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高年齢者雇用安定法の改正・・・⇒いわゆる65歳定年と退職金制度

2013-01-29 10:06:38 | 企業年金・退職金制度

この4月から改正高年齢者雇用安定法が施行されます。

65歳定年制になるの?・・・⇒退職金制度はどうなるの?

そういうことではありません。

就業規則等の改正が必要なのは、
「労使協定により社員を選別する基準を定め、65歳まで継続して雇用する制度を
導入している」場合です。

 この選別する基準を廃止し、希望者全員を65歳まで雇用するか、
 基準を廃止せず希望者全員を厚生年金の報酬比例部分の支給
   開始
年齢まで継続して雇用する制度への改正が必要です。
   
※平成37年度までの経過措置

 は、ちょっと分かりづらいですが、厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が
     平成28年3月31日まで61歳
     平成31年3月31日まで62歳
     平成34年3月31日まで63歳
     平成37年3月31日まで64歳
   となることに対応した措置です。
   65歳までの雇用を選別する基準を残したまま、希望者全員は厚生年金の報酬
   比例部分が受け取れる年齢まで雇用することになります。
      年金を受け取れる年齢に達した後の雇用には選別する基準を適用してもいいと
   いうことです。

退職金との関係では、この法改正に合わせて退職金制度も変更
は、必要ないです。

もともと、選別する基準を定めて65歳まで雇用するとしていた企業では、定年は60歳
となっているはずですから。


厚生年金基金の継続は可能か?

2013-01-22 09:47:56 | 厚生年金基金

厚生年金基金は、昨年12月1日現在、571(単連型80、総合型491)基金あります。
このうち、健全な基金は約5%といわれています。
95%の基金は、何らかの形で積立不足です。

昨年、厚生労働省から、厚生年金基金は10年かけて廃止するという方針がは発表
されたとき、運営がうまくいっている基金まで廃止というのはおかしいという意見も
出されました。

確かにそうかもしれません。

しかし、厚生年金基金制度は、廃止した方がいいと考えます。

基金を廃止した方がいいというのは、日本の経済・社会の構造的な問題が背景に
あるからです。 

日本経済が右肩上がり、人口がピラミッド型であるならば、基金を維持することは
可能だと思いますが、右肩下がりの経済、人口は釣鐘型ですので、長期にわたって
健全な形で維持するのは、難しいといえます。

例えば、経済が上向きになり、運用環境が良くなったとしても、少子高齢化という
問題は、そうすぐには解決しません。
掛金収入より給付の方が多いという状態を、運用でカバーするというのと、かなり
リスクが大きくなります。では、掛金を大幅にアップできるかというと、これも企業へ
の負担が過大になりますので、厳しいと思われます。

例えて言うなら、株式投資で言う「損切り」が必要です。

損失を食い止め、新しく仕切り直すことです。 


厚生年金基金・・・28基金が解散に向かって動き出しているそうです。

2013-01-15 09:47:12 | 厚生年金基金

約1週間前の新聞で、28基金が解散の意向を固めたと報道されました。

実名が報道されたのは、
・東北石油業厚生年金基金
・関東百貨店厚生年金基金
・全国光学工業厚生年金基金
・北海道石油業厚生年金基金
・福岡県・佐賀県トラック厚生年金基金
です。

このうち、全国光学、北海道石油業、福岡県・佐賀県トラック厚生年金基金は、
積立金の一部をAIJ投資顧問に運用を委託していました。

いずれも、特例解散を使っての解散だと思われます。
特例解散は、一昨年8月に公布された、「年金確保支援法」に盛り込まれている
措置です。積立金が代行部分に必要な最低責任準備金に満たない基金に適用
されます。

2008年から11年の間の基金の解散数は、毎年1~5基金でしたが、昨年は
3年間の合計を上回る数の基金が、解散の方針を固めています。

厚生労働省は、今年、厚生年金保険法を改正し基金の解散の要件を緩和して、
基金の解散を促すことを予定しています。

が、解散の方針を固めた基金では、改正法の施行を待っていると、さらに基金の
財政状況が悪化する恐れがあると、判断しています。

動きのない基金に加入している事業主の皆様は、今後のことが気になっていると
思います。

是非ご相談ください。

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金融機関にとって儲かる退職給付制度は?

2013-01-08 09:25:59 | 企業年金・退職金制度

金融機関にとって儲かる退職給付制度は、なにか?

新年そうそう、ちょっとどうかと思う標題ですが。。。

厚生年金基金についてのセミナーで、「退職給付制度の検討・変更は、家計管理の
考え方と似ています。」というお話をしました。
これについては、「分かり易かった。」という感想をいただきました。

ある家庭で、世帯主に3,000万円の保障が必要な場合、生命保険で準備すると、
いくつかの選択肢が浮かびます。
・10年更新型の定期保険付き終身
・60歳あるいは65歳まで保険料が変わらない全期型の定期保険付き終身保険
・保障額が毎年逓減していく、いわゆる収入保障保険

上記3種類の保険のうち、保険会社にメリットのある(つまり儲かる)のは、10年
更新型の定期保険付き終身保険です。

退職金を準備する手段では、確定給付企業年金や養老保険ハーフタックスプラン
が、金融機関にとって儲かる商品です。
企業が払う掛金や保険料が、その金融機関にそっくり入り、そのうえ手数料も入り
ます。(養老保険の保険料の中には、手数料が含まれています。)

確定給付企業年金は、毎年の財政検証で、積立不足が発生し、それが基準値を
超えると、追加の掛金負担が発生します。事業主にとってリスクのある制度です。

養老保険は、保険料の半分だけが損金のなる仕組みであることに加えて、保険料
の累計額が企業の退職金規程の要支給額とは一致しないため、効率が悪い退職
金準備手段です。
どちらも、事業主にとって、負担の重い仕組みです。

家計管理の立場からは、10年更新型の定期付き終身保険から逓減定期を勧める
保険会社が増えてきているのは、歓迎すべき傾向ですが、退職金の準備手段と
しては、どの保険会社も一様に養老保険を勧めてきます。
「当社の養老保険は返戻率がいいです。」と、言って
問題の本質は、返戻率ではありません。

AIJ問題は、退職給付制度のおける問題の、本当に氷山の一角です。
金融機関が勧める退職給付制度が、その企業に向いている制度とは限りません。

気になる場合は、是非お問い合わせください。

また、このブログを読んでくださる方々の検索ワードをみると、直接聞いていただいた
ほうがいいかなと思うことが度々あります。
電話やメールでのお問い合わせは無料ですので、ご連絡ください。

今年も宜しくお願い致します。

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