(金)708号室

受 講 料 :¥1,000-(税込) ※講習当日受付にて現金でお支払いください。

締 切 日 :先着順(定員になり次第、締切りとさせて頂きます。)

お 申 込 :下記必要事項をご記入の上、FAXでお申し込みください。
       
        ・参加日
        ・事務所名
        ・参加者名
        ・ご連絡先
        ・E-mail

FAX番号:045-285-0077

◇事務局:プルデンシャル生命保険株式会社 横浜東支社
     〒221-0056 横浜市神奈川区金港町3-1 コンカード横浜3F
     TEL:045-285-0070  UPL:http://www.prudential.co.jp   
◇担当者:川崎

[個人情報の取り扱い]
個人情報につきましては、セミナー参加者の取りまとめおよび出欠確認の
ために連絡することを目的として利用させて頂きます。

      >--------------------<

☆上記セミナーのお問い合わせは、彩コンサルティングでも受け付けます。

  TEL  : 04-2955-3407

  E-mail: sai@rice.ocn.ne.jp

上記セミナーはホームページでもご案内しています。
彩コンサルティングのホームページの「セミナーのご案内」をご覧下さい。
ホームページは左側にあるブックマークの一番上となります。
宜しくお願い致します。


適格退職年金の移行時における受給権者の取り扱い

2010-11-09 08:15:33 | 適格退職年金

適格退職年金を他の制度に移行する時の年金受給者の取り扱いですが、
適年の委託先金融機関から、年金での受取りをやめて一時金で受け取る
ように勧められる傾向にあるようです。

本来は、適年を他の制度に移行する場合は、年金受給者の責任準備金は
優先的に生命保険会社に移され、年金受給者への支払いは金融機関が
行う、つまり閉鎖適年となります。

適年の廃止後は、公的年金控除の適用がなくなるということが背景にあると
思います。金融機関としては、適年の移行後も年金受給者の面倒をみるの
は、やめにしたいということでしょうが、年金受給者にとっては、「どうして」と
いうことになります。

企業側で、この問題をどう取り扱うかは、難しいですよね。

とりあえず、税法上の取り扱いについて、お知らせします。

適年を他の制度に移行することに伴い、年金受給者が残りの年金に代わる
一時金で受け取ることになる場合は、退職所得として扱われます。

根拠は、所得税基本通達30-4、31-1、36-10 です。

退職所得控除については、退職時に受け取った退職金と合わせて、再計算
されます。

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適年から企業型年金(企業型DC)への移行で分かりづらいのは、『想定利回り』

2010-11-04 09:31:47 | 確定拠出年金・企業型

適格退職年金から確定拠出年金制度への移行で、分かりづらいのは『想定利回り』
のようです。

『想定利回り』とは、掛金を算出する時に使う利回りです。
『想定利回り』の数字が大きいと、必要な掛金額は小さなります。反対に、『想定利
回り』の数字が小さいと、必要な掛金は大きくなります。

『想定利回り』は、企業型年金の「企業年金規約」には記載されていません。
「退職金規程」にも、書いてないことのほうが多いと思います。

後になって、自社の企業型年金の『想定利回り』は、何%だったろうか?ということも
あります。こんな時は、企業型年金導入時の労使合意文書を見てください。あるいは、
導入時の投資教育の資料・テキストをみると分かると思います。

企業型年金で支給を想定している金額は、掛金を『想定利回り』で複利運用した
  金額です。

企業型年金が退職金制度の内枠になっているケースでは、企業内でしっかり理解して
おく必要があります。
内枠では、『退職金支給時に、退職金額-企業型年金の想定退職金=退職一時金』を、
企業内で計算ます。この企業型年金の想定退職金は、毎月の掛金+適年からの移換金
を『想定利回り』で複利運用して金額です。

内枠の企業型DCの金額は、運営管理機関では計算してくれませので、自社内で管理
することになります。

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確定拠出年金に否定的なお考えをお持ちでしたら、是非11月25日のセミナーにお越しください。

2010-11-02 05:44:51 | 確定拠出年金・企業型

11月25日(木)に行うセミナーの「テーマ」は、確定拠出年金です。
確定拠出年金が嫌い、中小企業の適年の移行先としては中退共がいい、という方は、
残念ながら、結構多いです。

嫌いな理由としては、
①従業員が自分で運用。。。とんでもない。
②中退共は何といっても、国の制度だ。
③中退共は、理解できるけれど、確定拠出年金は、よく知らない。
④適年の移行で、中退共+保険商品(養老保険)は、使いやすい仕組みだ。
といったことがあると考えられます。

でも、確定拠出年金は、もう避けて通れないです

国際会計基準(IFRS)の導入を受けて、欧米では、確定給付型の企業年金を凍結する
動きが広がってきているようです。
IFRSでは、年金資産の運用において、発生した積立不足を遅延認識できないためです。

企業型年金の加入者は、360万人を超えています。つまり、厚生年金に加入している人
の10人に1人は、企業型年金の加入者ということになります。

確定拠出年金に関しては、今後更に使いやすくするための法案が準備されています。
それは、年金確保支援法案で、この春、通常国会に提出されましたが、通常国会の
審議終了により、継続法案となっています。
この年金確保支援法案には、確定拠出年金に関しては、マッチング拠出や加入年齢の
引き上げなどが盛り込まれています。自民党政権下で廃案となった被用者年金一元化
法案(2007年3月通常国会提出)の確定拠出年金に関する内容を踏襲しています。

確定拠出年金は、中小企業には無理、向かない、自分で運用とんでもない
でも、それは『食わず嫌い』かもしれないですよ。

『物は試しです。』セミナーへの参加をお待ちしています。

11月25日(木)のセミナーについては、10月28日の記事をご覧ください。
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