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12月5日に、ある地方銀行の取引先向けに、厚生年金基金についてのセミナーを行いました。

2012-12-25 09:19:55 | 厚生年金基金

12月5日、神田にある地方銀行会館で、ある地方銀行の顧客先企業向けに、
「厚生年金基金の廃止に、どう対応すべきか~経営課題としての厚生年金
基金制度」と題したセミナーを行いました。

2部構成で、前半が基金について、後半は、ある損害保険会社から企業型
DC制度の活用法のご案内でした。

アンケートの回答では、セミナーの内容は概ね良かったということでした。

今年は、AIJ問題を発端として、厚生年金基金の問題がクローズアップされ、
セミナーに始まりセミナーに終わった1年でした。

厚生年金基金についてのセミナーを計画される場合は、是非講師として
呼んでください。

来年の通常国会では、厚生年金保険法の改正が予定されています。

ブログでは、これからも必要な情報を適切にお届けしようと思っています。

今年1年ありがとうございました。
来年も、どうぞよろしくお願い致します。


平成24年度の指定基金の名前

2012-12-18 09:43:00 | 厚生年金基金

12月12日のブログにも書きましたが、12月10日、厚生労働省から公表された
平成24年度に新たに指定された指定基金は、以下の18基金になります。

・茨城県建設業
・北関東自動車整備
・茨城県建設業
・栃木県石油業
・全日本シティホテル
・東京都石油業
・日本リネンサプライ業・介護事業
・神奈川県印刷工業
・富山県中小企業団地
・甲信越印刷協業
・長野県卸商業団地
・北信越管工事業
・岐阜県石油業
・三重県石油業
・京都府建設業
・九州石油業
・全九州電気工事業
・福岡県・佐賀県トラック

指定基金とは、下記のいずれかに該当した基金をいいます。
・3事業年度の決算において、連続して、基金の積立金が最低責任準備金
 (国から預かって運用している代行部分のお金)の9割を下回った基金
・直近に終了した事業年度の決算において、基金の積立金が、最低責任準備金
 の8割を下回った基金。

この記事と併せて、12月12日および3月20日の記事もお読みください。

ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
 sai@rice.ocn.ne.jp  
 04-2955-3407

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指定基金について・・・⇒厚生労働省のホームページで見ることができます。

2012-12-12 10:19:19 | 厚生年金基金

平成24年度の指定基金が10日に厚生労働省から発表されました。

その後、指定基金に関する検索が余りにも増えているので、臨時のブログと
なりました。

指定基金については、厚生労働省のホームページからみることができます。

厚生労働省のホームぺージから入り、以下の順序でクリックしていって下さい。

厚生労働省→年金(年金・日本年金機構関係)→分野別に探す→
企業年金や国民年金基金の制度のあらまし→厚生年金基金制度→
指定基金の指定と解除について
 
23年度に指定された基金は31でしたが、12月10日の発表では29になってい
ます。2基金は指定が解除されたわけでもないので、たぶん解散したか解散の
認可をうけて解散の手続きに入ったものと思われます。
 

厚生年金基金解散後の年金受給待機者や年金受給者は、どうなるのか?

2012-12-11 08:42:53 | 厚生年金基金

厚労省は11月27日、厚生年金基金制度の廃止について専門委員会を開きました。
出席した大半の委員が廃止に賛成しています。運用難から積み立て不足の解消が
見えず、国から借りて運用している資産(=代行部分)での損失拡大を止めたいとの
意見が多かったということです。

厚生年金基金が廃止されると基金の年金受給待機者や年金受給者はどうなるかと、
心配している方も大勢いらしゃると思います。

この点については、既に一度、ブログで書いています。
⇒5月22日「厚生年金基金の事業所脱退と解散⇒代行部分や加算部分はどうなるのか?」
上記ブログは、最近、閲覧数がいちばん多くなっています。

基金の解散の場合は、基金が代行部分の資産(最低責任準備金)を国※1に返した後、
基金に残る資産=残余財産によって、年金受給待機者や年金受給者、加入者に支払わ
れるお金が決まります。
残余財産の分配方法は、基金の規約に書いてあります。

基金の積立時状況によっては、残余財産が全くないということもあります。

これについては、厚生労働省から11月2日に公表された、「厚生年金基金制度の見直し
について(試案)」の中に、以下のような記載があります。

「受給者にも一定のルールの下に負担を求める。」

これは、追加掛金の負担では、もちろんありません。
基金の残余財産が少ない、あるいはまったくないという場合には、基金独自の給付である
上乗せ給付については、これまでと同じ支給はできないということです。

では、厚生年金も減額になるのかというと、これはそうではありません。
この点についても上記試案に書かれています。

「これまで基金が給付していた厚生年金の代行給付は、代行割れ※2の有無にかかわら
ず、厚生年金本体から全額支給する。(代行給付は公的年金給付であるため、代行制度
の廃止により減額されることはない。)」

※1:通常の解散の場合、最低責任準備金は企業年金連合会に納付
    特例解散の場合、最低責任準備金(又は減額責任準備金)は国に納付

※2:基金の積立金が代行部分に必要な金額である最低責任準備金より少ないこと 


厚生年金基金の解散・・・⇒その後どうするかを、しっかり考えてください。

2012-12-04 08:19:54 | 厚生年金基金

厚生年金基金の制度廃止が厚生労働省から発表されて、今後どうするか、考え始めた
事業主は多いと思います。

基金に加入していた事業主の中には、高いと思いつつ、なんとなく掛金を払っていたと
いう事業主もいます。
そういった事業主にとっては、解散は納得できないと思われるでしょう。
払った掛金に相当する金額が、加入者等に支払われないからです。

そうなると、解散手続きを行っていく場合、紛糾してしまうことがあります。

基金に加入している事業主の皆様、まず、基金の現状をしっかり把握してください。
基金の事務局からの「解散」についてのお知らせ等によるものではなく、事業主自ら
基金の規約、決算書をみて判断していくことが重要です。

基金に、これまで払ってきたお金が無駄だったと、怒ってみても始まりません。
(お気持ちはよく分かりますが。。。)

今後どうするかが大事です。

そもそも、基金に加入していたのは何のためだったのか?
基金の加算部分は、自社の退職給付制度において、どのような役割をしていたか?

基金への加入は、昨日今日ではないので、基金へ加入した時点と現在では、企業の
状況も経済情勢も違っています。

基金の決算書・規約を読み、問題点等を確認し、基金に期待していた内容を、今後
自社ではどうするかを検討することです。

その上で大切なのは、基金の事務局や委託先金融機関の情報だけでなく、ご自身で
確かめていくことです。それが次に何をすべきかにつながっていくと思います。

言葉を変えて言えば、上からの情報に怒るだけでは問題は解決しないということです。

基金の解散による不足額は? いくら負担することになるのか?
その金額は自社の財務にどのように影響するのか。
加算標準掛金や基本特別掛金・加算特別掛金の現在の負担額は。。。
それらの負担がなくなるとどうなるか。
それで新しい制度を、どう作ったらいいか。

前向きに検討されることをお勧めします。