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「過払い退職金返還請求事件」とは?webセミナーをご活用ください。

2017-05-30 11:06:28 | 企業年金・退職金制度

ご案内しております、「過払い退職金請求返還事件」のwebセミナーは、
金融機関のお勤めの皆さま、士業の皆さま、会社の人事・総務部門の方々に、
ご活用いただけたらと願っています。

この裁判は、「税制適格退職年金の積立金のうち、自己都合要支給額以上の
お金は事業主のもの」という、認識の間違いから起こっています。

被告となった元従業員の方が、たまたま弁護士の先生と知り合いでなければ、
事件にならず、元従業員の泣き寝入りで終わってしまったはずです。

そうすると、100万円を超えるお金を、元従業員は会社に返還することに
なっていました。

中小企業の退職金は、40年勤続で多くても1,000万円です。
中途退職では、勤続年数にもよりますが、数百万円です。

被告・従業員側の事実上の勝訴となりましたが、そもそも作ってはいけない
就業規則・制度設計でした。

事業主は、適年制度について詳しくないのは当然かもしれません。
相手側の弁護士も専門外だったかもしれません。でも、きちんと
検証することは出来は筈です!

この企業をクライアントに持つ社労士は、どうだったのでしょうか?

とりわけ、適年からの移行を担当した金融機関は???

裁判のお手伝いをして、勝てたという嬉しさから、だんだんと怒り
に変わっています。

このwebセミナーを一人でも多くの方に知っていただきたいと思います。

セミナーは、DC協会のホームページから受講いただけます。

 DC協会のホームページは、こちらです。
http://www.nenkinnet.org/index.html

ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
 sai@rice.ocn.ne.jp  
 04-2955-3407


「過払い退職金返還請求事件」のwebセミナーがアップされました。

2017-05-23 11:17:03 | 企業年金・退職金制度

先週お伝えした、「過払い退職金請求事件」のwebセミナーがアップされました。

DC協会(確定拠出年金教育・普及教会)のホームページからご覧いただけます。

トップページ⇒セミナー⇒webセミナーに掲載されています。

DC協会の会員でない場合は、セミナー会員にご登録いただく必要があります。
セミナー会員へのご登録は、無料です。

セミナー受講料は、DC協会の会員は1,000円、セミナー会員は2,000円です。

「過払い退職金請求事件」は、税制適格退職年金から確定拠出年金・企業型
へ移行した事例ですが、退職給付制度の変更に関して、普遍的な内容も持っています。

それは、制度・法令に詳しくない事業主が、法令違反の就業規則(退職金規程)を
作ってしまったということです。

適年の自己都合要支給額以上の積立金は事業主のものだをいう勘違いが
根底にありました。

間違いやすい勘違いだと思うのですが。。。

同じような事例は、かなりあると思います。

自社の制度、あるいはクライアント先の制度を見直す一助になることを
願っています。

DC協会のホームページは、こちらです。
http://www.nenkinnet.org/index.html

ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
 sai@rice.ocn.ne.jp  
 04-2955-3407


「過払い退職金返還請求事件」のwebセミナーを準備しています。

2017-05-16 13:40:31 | 企業年金・退職金制度

4月11日のブログに、「過払い退職金返還請求事件」という裁判がありました、
という記事を書きました。

税制適格退職年金から企業型年金(確定拠出年金・企業型)に移行した事例で、
会社が、企業型年金への移行に際して過払いがあったと主張し、中途退職した
従業員を相手に訴訟を起こしました。

会社の主張する「過払い退職金」は、「企業型年金の受け取っていない
老齢給付金から返せ」という内容です。

裁判は約3年にわたって争われましたが、昨年11月に結審となりました。

裁判では、従業員側の主張が概ね認められ、勝訴となることがほぼ確定して
いました。しかし、最後になって、原告が判決を嫌い、請求放棄をしてきました。
被告従業員の事実上の勝利です。

この内容について、確定拠出年金教育・普及協会(DC協会)で、webセミナーの
準備ができました。

セミナーでは、会社の主張する「過払い退職金」は何を根拠にしているのか、
その主張のどこが間違っており、どこに問題があったのか、そして、どの法令に
違反していたかを詳しくお伝えしています。

この事例は決して特異な例ではありません。氷山の一角だと思います。

適年から他の制度への移行の問題は、過去のものと思われがちですが、
そうではありません。

就業規則をはじめとする社内規程は、事業主の意向を酌んで作る事に
なりがちですが、それが法令違反にならないよう、ぜひ参考にして下さい。

このwebセミナーは、今週末からDC協会のホームページにアップされる予定です。

DC協会のホームページより、セミナーを受講いただけます。

 DC協会ホームページ:http://www.nenkinnet.org/

 連絡先電話番号:03-3222-6223

 E-mail:master@nenkinnet.org

ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
 sai@rice.ocn.ne.jp  
 04-2955-3407


iDeCoアプリの運用利回りには気を付けて

2017-05-09 13:52:08 | 確定拠出年金・個人型

4月25日に、iDeCoのアプリについてご紹介いたしました。

アプリでは、職業に応じて掛金の上限が分かるようになっています。

また、年齢、年収等を入力すると、毎月の貯蓄可能額が出てきますが、
これが掛金とはなりません。

掛金額は職業によって違います。

掛金スライダーで、掛金を設定し、運用利回りを決めると
下に、運用結果が表示されます。

イメージを掴みやすいですが、注意が必要です。

それは運用利回り。

運用利回りを大きな数字にすれば、当然受け取れる予想金額は
大きくなります。

では、これで行こうと、決めてしまうのは危険です。

運用利回りを大きな数字にすると、それだけリスク=ブレ幅も大きいと
いうことですから。

ここから先は、運営管理機関で受け取ったパンフレットを
よく読んでください。

このブログでも、運用商品のリスクとリターンについて書いています。
ぜひ参考にしてください。


iDeCoの運管選び

2017-05-02 10:13:13 | 確定拠出年金・個人型

iDeCo=個人型DCの運営管理機関を選ぶには、どうしたらいいか。

今、運営管理機関になっている金融機関は、手数料の引き下げキャンペーンを
行っているところがほとんどです。

手数料が安いに越したことはありませんが、それだけで運管を選ばないで下さい。

途中で運管を変えることもできますが、それには手間がかかります。
ですから、最初、どの運管を選ぶかは重要です。

大切なのは、ずーと付き合えるかどうかです。
つまり、自分が選んだ運管は、途中でiDeCoから撤退しないかということ。

手数料が0円や安いのはいいことですが、体力のない金融機関で、それを
続けるのは難しいのではないかと思います。

iDeCo=個人型DCへの加入は増えていますが、爆発的とはいいがたい。
微増ですよね。

金融機関が、個人型DC事業で儲けていくまでには時間が掛かりそうです。
体力のない金融機関は、もたないかもしれません。

つまり、運管を手数料だけで選ぶのは危ない、ということです。
色々な角度から見極めて選んでください。