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厚生年金基金の改正法施行後の加入者と受給者

2013-07-30 09:37:23 | 厚生年金基金

厚生年金基金法の改正法が施行されると、基金の代行部分上乗せ部分
(基本上乗せ部分+加算部分)の受け取り方が変わります。

これまでは、基金の代行部分(報酬比例部分)は、通常の解散や中途脱退等
の場合は、企業年金連合会に移換されました。

それが国の代行部分(報酬比例部分)への移換となります。

特例解散では、これまでと同様、代行部分(報酬比例部分)は、国の代行部分
(報酬比例部分)への移換です。

改正法の施行後、上乗せ部分は、中途脱退者等の場合は、企業年金連合会への
移換は、今まで通り可能です。

さて、基金の解散により分配される残余財産がある場合は、

 DB、DC、中退共へ移行することができます。
     但し、受給権者は、一時金で受け取ることになります。

 一時金で受け取る。

 企業年金連合会に移換する。

のいずれかになります。

の場合は、事業主がいずれかの制度を選択し、上乗せ部分の移行を行うという決定
 が必要です。

 

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