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厚生年金基金の解散後、確定拠出年金・企業型(企業型DC)を使うには。

2013-05-28 10:00:00 | 厚生年金基金

 厚生年金基金は、来年の4月※から10年以内に、そのほとんどが解散するものと思われます。

※厚生年金制度の改正法がこの国会で成立後、来年4月に施行される予定。

厚生年金基金の独自給付である加算部分を、確定拠出年金・企業型 (企業型DC)に移行し
ようと、考えている企業もあると思います。

加算部分は、会社の退職金制度の一部を構成している(内枠)場合、会社の退職金制度とは
別のもととなっている(外枠)の場合で、企業の考え方が分かれます。

内枠の場合は、加算部分に代わる制度を作った方がいいと思われます。
但し、企業の財務状況により、それが難しい場合は、就業規則、退職金規程の改定を行い
従業員の同意を取る必要があります。

外枠の場合は、企業・事業主のお考え次第で、別の制度を作る、作らないのどちらかも
選択できます。

加算部分に代わる別の制度を作るには、企業型DCが適しています。
厚生年金基金や確定給付企業年金のように、企業・事業主が企業年金の積立金の運用責任
を負う必要がないからです。

基金の解散後に、加入者である従業員が受け取るお金(加算部分の残余財産分配金)を
企業型DCに持ち込めるようにするには、基金の解散前に企業型DCを立ち上げておかな
ければなりません。

 早めの検討をお勧めします。


厚生年金基金を廃止(解散)した後の制度について

2013-05-21 10:17:08 | 厚生年金基金

厚生年金基金制度が廃止になった後、それに代わる制度については、基金制度の
改正法案でも触れられています。

上乗せ部分は、 DCやDB、企業年金連合会の通算企業年金に移行できますが、
中小企業退職金共済にも移行できる仕組みが取り入れられることになりそうです。
(現状では、基金の加算部分を中退共に移行することはできません。)

しかし、問題は、基金が解散した後、加入者に分配される残余財産がどれくらいあるか
ということです。

仮に、上乗せ部分の資産があった場合、それはまず受給者に優先的に分配されます。

また、そもそも上乗せ部分が、まったくない状態での解散(特例解散)も、かなりある
でしょう。

特例解散で、事業主が不足金の分割納付を選択した場合、これまでの上乗せ部分
に代わる制度を、その企業で構築できるのか?

中小企業には、難しいのではないでしょうか?

上乗せ部分に代わる制度を作る場合、事業主に最も負担の少ないのは、DC制度です。

ご検討をお考えの場合、是非ご相談ください。

 ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
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厚生年金基金の改正法案に関するQ&A

2013-05-14 09:23:17 | 厚生年金基金

厚生年金基金の改革法案についてのQ&A

1)施行時期はいつ頃でしょうか

⇒今国会で成立すると、早ければ来年4月です。

2)連帯債務に関してはどうなりましたか?

 ⇒特例解散制度の分割納付の特例が見直されました。

  具体的には事業所間の連帯債務を外し、利息を固定金利化する事と
    最長納付期間の延長が盛り込まれました。

3)最長納付期間は何年でしょうか?

 ⇒最長納付期間は地域経済の担い手である中小企業の存続を図るため、
   無理なく返済できるように自民党の要請で最大30年まで延長されています。

4)解散手続き等は緩和さるのでしょうか?

 ⇒代議員会の定数、全事業主、全加入者の3/4以上の同意が2/3以上になります。

 ⇒解散認可申請に際しての母体企業の経営悪化等の理由は、撤廃されます。

  厚生年金基金に加入企業の事業主・担当者の皆様
   不安に思われることや疑問等がありましたら、是非、ご相談ください。

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加入基金についての事業主の判断が重要です。

2013-05-07 09:16:46 | 厚生年金基金

厚生年金基金に加入している企業の事業主は、どうしたらいいか?と悩んでいると思います。

「もう少し様子を見よう。」
「そのうち金融機関や基金の事務局が何とか言ってくるだろう。」
「うちの基金は積立不足ではないと説明されている。」

こういった反応がほとんどです。

でも、事業主の皆様、会社の業績が落ちている、利益が減ってきている、という場合は、
真剣に原因を探り、対策を講じると思います。

厚生年金基金というのは、確定給付型の企業年金で、積立不足が生じた場合は、事業主が
穴埋めする責任があります。リスクのある制度です。

この運用のリスクは、事業主が負っているのですが、運用は基金の業務を委託している
金融機関が行っています。

事業主は基金の積立金に関する運用のリスクを負っているが、実際にそれを行っているのは
金融機関なのです。

言い換えると、運用のリスクは、事業主が直接コントロールできないということです。

また、厚生年金基金は、年金で受け取ると、これは終身年金です。
社員を雇って、その人に基金の年金受給権が発生すると、事業主は終身で責任をもつ
ことになります。

様子を見ようという判断は、いかがなものでしょうか?