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基金解散時に事業主が負担すべき不足額の事前準備のお勧め

2013-04-30 09:12:43 | 厚生年金基金

厚生年金基金の改正法案が国会に提出され、厚生年金基金が制度廃止に向かって
動き出します。

存続が可能な基金、基金の加算部分を他の企業年金に移行することができる基金は、
そんなに多くないと思います。

ほとんどの基金は、解散することになります。

解散する時の積立不足は事業主が負担します。

特例解散は、基金の積立金が、国に返す最低責任準備金以下の基金に適用されます。
   ⇒特例解散については、先週(3月23日)のブログをお読みください。

この場合、最低責任準備金と基金の積立金の差額は、事業主が分担して負担します。

一括納付も分割納付もできます。

納付額は、損金となります。

この金額を、可能なら、事前に準備した方がいいでしょう。

厚生年金基金の改正法案が国会で承認され、施行日は来年4月以降となると、改正法
の内容の特例解散を申請できるのは、そのあとです。

基金が解散に至るまでには、いくつかの手続きを経ないとできません。
早くても1年、金融機関で基金の解散が立て込んでいると、2年以上かかります。

実際に不足額の納付となるのは、早くて2年先、3年以上先になる公算も大きいです。

事前に不足額を準備する???

ご提案できる内容があります。

是非ご相談ください。

ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
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国会に提出された厚生年金基金の改正法案について

2013-04-23 09:56:27 | 厚生年金基金

4月12日、厚生年金基金制度の見直しを求めた厚生年金保険法等の一部を改正
する法案が、国会に提出されました。

(1)施行日以後は厚生年金基金の新設は認めない

(2)施行日から5年の時限措置として特例解散制度を見直し、分割納付における
   事業所間の連帯責任を外すなど、基金の解散時に国に納付する最低責任準備
   金の納付期限・納付方法の特例を設ける。

(3)施行日から5年以降は、代行資産保全の観点から設定した基準を満たさな
    
基金にについては、厚生労働大臣が第3者の意見を聴いて、解散命令を発動
   できる。

(4)上乗せ給付の受給権保全を支援するため、厚生年金基金から他の企業年金
    等への積立金の移行について特例を設ける。

ポイントは、(2)です。

新しい特例解散は、法の施行日から5年以内です。
つまり、法の施行日から5年以降では適用となりません。

特例解散は、基金の積立金が最低責任準備金以下の場合の適用されます。

うちの基金は、積立金が最低責任準備金以上あるからと安心していると、危険です。

5年後の積立金が最低責任準備金を下回る事態になると、解散時に特例解散が
使えなくなるため、負担が大きくなります。

今後、金融機関は、特例解散が適用となる基金の解散業務に忙しくなり、積立金が
最低責任準備金以上ある基金のことは、後回しになると思われます。
たぶん、改正法の施行後5年以上先にならないと、対応してもらえないでしょう。

現在及び将来の積み立て状況を適切に判断し、早めに対策を講じるようにしてください。 


厚生年金基金の改正案にどう対処すべきか?(2)・・・⇒基金の積み立て状況による対応について

2013-04-16 10:10:55 | 厚生年金基金

基金の改正法の施行後、 基金の積み立て状況により、次の3つのグループに分ける
ことができます。

 存続を認める基金
    基金の積立金が代行部分※の1.5倍以上ある基金

 積立金が「代行割れ」している基金
    基金の積立金が代行部分以下の基金

     ⇒基金の改正法(改正厚生年金保険法)の施行後5年以内に解散する。

 「代行割れ」はしていないけれど、積立不足の基金

      ⇒改正厚生年金保険法の施行後10年以内に他の企業年金に移行するか解散する。
      法施行後5年後に基金の存続基準を満たせば、存続もできる。

    ※代行部分とは、厚生年金基金の一部を国に代わり基金が運用している部分

このように分けると、 は早急に対策が必要だけれど、  と  は、まだ先で
いいかと思われるかもしれませんが、それは違います。

 は、本当に存続できる水準かどうか、セカンドオピニオンが必要です。

厚生労働省は、基金制度を全面的に廃止することを考えていましたが、自民党の一部の議員
の反対により、一定の基金に存続を認めることとしました。

では、この「基金の積立金が代行部分※の1.5倍以上ある基金」は、今後存続が可能かと
いうと、そうでもありません。「基金の積立金が代行部分※の1.5倍以上ある基金」は、2年後
に代行割れする確率がほぼゼロであるといわれています。

つまり、2年以上先は分からないということです。

 の場合は、基金の積立金が代行部分以下なので、事業主が不足額を穴埋めする
ことになります。実際、穴埋めするお金が必要になるのは、今から2年以上先になります。

なので、そのお金をどう工面するかという対策が必要になります。

脱退という選択肢もあります。その場合は、解散と脱退でどちらが負担が少ないかという
ことを検討してください。

 は、のんびり構えていないほうがいいです。
脱退、解散の両方で検討を急いでください。

脱退も解散も時間がかかります。先に伸ばすほど、企業の負担は大きくなり、会社のお金が
それだけ減ってしまうことになります。

厚生年金基金に関する相談を受け付けています。

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厚生年金基金の改正案にどう対処すべきか?(1)⇒まず積立水準を確認しよう!

2013-04-09 10:18:23 | 厚生年金基金

厚生年金基金の改正案の報道が、4月1日から2日にかけてありました。

自分の会社が加入している基金は、次のうちどれに該当するのか、まず確かめてください。

 存続を認める基金
    基金の積立金が代行部分※の1.5倍以上ある基金

 積立金が「代行割れ」している基金
     基金の積立金が代行部分以下の基金

     ⇒基金の改正法(改正厚生年金保険法)の施行後5年以内に解散する。

 「代行割れ」はしていないけれど、積立不足の基金

     ⇒改正厚生年金保険法の施行後10年以内に他の企業年金に移行するか解散する。
       法施行後5年後に基金の存続基準を満たせば、存続もできる。

    ※代行部分とは、厚生年金基金の一部を国に代わり基金が運用している部分

厚生年金基金は、3月1日現在で、565(単・連基金:76 総合型基金:489)あります。

565基金のうち  に該当するのは、約1割といわれています。
そのほとんどが、単連基金(単独型、連合型)です。

中小企業が主に加入する総合型基金は、 か  です。

厚生労働省では、基金の改正法案を今国会に提出し成立させた後、来年4月の施行を
目指しています。

 の基金の場合は、 来年4月から5年以内に解散することになります。
     基金総数の4割、約210基金が対象になります。

 の場合は、来年4月から5年~10年以内に、解散・他の制度への移行・存続の
   いずれかを選択することになります。
      約300の基金がこのグループになります。

   この  のグループも、改正法施行後5年以内の解散も可能ですが、金融機関
       が、  の対応に追われると考えられますので、金融機関の対応は  よりも
    先延ばしにされます。

自社が加入している基金は、どのグループに属するのかで、対応が分かれます。

 まずは、加入している基金の積立水準を、把握してください。

 厚生年金基金に関する相談を受け付けています。

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昨日の記事は、まだ書きかけでした。⇒4月9日にあらためてアップします。

2013-04-04 10:41:06 | 厚生年金基金

昨日アップした、「厚生年金基金の改正案にどう対処すべきか?⇒まず積立水準を確認しよう!」
は、まだ書きかけの記事でした。間違えて、「完成」をクリックしていました。

45人も閲覧していたので、あせりました。

申し訳ありません。

4月9日にあらためて、アップします。


基金の存続は可能か?・・・基金の成熟度

2013-04-02 10:10:02 | 厚生年金基金

厚生年金基金は、存続できるのか?

先週のブルグでは、「純資産/最低責任準備金※=1.5以上の基金には、存続を認める。
という考え方もあるようです。」と、お伝えしました。
  ※最低責任準備金は代行部分を賄うために必要な金額

が、実際は、この「純資産/最低責任準備金=1.5以上の基金」は、基金全体の1割弱の
54基金程度しかありません。そのほとんどが、単独型、連合型基金です。

総合型基金は、存続が難しいと思われます。

基金の存続の可否の目安には、もうひとつ成熟度があります。

成熟度は、基金制度の状態を判断する目安となる指標の一つです。

一般的に、「人数ベースの成熟度」(受給者数/加入者数)と「金額ベースの成熟度」
(給付費/掛金収入)が使用されています。

受給者>加入者、給付費>掛金収入となっている基金が多いと思われます。

アベノミクスの効果で、株式市場では株価上昇となっており、基金の積立金の運用は
好転していますが、成熟度をカバーするのは難しいでしょう。

少子化は基金の加入員の減少につながり、高齢化基金の加算部分の年金での
受取(終身年金です。)に大きな影響を与えます。

成熟度の改善は、多少の運用の改善では補えないでしょう。

加入している基金の成熟度を、確認してください。

 昨日、厚生年金基金制度の改革案の関するニュースが一斉に報道されたことで
    心配しておられる事業主も多いと思います。そのようなときは、是非下記まで
    お問い合わせください。


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