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退職金制度の減額に関しては十分な説明を!・・・最高裁初判断

2016-02-23 10:23:10 | 企業年金・退職金制度

個人型DCに関する記事は、今日はお休みです。

2月19日に最高裁第2小法廷で、「退職金の減額に関しては、事前に経営者側が
十分な説明を行うなどして、労働者側が自由意思に基づいて同意していることが
必要だ。」という判断をしましました。
嬉しい、というか画期的です。

NHKニュース、産経ニュース、gooニュースからまとめると次のようになります。

山梨県内の信用組合が合併を繰り返し、設立された山梨県民共済組合(甲府市)が、
退職金を大幅に減額した内容の退職金規程は無効として、元職員が合併前の
内容で退職金の支給を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は、
賃金や退職金を減額するなどの不利益変更には、「事前に経営者側が十分な説明を
行うなどして、労働者側が自由意思に基づいて同意していることが必要だ。」という
判断を示しました。

更に判決では、1、2審はいずれも「職員の同意は有効」として請求を棄却して
いますが、第2小法廷は「労働者は経営者側の命令に従うべき立場であり、
意思決定の基礎となる情報収集能力も限られる。形式的に同意しているだけ
では不十分だ。」と指摘しています。

減額後の内容は、退職金が大幅に減額され、退職金がゼロになる職員もいる
ということです。

第2小法廷は、東京高裁の判断は十分な考慮がされていないとして、東京高裁に
審理を差し戻しました。高裁では、請求を棄却した一審甲府地裁判決が見直される
可能性があります。

今回の最高裁の判断は、企業側が賃金や退職金を大幅に減額するに当たり、
従業員同意を取る場合、形式的に同意書類への署名押印だけでは不十分で、
従業員側への丁寧な説明を求めたということになります。

 


個人型DCの運用商品の本数は多くなくても大丈夫。

2016-02-16 16:34:38 | 確定拠出年金・個人型

知り合いの社会保険労務士(ファイナンシャルプランナーでもあります。)は、
「DCの運用商品は、シンプルでいい。」と、セミナーで言い続けています。

私はどちらかと言うと、種類が多い方がいいという考えだったのですが、
今、上記の意見に傾いています。

運用や投資について勉強した人ならともかく、運用商品の種類や本数が
多いと、入口で後ずさりしてしまうことになると思います。

家電量販店に買い物に行くときは、欲しいもの、買いたいものを
決めて行きますよね。

家電量販店のフロア、商品をすべて見ることはしません。

新生活をスタートさせるのに、最低テレビと冷蔵庫を買おうとして、
それぞれの売り場に、あまりにも商品が多すぎると、目移りして
なかなか選べない!

10年20年と使い続けるわけではなく、途中で買い替えるわけですから
最初に選ぶテレビや冷蔵庫は、多機能・高付加価値のものでなく、
シンプルで使いやすい方が便利です。

DCにおいて掛金の運用を開始する際にも、同じことが言えると思います。


DC制度における投資教育=掛金・積立金の運用の説明資料は地図です。

2016-02-09 11:19:49 | 確定拠出年金・個人型

個人型DCに加入しようとして、金融機関(運営管理機関)から取り寄せた
資料の中に入っている掛金・積立金の運用に関するテキストは地図です。

DC制度での積み立て目標は、人それぞれ違います。
どのように運用するかも、それぞれです。

テキストには全てが書かれています。
地図もそうです。

自分の目的地に行くためには、地図をすべて解読し理解しなくても済みます。
地図上に書き込まれている記号も全て覚えなくても大丈夫です。

目的地に行くためには必要なところだけ見ればいいわけですから。

金融機関から渡された個人型DCに関するテキストをみて、え~~、これを
全部読まなくてはいけないの???

やろうとする気持ちが後退してしまいます。

運用に関する説明は、もっとシンプルにできないか?

今模索中です。


DC(確定拠出年金)における投資教育=掛金の運用について

2016-02-02 11:07:03 | 確定拠出年金・個人型

DC(確定拠出年金)制度での、投資教育=掛金や積立金の運用に
ついては、厚生労働省から「こうやるべき」というガイドラインが
示されています。

これは、先週のブログで書きました。

法令解釈通知です。(内容は以下のサイトで見ることができます。)

http://www.mhlw.go.jp/topics/2001/0108/tp0821-1.html

確かにこの通りなのですが。。。

企業型の確定拠出年金を企業が導入すると、運営管理機関のほうで
投資教育をやってくれます。

大体1時間~1時間半で、コンパクトにまとめられています。

飽きない工夫もされています。

でもそれで、理解され、覚えているかと言うと???だと思います。

個人型の場合は、集団での投資教育は期待できませんから、自分で
選んだ運営管理機関(個人型DCを扱っている金融機関)から受け取る
テキストを読むことになります。

テキストは、上記の法令解釈通知に沿って作成されています。

運用について書かれているテキストは、言ってみれば地図です。
厚生労働省認定の地図。

加入者はその地図を見て、地図を解読しながら、自分の行きたいところへ
行くことになります。

で、問題はと言うと。。。
⇒次週に続く。