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中小企業の退職給付制度の検証には、厚生年金基金総合型を忘れずに!

2012-01-31 08:59:22 | 厚生年金基金

中小企業の退職給付制度の検証には、まず、その企業が厚生年金基金の
加入しているかを確かめましょう。当たり前のようなことだけど、必須です。

中小企業では、厚生年金基金に加入していても、それについて認識していな
いことも多いです。踏み込んで尋ねないと、分からない場合もあります。

中小企業の加入している、厚生年金基金総合型のほとんどは、破たん寸前と
いっても過言ではありません。

厚生年金基金は、国の厚生年金の代行部分(厚生年金の報酬比例部分)と
加算部分(企業年金)で構成されています。

主に中小企業が加入している総合型の厚生年金基金の約6割は、企業年金
の支給に支障をきたす状態です。
つまり、加算部分の積立金が不足しているということです。

更に深刻なのは、総合型基金の約4割は、企業年金が保てない状態、つまり
加算部分を維持する積立金がゼロとなっています。

今年3月末で制度の終了を迎える適格退職年金も積立不足が深刻でした。
が、適年は、一企業の判断で、どうするかを決めることができました。

総合型基金は、そうはいきません。

加算部分(企業年金部分)の維持に支障をきたす、あるいは加算部分が維持
できない状態というのを、適年の状態に置き換えると、相当程度積立不足が
ある、あるいは積立金ゼロの適年ということになります。

基金は、代行部分+加算部分で構成されているので、かなりの金額のお金が
あるように見えますが、分解して実態を見てみると、そうではありません。

総合型基金をやめる=解散は、一企業の判断だけではできませんが、個々の
企業の事業主に、注意を喚起することは必要です。


最低積立基準額とは何か?

2012-01-24 09:59:55 | 厚生年金基金

厚生年金基金や確定給付企業年金(DB)を検討する場合、最低積立基準額に
ついて、理解しておくことが必要です。

まず、最低積立基準額は、「基金・DBが解散(終了) した時点で、受給資格を得る
者に関する受給権を保護する目的で設定された基準」と定義されており、加入員と
年金者の最低保全給付の現価相当額として計算されます。

次に、最低保全給付ですが、これは、計算基準日までの加入期間に応じて発生し
ている、又は発生しているものとみなされる給付のことをいいます。
年金者の最低保全給付額は、年金給付額です。
加入員の最低保全給付額は、基準日時点で脱退したと仮定した場合の給付
 を基準として計算
します。

要するに、、最低積立基準額は、年金の受給権を持つか持たないかで、金額に差が 
でます。

DBでは、年金での受給資格には、加入してから20年という要件があります。
加入後20年を経過している人と、20年未満の人では、最低積立基準額の計算は
違うということになります。
DB終了時における積立金の分配は、DBに加入して20年以上の人に、より多く、
20年未満の人には少なく行われます。

DBを終了させて、DCに移行する場合は、この最低積立基準額を基に考えること
 になります。


厚生年金基金・DBの数理債務とは、何か?

2012-01-17 10:29:50 | 厚生年金基金

適格退職年金の移行を検討する場合、問題になるのは、責任準備金でした。

厚生年金基金や確定給付企業年金(DB)では、数理債務、最低積立基準額に
ついて理解しておく必要があります。

今日のブログで扱うのは、数理債務です。
(最低積立基準額については、次回のブログでご案内いたします。)

さて、ここで問題です 

 適格退職年金の責任準備金と基金・DBの責任準備金は同じ?
 適格退職年金の責任準備金と基金・DBの数理債務は同じ?

 答えは、 が正解です。

基金・DBの数理債務は、給付現価から標準掛金収入現価を引いたものです。

適年の責任準備金は、同様に、給付原価から標準掛金収入現価を引いたものです。

基金・DBの数理債務は、年金資産と特別掛金収入現価から成っています。
特別掛金は、積立不足を償却するための掛金です。

適年の責任準備金は、年金資産と過去勤務債務等の残高です。
過去勤務債務(=積立不足)に対しては、それを償却する掛金が設定されています。

要するに、基金・DBの数理債務=適年の責任準備金です。


今年は、適格退職年金制度が廃止になります。さて、それからは。。。

2012-01-10 10:48:50 | 企業年金・退職金制度

今年3月末で、適格退職年金制度は、廃止になります。

今後、企業年金制度のコンサルティングは、確定給付企業年金、厚生年金基金に
よりウエートを占めていく。。。そんなこと分かり切っている、そうですよね。
新年早々何をいうのか、ですよね。

DBと基金以外にも、忘れてはいけない問題があります。

それは、適年からDCへ移行した企業年金・退職金制度の見直しです。

適年からDCへの移行は、ほとんどが金融機関主導で行われたと思います。
そのDC制度は、会社が意図した内容か、会社に合っているか、担当者がきちんと
理解しているか、負担額は適切か等など、大丈夫でしょうか?

一度検証してみることをお勧めいたします。

適年からの移行にDC制度を使っていない場合も、同様です。
中小企業の場合、適年の移行先を中小企業退職金共済と養老保険の組み合わせで
行っている会社はたくさんあると思います。
この二つの組み合わせは、企業にとって負担が大きくなっていますので、気になるよう
でしたら、見直しをお勧めいたします。

今後は、DB、基金とともに、適年から移行後の制度についての見直しも重要なテーマ
になってくると思います。

気になることがありましたら、是非ご相談ください。

本年も宜しくお願い致します。

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