コンサルティングは自転車に乗って⇒企業年金総合プランナーのブログです。

企業年金・退職金制度全般に関するご相談を行っています。
お気軽にご連絡下さい。

今年1年ご愛読ありがとうございました。

2010-12-28 09:22:08 | ブルグの紹介

昨年から今年にかけて、セミナーを行うことに積極的に取り組んできました。
数えてみたら、14回行っています。

その中で、いろいろな経験を重ねることができ、また、いろいろな人たちと
知り合うことができました。

今、数人の方と、適年の移行の案件に取り組んでいます。
また、特定のマーケットに対して、老後生活資金&退職金制度の提案をして
いこうと計画しています。
来年以降は、「適年の移行」ではなく、別のテーマでのセミナーを企画してい
ます。

セミナーを通して、仕事に広がりを持たせることができました。

コラボレーションをしている方々の信頼を裏切らないように、努力していく
つもりです。
そして、実務を通して得た経験と知識をもとにした記事を、皆様に提供して
いけるよう、心がけていきたいと思っています。

来年も、宜しくお願い致します。

どうぞよいお年をお迎えください。

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適年の移行先が、企業の現状や実態に合っていない場合について

2010-12-21 10:02:51 | 適格退職年金

適年の移行先が、企業の現状や実態に合っていないケースは結構あると思います。
最初から適切な制度を選択していない場合や、移行後に実態と合わなくなっている
場合が考えられます。

適切でない移行先としては、確定給付企業年金を選択したり、養老保険ハーフタック
スプランを使ったケースが多いのではないでしょうか?

確定給付企業年金を使って困っている場合は、運用環境の悪化による積立不足への
追加負担があります。

養老保険ハーフタックスプランでは、退職給付会計と適合していないことがあります。

他にも、以下のようなことがあると思います。
・中小企業退職金共済では、毎年の掛金設定に苦労している。
・確定拠出年金制度では、投資教育の実施状況に不安がある。
・適年移行前後の退職金規程はきちんと整備してあるか。
・適年移行前後の内容(支給額、支給テーブル、掛金テーブル)は、これで良かったか?
・移行後の企業の負担額は、適切か?

少しでもお悩みの場合は、ご相談ください。
コンサルティング費用がかかっても、適切な内容に直された方が、それ以後の負担額は
減少することが多いです。

ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
 sai@rice.ocn.ne.jp   新しいメールアドレスです!
(これまでのアドレス goo0218_2007@mail.goo.ne.jp も使えます。)

 04-2955-3407


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退職金規程のサンプル、モデル給与、モデル退職金等がほしいと言われた場合には、お断りしています。

2010-12-14 08:43:44 | 企業年金・退職金制度

企業年金・退職金制度の件で、いろいろな企業にお伺いすることがあります。
その時、退職金規程や給与規程のサンプル、あるいはモデル給与、モデル退職金、
ポイント式給与、ポイント式退職金のサンプルがほしい、といわれることがあります。

このような場合、全てお断りしています。

例えサンプルであっても、それはノウハウなのです。
無料では、お渡しできません。
ご理解いただきたいと思います。

退職金制度の場合、退職金規程のサンプルがあれば、それを参考に自社で作れる
と思ったら、大間違いです。
中小企業の退職金制度では、系列の親会社の規程、取引先の規程、以前勤めてい
た会社の規程等を使って、作成した例がたくさんあります。
これらのほとんどは、その会社にはあっていないものとなっています。

退職金制度は、だれに、いつ、いくら払うかを考えることがまず第一です。
この、だれに、いつ、いくら払うかは、企業によって違います。
この点が、退職金制度を考えるときの出発点です。

ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
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適格退職年金は積立不足だけれど、分配すると要支給額を超えてしまう場合

2010-12-07 07:02:03 | 適格退職年金

適格退職年金の移行を検討する時、適年の積立金を従業員別に分配する計算を
すると、自己都合退職金要支給額を超えてしまうことがあります。

適格退職年金の財政上では、積立不足なのに、どうして?ということがあります。

適格退職年金は、定年退職を目指して積み立てるので、退職金(年金)の支給率が、
定年退職と自己都合退職で開きがある場合に起こります。

適年の移行先を中退共とすると、適年から中退共へ移行後すぐに、退職する従業員
がいると、退職金規程(退職年金規程)で定めてある自己都合退職金以上のお金を
支払ってしまうことになります。

このような場合は、適年の移行先を変更する方法と、退職金の支給率を変する方法
が考えられます。

適年の移行先としては、確定給付企業年金か確定拠出年金を使うことになります。

確定給付企業年金は、適年と同じような積立と支給を継続できます。

確定拠出年金は、原則60歳まで引き出せないということで、中途退職時における
退職金規程以上の現金での支給を先延ばしにすることができます。

支給率の変更は、現状の企業業績、財務状況、人事制度、従業員の構成に合わせ
て変更することにになります。

このような適年では、移行に際して、通常とは違った検討も行う必要があります。

適年の分配金が要支給額を超えることについては、今年5月25日にも書いてい
   ます。そちらも合わせて、お読みください。

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