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厚生年金基金解散後の退職給付制度・・・選択制DCについて

2011-11-29 10:21:45 | 厚生年金基金

11月22日に、「確定給付型企業年金の課題」について、セミナーを行いました。

厚生年金基金については、11月15日のブログでお伝えした、「特例解散」を取り
上げました。

「特例解散」は、基金の積立金が代行部分を維持するのに必要な金額を下回って
いる基金に適用されます。

この「特例解散」で、基金を解散すると、当然「残余財産」ありませんので、解散後
基金の上乗せ給付に該当する部分を企業型DCで、ということにはなりません。

このような場合、「選択制DC」は、いかがでしょうか?

「選択制DC]とは、給与の一定額をDC掛金とする制度です。
事業主が拠出する定額の掛金に、従業員が給与から掛金を上乗せします
事業主の掛金は、基金の上乗せ給付の掛金以下で設定します。

マッチング拠出と似ていますが、マッチング拠出は事業主の掛金の拠出が主体の
制度ですが、「選択制DC」は、給与の一定額をDC掛金とするか、給与として受け
とるかの「選択」となり、従業員が主体の制度となります。
つまり、従業員が自分の給与の一部を退職金の準備に充てることになります。

厚生年金基金の「特例解散」により、将来受け取るはずだった基金の上乗せ給付の
お金が受け取れないことの代替措置です。

「特例解散」後に、企業が基金の上乗せ給付に対して、責任をとることは考えられま
せん。だからといって、「しかたないからあきらめて」というより、税制のメリットを生か
した「選択制DC」を採用しては、いかがでしょうか?

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企業型DCは、退職金制度の内枠にすべきか、外枠にすべきか?

2011-11-22 09:27:23 | 企業年金・退職金制度

企業型DCが退職一時金制度の一部を構成する場合、企業型DCを内枠にするか外枠
にするか?どちらがいいでしょうか?

従業員の立場からすると、内枠が望ましいと思います。
管理する企業の立場からすると、外枠がお勧めです。

内枠では、退職時に退職金から企業型DCの想定退職金を引いて、退職一時金を支給
します。

外枠では、企業型DCを導入した時点で、退職金制度を退職一時金と企業型DCに分け
ます。例えば、どちらも5割5割とすると、退職時に退職金制度の5割の金額を一時金で
支給します。内枠の場合のように、退職金-企業型DCの想定退職金=退職一時金と
いう計算をしないで済みます。想定退職金を計算・管理する手間が省けることになります。

しかし、外枠にすると、退職金制度の金額を一定割合で退職一時金と企業型DCに分け
る際、全ての従業員にとって、等しい分配にならないという問題が発生します。
説明しなければ、会社も従業員も気付かないで終わってしまうのですが、それはできない
ですよね。

となると、やはり、内枠で制度設計することになります。

管理の手間を考えると、外枠がいいのですが。。。難しい???
 ケースバイケースで答えを出すしかないです。


厚生年金基金の解散の特例⇒年金確保支援法に盛り込まれています。

2011-11-15 09:39:08 | 厚生年金基金

今年8月10日に成立した「年金確保支援法」は、確定拠出年金の改正事項で
注目されています。

確定拠出年金では、企業型での加入年齢制限が60歳から65歳に延長された
ことや、掛金のマッチング拠出が開始されること等です。

しかし一方で、厚生年金基金に関する解散の特例が盛り込まれており、注目す
る必要があります。
「財政状況が悪化した厚生年金基金」に対する解散の特例です。

基金の解散に際しては、代行部分の積立金を企業年金連合会に納付します。
この代行部分の積立金=責任準備金相当額に対して、減額の申出ができます。
申出期間は、年金確保支援法の公布日から5年の間です。
また、納付の延長も可能となっています。

中小企業が加入している総合型の厚生年金基金は、適格退職金以上の問題を
抱えています。積立不足を一企業の考えだけではどうすることもできません。

今回の解散の特例を活用することをお勧めします。

11月22日(火)に行うセミナー「確定給付型企業年金の課題とその解決の方向性
及び、確定給付型企業年金から確定拠出年金への移行」では、基金の解散の特例
等についてもご案内いたします。

11月22日(火)のセミナーは、DC協会主催の主催です。
  詳しくは、DC協会のホームページ http://nenkinnet.org/
  または10月25日のブログをご覧ください。
  皆様の参加をお待ちしています。

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ホームページの内容を適格退職年金から厚生年金基金と確定給付企業年金へ変更しました。

2011-11-11 11:32:48 | ブルグの紹介

ホームページを、適格退職年金の移行についての内容から、厚生年金基金と
確定給付企業年金に関する内容に、一部変更いたしました。

また、個人型DCについてのページを新しく作りました。

適格退職年金の移行は、まだ終わっていません。
移行が間に合わない適年については、大変気になるところです。
この点については、今後も取り組んでいきます。

一方で、厚生年金基金と確定給付企業年金も、問題を抱えています。

特に総合型の厚生年金基金の現状は、深刻です。
問題の大きさは、適格退職年金以上だと思います。

厚生年金基金と確定給付企業年金についての情報の発信を、今後増やして
いきたいと思います。

これからも宜しくお願い致します。

11月22日(火)に、セミナー開催いたします。
  テーマは、「確定給付型企業年金の課題とその解決の方向性及び、
  確定給付型企業年金から確定拠出年金への移行について」です。

11月22日(火)のセミナーは、DC協会主催の主催です。
  詳しくは、DC協会のホームページ http://nenkinnet.org/
  または10月25日のブログをご覧ください。
  皆様の参加をお待ちしています。

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確定給付型企業年金の課題←11月22日にセミナーを行います。

2011-11-08 09:21:00 | 企業年金・退職金制度

確定給付型企業年金は、適格退職年金が来年3月末で制度廃止となりますので、
厚生年金基金と確定給付企業年金の二つです。

厚生年金基金のうち、総合型基金の問題は深刻です。

同じようなテーマで、今年の5月にセミナーを行いました。
その時点で調べた厚生年金基金の数は、591でした。

今回のセミナーのために、基金数を調べたら、585と6基金減少していました。
減ったのは、単独型と連合型の基金、いわゆる単連基金の数です。

総合型基金は、495基金で変更がありません。

この総合型基金の約半数では、上乗せ給付の積立金がなくなっている上に、代行部分
の給付に必要な積立額も不足するという深刻な状態です。

確定給付企業年金も運用環境の悪化に伴う積立不足が、企業の負担となっています。

積立不足だった適格退職年金の移行は、中小企業にとって大きな問題でした。

残った二つの確定給付型企業年金の問題は、さらに大きいといえます。
厚生年金基金、特に総合型は、脱退できる資金力があれば別ですが、一企業単独
では解決できません。

確定給付企業年金は、積立不足がある状態では、終わりにすることができません。

11月22日(火)のセミナーでは、確定給付型企業年金の課題とその解決の方向性
及び、確定給付型企業年金から確定拠出年金への移行についてお話いたします。

11月22日(火)のセミナーは、DC協会主催の主催です。
  詳しくは、DC協会のホームページ http://nenkinnet.org/
  または10月25日のブログをご覧ください。
  皆様の参加をお待ちしています。

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税制適格退職年金廃止後の適年の税制は。。。

2011-11-01 06:59:33 | 適格退職年金

税制適格退職年金廃止後の適年はの税制は、どうなるのでしょうか?
税制、つまり税制の優遇措置は、基本的には継続されません。
しかしながら、例外的に、税制の優遇措置が継続される場合があります。
それは、加入者が存在せず受給者だけとなっている適年、いわゆる「閉鎖型適年」
のうち、企業が倒産した等で事業主が存在しないものが該当します。
これは、事業主がいないため、他の制度に移行できないことによる措置です。

その他の適年では、税制の優遇措置は廃止となります。
そうなると、
 拠出時: 掛金は従業員の給与所得とみなされ所得税・住民税が課税
          されます。 
          事業主は給与支払いとして損金処理することができます。
 運用時:年金資産に対して、特別法人税が課税 されます。
             但し特別法人税は現在凍結中です。
 給付時:雑所得もしくは一時所得として課税されます。
          つまり、公的年金等控除、退職所得控除の対象外となります。

適年の移行が終わっていない場合は、お急ぎください。
今から着手したのでは、制度廃止までに移行は終わらない可能性が高いですが、
あせって移行すると、失敗することになると思います。

期限内に終わらせることは、難しいと思いますが、是非ご相談ください。
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