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厚生年金基金の後継制度としての選択制DC(1)

2015-03-31 09:26:37 | 厚生年金基金

厚生年金基金の後継制度として、選択制DCについてです。
今回は、選択制DCの仕組みについての記事です。

選択制DCは、最初の導入したのは、ユニクロで、「ユニクロ方式」とも言われます。

企業型DCを使います。

一般的には、給与・手当の一部を「ライフプラン手当」とし、その金額の範囲内で
従業員が企業型DCに加入する仕組みです。

選択制というのは、「ライフプラン手当」の金額を、いくらDC掛金とするか、
あるいは給与・手当として受け取るのかを、従業員が選択できるからです。

ライフプラン手当をの一部あるいは全額をDC掛金とすると、所得税・住民税、
社会保険料が軽減されることになります。

社会保険料については、当然労使双方の負担が減ります。

社会保険料については、将来受け取る厚生年金がその分減るのかというと
そうでもなく、むしろトータル(厚生年金+DC制度の老齢給付金)では増える
ケースの方が多いようです。

次回は、選択制DCの導入にあたってのポイントをお知らせする予定です。


厚生年金基金の後継制度、簡易なDC、簡易なDB

2015-03-24 09:13:49 | 厚生年金基金

厚生年金基金の後継制度として、簡易型DC、簡易型DBを推奨する動きがあります。

簡易型DCは、「掛金の負担や商品数を絞って、中小企業の事務負担を軽くする。」
という内容を、厚生労働省が準備しているそうです。

簡易型DBは、簡易な制度設計や手続きとなっており、中小企業が導入しやすいと
されています。

 本当にそうでしょうか?

簡易型というのは、中小企業のためというより、金融機関のためではないかと
思います。

金融機関としては、中小企業のために、時間と手間はかけたくないので、“簡易”に
に導入できる企業年金が便利なのではないでしょうか。

“簡易型”は、要注意です。

望んでいない内容、制度設計になってしまう可能性があります。

ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
 sai@rice.ocn.ne.jp  
 04-2955-3407


基金の後継制度・・・簡易型のDB(確定給付企業年金)

2015-03-17 08:51:41 | 厚生年金基金

厚生年金基金の解散や代行返上について、厚生労働大臣の内諾を得ている
基金数が増えており、基金の独自給付の後継制度について、厚労省や
金融機関の動きについて報じている記事がありました。

少し古いですが、日本経済新聞の3月1日付けの電子版です。

一つは目は、「厚労省が中小企業でも導入しやすい簡易型確定拠出年金制度を作る。
保険料の負担や商品数を絞って、中小企業の事務負担を軽くする。
厚労省は今国会に企業年金改革法案を提出して、成立すれば、17年1月から実施。」

二つ目は、「金融機関では法改正を先取りして、N生命保険が1月から中小企業向けの
確定給付企業年金の受け付けを始めた。3月末までに数十社からの契約を見込み、
5年間で1500件の獲得を目指す。年金資産は最低1.25%の予定利率を生保が
保証し、企業の追加負担を抑える。」

こうい記事は、書いてほしくないと思います。
特に二つ目は

簡易型DBは、適格退職年金の移行に際しても、売り出されていました。
1.25%の予定利率と言うのは、生保の一般勘定の利回りなので、特別に
簡易型DBのために用意されたものではありません。

中小企業には、“簡易”ならいい!というには、おかしいと思います。

中小企業にとって、大切なのは、“簡易”なことではありません。

“簡易”だからいいと思って採用したら、大失敗ということもあります。

 


給与を上げた方がいい?⇒DCを使った退職金制度はいかがでしょうか。

2015-03-10 09:23:32 | 確定拠出年金・企業型

今年の春闘では、ベースアップが話題です。

中小企業でも、人材の確保から、給与の見直しを検討されている所も多いでしょう。

本当は、給与を上げたい、でも先行き不安。
景気は改善傾向にある?とはいえ、まだ本格化していない。。。

そんな場合は、確定拠出年金(=DC)の導入はいかがでしょうか?

確定拠出年金?日本版401Kです。

企業が掛金を出し、その掛金を従業員が自分の選んだ運用商品で積み立てる
制度です。

企業の拠出する掛金は、損金となります。
会社として、息切れせずに続けられる金額で検討されてはいかがでしょうか?

会社の福利厚生を充実させると言うことです。

企業型のDCには、企業の拠出する掛金を給与として受け取ることができる
選択制DCという仕組みもあります。

興味のある場合は、下記へお問い合わせください。

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厚生年金基金の加算部分が外枠の場合は、保険商品で。

2015-03-03 09:22:24 | 厚生年金基金

このブログでは、退職金の積み立てに保険商品はふさわしくないと
さんざん書いてきましたが、保険商品がいいかないうケースがあります。

それは、厚生年金基金の解散にともなる加算部分が退職金制度の外枠
の場合です。

基金の加算部分が外枠の場合、解散による目減り分は、企業が補てん
しないというのが普通です。(私もお勧めしません。)

が、企業によっては、積立不足での解散による加算部分の目減り分を、
それが退職金制度の外枠であっても、補てんするというケースもあります。

この場合は、企業年金を使ったりしないで、保険商品でいいか?と
思っています。

こういう企業は、利益の出ている余裕のある企業なので、保険商品を
使っても問題がないでしょう。

外枠に企業年金を使うと、退職金の内枠になってしまうので、それは避けた
ほうがいいように思います。

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