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女性の公的年金の受取額は、どれくらいか?

2007-10-31 12:11:29 | 国の年金制度

女性の公的年金の受取額は、どれくらいでしょうか?
厚生労働省のモデルプランというのがあります。
それによると、夫婦合わせて月額23.3万円とされています。これは、夫が
月額16.7万円、妻が6.6万円円として計算しています。
夫は、40年間会社員だった場合の平均的な金額、妻は専業主婦で老齢基
礎年金だけというのが前提です。

女性が、会社勤めをしていた期間があり、厚生年金に加入していた場合は、
年金額は多くなります。しかし女性は、結婚や子育てにより、一時仕事を
しない期間もありますし、相対的に給与も男性より少ないので、男性並み
の公的年金を受け取ることは、残念ながら難しいです。
男性の一般的な年金額の16.7万円とずっと専業主婦だった場合の6.6万円
の間の金額が、女性の年金額と言えると思います。厚生年金に加入してい
た期間が長くても、月額12万円くらいでしょうか?少ないですよね。。。

専業主婦は年金保険料を負担しなくても公的年金が受け取れて・・・という
議論もありますが、日本の年金制度は、既婚男性に有利、専業主婦のいる
男性に有利な制度です。
厚労省のモデルプランの夫婦で見てみると、女性の方が男性より長生きな
ので、男性は生存中は23.3万円受け取れます。が、女性は夫の死後受け
取れる年金額は、夫1人分の16.7万円より、少ない金額です。
遺族厚生年金は7.5万円(老齢厚生年金=報酬比例部分の3/4、)なので、
夫の死後受け取れる年金の合計額は、専業主婦だった女性は14.1万円、
厚生年金に加入していた、月額12万円の年金の女性は14.5万円です。※

夫婦2人で23.3万円の年金というのも決して多くないのですが、夫に先立た
れた後、公的年金にだけ頼っていては生きていけません。
日本の女性は世界で一番長生きです。自分の受け取れる年金額と不足分、
そして、それをどう補っていくかを、ちょっと立ち止まって見つめて下さい。

現役で働いている時の1万円と年金生活になっての1万円では、1万円の重さ
が違います。DCは、老後生活資金を作っていく上で、役に立つ制度です。

※厚生年金に加入していた期間がある女性の場合、遺族厚生年金と老齢厚
 生年金で金額が調整される。自分の老齢基礎年金+自分の老齢厚生年金、
 自分の老齢基礎年金+遺族厚生年金(夫の老齢厚生年金の3/4)、自分の
 老齢基礎年金+遺族厚生年金×1/2+自分の老齢厚生年金×1/2の3通り
 から選択することになります。

●確定拠出年金のことを、DCといいます。
 DCは、defined contributionを略したものです。


女性のための個人型DC・・・税金が全くかからない老後生活資金が作れます。

2007-10-30 11:19:57 | 確定拠出年金・個人型

昨日(10月29日)のブログを例にして、ご案内いたします。
・25歳で結婚し退職、企業型DCの個人口座に年金資産が25万円
・それを脱退一時金※として受け取らず、運用だけする。2%で運用、
 しかし年間手数料が5,000円掛かるので、ほとんど増えない。
・12年後正社員として厚生年金のある会社に再就職、退職金制度が
 ないため、個人型DCに加入し、掛金は1万円で、運用だけしておい
 た25万円もあわせて5年間2%で運用、年金資産は約90万円
・3年間掛金の拠出を停止、2%で運用だけして、約94万円となった。
・60歳まで15年間毎月の掛金を15,000円として、上記94万円ととも
 に2%で運用、60歳時点で約442万円
・60歳から5年間1%で運用だけすると、約465万円
・465万円を15年間1%で運用しながら受け取ると、毎月約27,000円
 受け取れる。
・公的年金は、厚生年金に加入していた期間があるので、65歳から
 月額10万円でした。
・個人型DCと合わせて、65歳からの年金額は月額で127,000円となり
 ます。

60歳あるいは65歳時点で、個人型DCのお金は一時金でも受け取れま
す。その場合は、退職所得となります。DCに掛金を拠出していた期間が
退職所得控除の計算の基礎となります。
企業型DCへの加入期間が3年とすると、個人型DCは20年なので、合計
で23年です。退職所得控除は、(20年×40万円)+(3年×70万円)で、
1,010万円ですから、一時金での受取には税金は掛かりません。

年金での受け取りも、127,000×12ヶ月=1,524,000円は、65歳以上の
公的年金控除120万円と基礎控除38万円の合計より少ないので、やはり
税金は掛かりません。

個人型DCの掛金は、年額216,000まで所得控除(小規模企業共済等掛金
控除)です。掛金を運用している間も、その運用益には課税されません。
受け取った時にも、上記の通り、税金は掛かりません。
国からの年金を補う手段として、個人型DCは大変有利な制度です。

※企業型DCの会社を退職した時、個人型DCへの加入資格がなく、個人
 別年金資産が50万円以下の場合には、脱退一時金を受け取れます。
 一時所得となります。(2007年10月現在のDC法による。)

●確定拠出年金のことを、DCといいます。
 DCは、defined contributionを略したものです。


個人型DCは、女性にこそ活用してほしい制度です。

2007-10-29 11:58:44 | 確定拠出年金・個人型

個人型DC(DCは確定拠出年金のこと、下記参照)は、女性に活用してほし
い制度だと考えています。
こういうと、「専業主婦=国民年金の3号被保険者は、DCには加入できない
のを知らないのか?」と言われそうです。
そうです。確かに個人型DCに専業主婦は加入でいません。これは言い換え
れば、女性が専業主婦である間は、個人型DCの加入者になれないというこ
とです。

国民年金の老齢基礎年金を満額受け取るには40年という加入期間が必要
です。但し、老齢基礎年金の受給資格には、保険料納付期間と保険料免除
期間と3号被保険者期間をあわせて、25年あれば大丈夫です。
女性のライフスタイルは多様化してきていますので、社会に出てから数年働い
た後結婚し、その後専業主婦だったということが一般的であった時代は終わっ
ています。

意外と知られていないのが、個人型DCが企業型DCと比べて違う点で、それは、
「掛金の停止、再加入」ができることです。また「掛金の増額と減額」もできます。
これは、女性のためにある制度ではないかと思っています。
会社に勤めていた時、企業型DCに加入、その後結婚・子育てのために退職、
企業型DCの積立金は脱退一時金として受け取らず、運用だけしておく。7年
後にパート勤務(厚生年金の被保険者ではないので個人型DCには加入でき
ない)、5年後資格を取って別の会社に転職し正社員になるが、会社には退職
金制度がないので、個人型DCに加入、掛金は毎月10,000円で5年間継続、
その後子供の教育費に支出が嵩むので、一時掛金の拠出を停止、3年後に
再加入し掛金は15,000円とし、60歳まで掛金の拠出を継続する。

以上のように、個人型DCの柔軟な仕組みを使って、公的年金にプラスとなる
個人年金を作っていくことができます。税制の優遇措置については、10月23日
のブログをご覧下さい。

●確定拠出年金のことを、DCといいます。
 DCは、defined contributionを略したものです。


株式投資やFXより、まず個人型DCの検討をお勧めします。

2007-10-26 13:02:23 | 確定拠出年金・個人型

株式投資やFX(外国為替証拠金取引)に関する記事や本が目につきます。
金融機関の窓口では、投資信託や変額年金保険が売られています。
それらと比べると、個人型DC(下記参照)は、取扱が寂しい気がします。
株やFX、投資信託、あるいは変額年金保険のなかで運用するファンドを
選ぶなら、そういうことに必要な知識は、DCでも同じだろうと思います。
公的年金制度への不安とあいまって、リタイア後の生活資金の必要性は
誰もが漠然と感じていると思います。個人型DCを利用できる人は、まず、
個人型DCへの加入を検討されることをお勧めします。(加入できる人につ
いては、10月22日のブログをご覧下さい。)

ところで、郵便局で個人型DCを取り扱っているのをご存知ですか?
ちなみに郵便局では企業型DCは取り扱っていません。
郵便局の個人型DCを特に勧めるわけではありませんが、運用商品が比較
的そろっていることと、郵便局は他の金融機関と比べて店舗数が多いこと
が、良いと言えます。

ということで、新会社化された後、今月初めに久しぶりに郵便局のホーム
ページを見てみました。個人型DCは「ゆうちょ銀行」の扱いになります。
で、ゆうちょ銀行のホームページの、直ぐ目に付くところには個人型DCは
載っていません。どこにあると思います?「口座を開く」のならびに「将来に
そなえる」とあるんですが、ここに入っています。
これでは分からない!と思うのは、私だけでしょうか?
個人型DCは何処にいってしまったんだろう?新会社化に伴って撤退したのか、
と、あせってしまいました。

ホームページの最初のページに、投資信託ダイレクトがあるなら、個人型DC
ダイレクトがあってもいいと思うのですが。。。

尚、個人型DCは、ほとんどの銀行、信用金庫、生命保険会社、損害保険会社、
証券会社、農協などで取り扱っています。

●確定拠出年金のことを、DCといいます。
 DCは、defined contributionを略したものです。

◆いつも、ブログをお読み下さり、ありがとうございます。
 ご質問、ご意見は、コメントとしてではない場合は、
 gooメールへお送りください。
 アドレスは、goo0218_2007@mail.goo.ne.jp です。
 回答やお返事は、早ければ翌日、遅くても1週間以内に
 お送りします。宜しくお願い致します。


個人型DCの加入対象となる人は、3,000万人!?

2007-10-25 11:19:09 | 確定拠出年金・個人型

個人型DC(DCは確定拠出年金、下記参照)の対象となる人は、どれくらい
いるのでしょうか?なんと3,741万人です。現在の個人型DCの加入者数は、
約8万人しかいませんので、まだまだ未開拓の広大なマーケットがあること
になります。DC制度への加入は60歳までですので、3,741万人には50代後
半の人も含まれていますので、実質対象者が3,741万人ということではない
のですが。。。

この3,741万人の内訳は、以下の通りです。
国民年金の1号被保険者=自営業の人が2,190万人です。2号被保険者=
厚生年金加入事業所で企業年金に加入していない人が、1,551万人です。
両方を合計すると、3,741万人となります。

厚生年金加入者は3,302万人です。
このうち厚生年金基金の加入者は525万人、確定給付企業年金は478万人、
適格退職年金は506万人、確定拠出年金は242万人です。
これら企業年金加入者はダブっていることもありますが、単純に合計すると、
企業年金加入者は1,751万人です。
3,302万人-1,751万人=1,551万人なので、個人型DCに加入できる2号被
保険者は、1,551万人です。企業年金加入者に匹敵する人数がいることにな
ります。

企業年金はないけれど、中小企業退職金共済や特定退職金共済に加入して
いることもありますが、中退共や特退共は企業年金制度ではなく、共済制度
なので、個人型DCへの加入の妨げにはなりません。(もちろん共済制度では
企業型DCを導入することも可能です。)

金融機関の窓口で、投資信託や変額年金保険を勧めるなら、税制のメリット
の大きい個人型DCをと思うのですが、いかがでしょうか?

数字は、厚生労働省のホームページから取っています。適年は今年3月末、
それ以外は今年4月末のものです。

●確定拠出年金のことを、DCといいます。
 DCは、defined contributionを略したものです。


老後のための積立に投資信託を使うなら、個人型DCの方が有利です。

2007-10-24 14:31:04 | 確定拠出年金・個人型

個人型DC(下記参照)の加入者は、7月末で85,064人です。
これは、今現在で掛金の拠出を行っている人の数字です。
個人事業主が34,836人、厚生年金加入者で企業年金がない会社に勤務
する人が50,229人となっています。
少しずつじわじわと増えていっている状況です。
その背景には、個人型DCの税制優遇措置への理解があります。

株式投資信託を購入して分配金=配当所得を受け取ると、その配当には
10%の税金(源泉分離課税、平成20年末まで、それ以降は20%)が掛かり
ます。公社債投資信託では、分配金=利子所得に20%の税金が掛かりま
す。これらの投資信託が値上がりしたので、解約あるいは売却した時にも、
その差益から税金が取られます。
しかし、DC制度の中では、投資信託への税金は掛かりません。原則60歳
まで引き出すことはできませんが、老後生活資金のために投資信託を利用
するなら、DC制度を使った方が有利です。

個人型DCの掛金を毎月1万円とすると、年間で12万円です。この金額は全
額所得控除となります。個人型DCの年間手数料は、概ね6,000円です。
DCの年間拠出額120,000円から6,000円の手数料を引くと114,000円です。
DCに加入しないで、この120,000円には15%の税金(所得税・住民税)が掛
かったとします。税額は18,000円で、手取りは102,000円です。DCに加入し
た場合の114,000円と加入しなかった場合の102,000の差額は12,000円で
す。つまり、DCに加入した方が手数料を払っても、12,000円得をすることに
なります。

個人型DCの税制の優遇措置は、是非使ってほしいと思います。

●確定拠出年金のことを、DCといいます。
 DCは、defined contributionを略したものです。


個人型DCの最大のメリットは、所得控除です!

2007-10-23 11:39:21 | 確定拠出年金・個人型

DC=確定拠出年金(下記参照)のメリットは、拠出、運用、受け取りの時に
税制の優遇措置があることです。
60歳以降、DCで積み立てたお金を受け取った時、一時金での受け取りは、
退職所得控除の、年金での受け取りは、公的年金控除の対象になります。
掛金を拠出しながら、運用をしている間は、運用益が非課税になります。
DC制度の外では、預貯金の利息に20%の税金がかかりますが、DC制度の
中では、そういったことはないのです。

さて、個人型DCの税制の優遇措置の最大のメリットは、掛金の拠出時にあ
ります。掛金が小規模企業共済等掛金控除となるのですが、その限度額
が、個人事業主では年額816,000円(月額68,000円)、会社員(企業年金が
ない会社で厚生年金加入の60歳未満の人→昨日10月22日のブログ参照)
では年額216,000円(月額18,000円)なのです。
生命保険料控除と個人年金保険料控除は、それぞれ10万円の保険料に対し
て各5万円ですので、それと比較するとDCのメリットは大きいと言えます。

貯蓄も兼ねた保険商品である定期付終身保険に年間20万円の保険料を払っ
ても、生命保険料控除となるのは、5万円。
個人年金保険に年間20万円の保険料を払っても、やはり個人年金保険料の
控除は5万円。
個人型DCの所得控除は、216,000円あるいは816,000円です。
個人型DCの最大のメリットは、この所得控除枠と言えます。

●確定拠出年金のことを、DCといいます。
 DCは、defined contributionを略したものです。


確定拠出年金・個人型で老後生活資金を作っていこう!

2007-10-22 12:46:04 | 確定拠出年金・個人型

確定拠出年金(=DC、下記参照)には、企業型と個人型があります。
個人型は、国民年金の1号被保険者人と、2号被保険者のうち企業年金
制度がない会社にお勤めしている人が加入できます。
つまり、自営業の人と、厚生年金に加入している人で、厚生年金基金、
適格退職年金、確定給付企業年金、企業型DCに加入していない人が
加入できる制度です。

では、この個人型DCに加入して、60歳まで掛金を積み立てるとします。
例えば、20歳から5,000円、30歳から8,000円、40歳から13,000円、
50歳から18,000円ずつ毎月個人型DCに拠出し、2%で運用したとすると、
60歳になった時に約728万円になります。

DCは、運用先を自分で選ぶことになります。運用先には、預貯金、生損
保の商品、投資信託等があります。これらの商品を組み合わせて、あるい
は単独で、掛金を運用していきます。2%は20年国債の平均利回りですの
で、そんなに難しい数字ではありません。

さて、60歳になった時、728万円を受け取ってもいいし、70歳まで運用だ
けしておくこともできます。仮に65歳まで1%で運用だけしたとします。
掛金の拠出は60歳以降はできません。728万円は大事な老後生活資金
ですので、60歳以降は運用利回りを1%とします。そうすると65歳時点で
約766万円になります。これを65歳から1%で運用しながら15年間80歳まで、
受け取ると、毎月45,000円受け取れます。
つまり、公的年金以外に、54万円の年金が受け取れることになります。
          
            →DCの税制メリットは明日のブログでお伝えします。

●確定拠出年金のことを、DCといいます。
 DCは、defined contributionを略したものです。


事業継承のポイント・・・「事業継承シンポジウム」での城所弘明氏の講演

2007-10-19 12:03:00 | その他

「事業継承シンポジウム」での城所弘明氏の講演は、勉強になりました。
城所氏が言うには、、事業継承、相続のポイントは、「皆がハッピーにな
ることで、相続税をいかに安くするかということは、二の次」だそうです。
これは、本当にうなづけます。
この一言に出合っただけでも、このシンポジウムに参加した価値があると
思いました。
事業継承は、時間がかかることなので、できるだけ早めに着手し、何度も
変更を重ねて完成させるものだということで、その際、参考になるパンフ
レットが、中小企業庁が発行している「事業継承ガイドライン20問20答」
です。(問合せは、中小企業庁財務課 ℡:03-3501-5803、中小企業庁の
ホームページにも載っています。http://www.chusho.meti.go.jp/)
このパンフレットは、31ページから使うと便利だそうです。
該当する項目から、それについて参照しているページを引き、調べるのが
使いやすいとの説明でした。見てみると、確かにその通りです。

事業継承、特にM&Aにおいては、退職金制度、就業規則や規程類の整備
は欠かせないと、城所先生は、強調していました。
M&Aを成功させるには企業価値を磨くという観点から必要、事業継承にお
いては、現行の退職金制度で将来本当に退職金の支払いが負担にならな
いかの検証は大切ということです。
私も、本当にその通りだと考えています。

★ブログのジャンルはこれまで「報道→経済」にしていましたが、
 来週から確定拠出年金・個人型について書いていきますので、
 ジャンルを「お金→その他」に移動します。

◆いつも、ブログをお読み下さり、ありがとうございます。
 ご質問、ご意見は、コメントとしてではない場合は、
 gooメールへお送りください。
 アドレスは、goo0218_2007@mail.goo.ne.jp です。
 回答やお返事は、早ければ翌日、遅くても1週間以内に
 お送りします。
 宜しくお願い致します。


日経フォーラム事業継承シンポジウム2007に参加しました。

2007-10-18 14:23:48 | その他

昨日(10月17日)東京有明で開催された、独立行政法人中小企業基盤
整備機構と日本経済新聞社のフォーラム「事業継承シンポジウム2007」
に行って来ました。
事業継承には退職金制度の整備が不可欠ですので、その立場から参加
したのですが、大変勉強になるシンポジウムでした。

資本金一千万円以下の中小企業の社長の平均年齢が、10年前は52歳
だったのが、今は57歳だそうです。
近年、中小企業の経営者の高齢化が進展するなか、特に親族内におけ
る後継者の確保がますます困難になっています。
2006年版の中小企業白書によると、年間29万社の廃業のうち、後継者
不在を第一の理由とする廃業が約7万社あり、雇用の喪失は年間20万
から35万人に上ると推定されています。

10月16日の日本経済新聞で報道されていますが、中小企業の相続税が
8割軽減される税制改正が準備されています。
非上場の同族会社の株を相続する場合は、従業員の8割以上の雇用維
持等を条件として、同族会社株の課税価格を8割減額することにより、後
継者問題に悩む中小企業の廃業に歯止めをかけようとしています。

シンポジウムでは、事業継承を円滑に進めるためのポイントについて、税
理士・公認会計士・行政書士・AFPの城所弘明氏が、講演を行いました。
講演の内容は明日のブログで紹介します。

★ブログのジャンルはこれまで「報道→経済」にしていましたが、
 来週から確定拠出年金・個人型について書いていきますので、
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 これからも宜しくお願い致します。