厚生年金基金法の改正法が施行されると、基金の代行部分と上乗せ部分
(基本上乗せ部分+加算部分)の受け取り方が変わります。
これまでは、基金の代行部分(報酬比例部分)は、通常の解散や中途脱退等
の場合は、企業年金連合会に移換されました。
それが、国の代行部分(報酬比例部分)への移換となります。
特例解散では、これまでと同様、代行部分(報酬比例部分)は、国の代行部分
(報酬比例部分)への移換です。
改正法の施行後、上乗せ部分は、中途脱退者等の場合は、企業年金連合会への
移換は、今まで通り可能です。
さて、基金の解散により分配される残余財産がある場合は、
DB、DC、中退共へ移行することができます。
但し、受給権者は、一時金で受け取ることになります。
一時金で受け取る。
企業年金連合会に移換する。
のいずれかになります。
の場合は、事業主がいずれかの制度を選択し、上乗せ部分の移行を行うという決定
が必要です。
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