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厚労省による厚生年金基金の見直し(試案)について・・・廃止のプロセス

2012-11-27 09:39:31 | 厚生年金基金

11月2日に、厚生労働省により発表された「厚生年金基金制度の見直し(試案)」は、
厚生年金基金制度を廃止するためのものです。

試案では、厚生年金基金は、厚生年金保険法の改正法の施行日から10年の移行
期間をもって段階的に縮小し、廃止するとしています。

厚生年金保険法の改正は、来年の通常国会での成立を予定しています。

10年の移行期間をもって段階的に廃止・縮小とは、どういうプロセスを経て行われる
のでしょうか。

まず、改正法の施行日から5年後までに、基金は解散するか他の制度への移行を行う
ことになります。

解散することになる基金は、いわゆる「代行割れ基金」です。
厚生年金基金は、公的年金の一部である厚生年金の報酬比例部分を、国から預かって
運用しています。この国から預かっている資産より、基金の積立金が少ない基金のことを
「代行割れ基金」といいます。
「代行割れ基金」には、解散を促すとされています。

「代行割れ」していない基金は、代行返上して確定給付企業年金等に移行するか、解散
するかのいずれかを選択します。

法改正から5年経過後から10年後までに、残っている基金は、代行部分の保険料を
基金ではなく厚生年金本体に納付することになります。
つまり、代行部分の将来返上(=将来期間分の給付責任が厚生年金本体に移る。)
です。

改正法の施行日から10年後には、代行部分の給付責任が厚生年金本体へ移行
します。基金は代行部分の資産を全て厚生年金本体に納付することになります。
代行部分の過去返上(=過去機関分の給付責任が厚生年金本体に移る。)です。


厚生年金基金の解散にともなう加入者・受給待機者・年金受給者の不安には。。。

2012-11-20 09:49:06 | 厚生年金基金

最近、このブログを読んでくださる方々の中に、厚生年金基金の解散後の、基金からの
受け取りがどうなるのか?という不安を感じている方が増えているようです。

基金が解散した後、加入者、受給待機者、年金受給者の皆様の受取額は、基金の財政
状況により、違ってきます。

基金の解散が決まると、それぞれに説明が行われたり、お知らせが届きます。

説明がよくわからないし納得できない、あるいはお知らせが分かりにくいということは
結構あると思います。

そういう場合は、是非ご相談ください。

会社、あるいは組合で説明会を開いて、そこに呼んでいただけたらと思います。
1社だけではなく、複数社での開催でもよいと思います。

基金解散後、加入者、受給待機者、年金受給者への分配方法は、基金の規約に記載
されています。会社には必ずあるはずですから、それを手元に置いて、お問い合わせ
いただいてもいいと思います。
規約が会社にない場合は、基金の事務局から取り寄せてください。

社会保険労務士やFPでも、厚生年金基金のことは苦手という人は多いです。
また、会社と取引がある金融機関からの紹介で大手のコンサルティング会社に依頼する
と、いろいろなオプションをつけて、かなり高額な見積もりが出てきたりします。

是非、弊社にお尋ねください。

ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
 sai@rice.ocn.ne.jp  
 04-2955-3407

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厚生年金基金の解散に伴う、受給者へのFP相談を行いました。

2012-11-13 09:37:59 | 厚生年金基金

厚生年金基金の解散についての来年の通常国会で成立すると、基金は、それから5年以内に
解散をすることになり、厚生年金基金制度は10年かけて廃止されます。

既に、昨年の成立した「年金確保支援法」で定められている「特例解散」を使って解散に踏み
きる基金も出てきています。

また、積立状態が比較的良好な基金でも解散へむけて動き出しているところもあります。

先日、保険会社の人から、基金の解散に伴う「年金受給者」への基金からの通知について、
問い合わせがありました。

基金の解散に伴う手続きにおいては、年金受給待機者や年金受給者の一定数以上の同意
は必要ではありません。丁寧な説明を行えばいいことになっています。

この年金受給待機者や年金受給者への説明は、文章で行われます。

相談は、説明の文書に書かれている内容がよく分からないということでした。
それを見ましたが、確かに分かりづらいし、勘違いするような表現の仕方になっています。

これに関しては、有料のFP相談をさせていただきました。

解散に伴い、基金から送られてきた文書の内容が分からないという場合は、ご相談ください。

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退職給付制度とコンサルティングおよび保険商品について

2012-11-06 09:26:02 | 企業年金・退職金制度

退職給付制度と有料のコンサルティングおよび保険商品の取り扱いについては、
悩むことがあります。

コラボレーションの提案が、保険会社にお勤めの人、保険代理店等から、時々
入ってきます。

私には営業をしなくていいというメリットがありますが、保険を販売する立場から
いうと、必ず退職給付制度のなかで、保険商品が使えるとは限らず、提携した
意味がないと思われることもあります。

「クライアントが満足してくれればいい。」と、保険関係の方はいいますが、果たして
それが本音かどうか???

そこで、退職給付制度の、どのようなケースで、保険商品を使える可能性があるか
について、これまでの経験からまとめてみました。

要望と内容               財務状況       コンサルティング     保険商品の採用

新規導入
・懲戒条項を重視              ○               ×                 ◎
・会社の発展・人材の確保         ○                ○                 ○

改訂・減額
・支給内容の変更※1          △             ○               ○
・準備手段・積立方法の変更※2     △             ○               △
・給付減額※3               ×              ◎              ×


※1:最終給与×支給倍率⇒貢献度を考慮した内容等へ
※2:確定給付企業年金、厚生年金基金、保険商品の負担が重たい。
※3:労働条件への不利益変更への配慮が必要となります。