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適年の移行に確定給付企業年金(=DB)を使い、厚生年金基金にも加入している場合

2012-08-28 09:10:09 | 厚生年金基金

標記のパターンは、結構多いと思います。
維持するのが困難になってきている組み合わせです。

近年の運用環境の悪化により、DBは積立不足で掛金の追加拠出が必要な上、
厚生年金基金も同じように掛金が増額となっていると思われます。

DBも基金も簡単にはやめられません。

DBを終了させるには、最低積立基準額が必要で、積立金が不足している場合には、
その差額を一括拠出することになります。

基金の解散には、やはり最低積立基準額が必要と規約の本則で定めてありますが、
附則で、最低責任準備金でいいと変更している基金もあります。
解散時の負担は、最低積立基準額より軽減されますが、解散は容易ではありません。

中小企業で、適年の移行にDBを使い、基金にも加入しているケースでは、企業年金
への負担で、企業の財務状況が大変悪くなっているはずです。

こういった企業では、まずDBを何とかしようと、DBの委託先金融機関に相談すると、
とんでもない提案をされたりします。

適年が退職金制度の内枠、当然DBは退職金制度の内枠。基金は外枠。
つまりDB+退職一時金=企業の退職金制度で基金は外枠という退職給付制度で、
DBは継続(場合によっては減額して継続)させ、退職一時金に基金の加算部分を
充てる、要するに、基金の加算部分を退職金制度の内枠にする、という提案です。
とんでもないです。本当にとんでもない提案です。

このような場合には、厚生年金基金を含めて、退職給付制度全体を見直す必要が
あります。

このブログをお読みになって、 と思われる企業がありましたら、是非ご連絡下さい。

ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
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厚生年金基金に関して、してはいけないコンサルティング

2012-08-21 09:17:47 | 厚生年金基金

厚生年金基金に関するコンサルティングで、注意すべき点は何か?

総合型基金に加入している、従業員がいちばん多い企業のみを相手にしては
いけないことです。

従業員がいちばん多い、規模の大きな企業からは、たぶん何らかの名目で
コンサルティング料が取れると思います。
でも、一番大きな企業を全面にだしての解散の動議は、他の企業から反発を
招くこともあるかもしれません。
解散を行う上では、代議員定数の3/4以上、加入事業所の3/4以上の賛成が
必要です。が、数字の上では、企業規模にかかわらず、1票は1票なのですから。

但し、人数のいちばん多い企業の従業員の賛成がないと、加入者の3/4以上
賛成は取れないことになりますから、敵に回してはいけませんが。

次にしてはいけないコンサルティングは、加算部分に代わる退職給付制度として
養老保険を勧めてはいけないということです。(養老保険については、これまでも
使ってはいけないと、ブログで警告してきましたので、ここでは省略します。)

 要するに、総合型基金の解散を進めるにあたって、規模の大きな企業のみを
     相手にしているコンサルティング、加算部分に代わる制度として養老保険を
         勧めるコンサルティングには、注意したほうがいいでしょう。

 先週のブログの上から11行目で、常務理事とすべきところを理事長と書いて
    いましたので、訂正いたしました。


厚生年金基金の解散はどう行うのか。・・・⇒弊社で行うコンサルティングについて

2012-08-14 10:58:54 | 厚生年金基金

厚生年金基金の解散を検討している企業も多いと思います。
このブログへの訪問者・閲覧数は、適格退職年金について書いていたころより
だいぶ増えました。自分でもちょっと意外に思っています。

検索キーワードから、「解散」について一番関心があることが分かります。

そこで、基金の解散をどう行うかについての私の考えです。

まず、前提として、基金の解散に関する実務は、基金の幹事会社が行います。
ですから、実際、基金を解散するのは、幹事会社です。

基金を解散することを、幹事会社に行ってもらうためには、基金に加入している
事業所の大多数に、解散への賛成を取り付けなくてはなりません。

基金の幹事会社が、必ずしも解散に前向きとは限りません。
また、常務理事も幹事会社よりの場合が多いようです。
加入事業所の中には、幹事会社に近い企業もあると思います。

ですから、解散に賛成の事業所の多数派工作が必要です。

基金の解散に向けて、弊社で行うコンサルティング  は、
・事業主に基金解散についての理解と決断を促すこと
・解散に向けての多数派工作のお手伝い
です。

基金を解散すると、加算部分がなくなるわけですから、ここへのコンサルティングも
必要になります。うやむやに加算部分を失くしてしまうのは、従業員のモチベーション
を考えるとやるべきではありません。

よって、コンサルティング  は、
・加算部分に代わる退職給付制度を作るお手伝い
 但し、加算部分を同じ金額で作る必要はありません。企業の財務状況・人事制度に
 照らして、適切な内容をご提案を致します。

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厚生年金基金を続けることは、中小企業にとって、リスクです。

2012-08-07 09:20:25 | 厚生年金基金

中小企業が主に加入する、総合型の厚生年金基金は、もし積立不足がそれほどでもなく、
掛金の負担も気にならないとしたら、今後も続ける方がいいでしょうか?

総合型の厚生年金基金のうち、解散すべきは、積立不足を償却するための特別掛金の
負担が重くなっている基金、積立不足が深刻な基金だけでしょうか?

私は、総合型厚生年金基金は、積立不足の割合や掛金の負担にかかわらず、解散した
ほうがいいと考えています。

理由は、厚生年金基金は、国の厚生年金の報酬比例部分を代行しているからです。

厚生年金の平均的な受取額は、40年会社勤めをした男性で、月額約16万円です。
このうち、報酬比例部分の月額を約10万円とすると、厚生年金基金はこの10万円の
支給に責任を負っている制度です。

厚生年金は終身年金ですので、当然、基金が支給する責任がある報酬比例部分の
毎月10万円の年金は、終身での支給です。

事業主は、1人の従業員を雇うと、定年後20年近くも毎月10万円の年金を支給する
責任を持つことになります。
そんな???と思われる事主のほうが多いと思いますが、そういうことです。

えっ、それは基金がやっていることだから。。。

いえいえ、違います。事業主が責任を持っているのです。

基金に加入している企業は、厚生年金の報酬比例部分の保険料を免除されていますが、
その分は、基本掛金として基金に納めています。

基金は、基金に加入している企業全体で構成され、運営されているのですから、当然
事業主が責任を持っている制度です。

この20年で、経済は右肩上がりの時ばかりではないということを経験し、少子高齢化が
進行する社会にあって、国に代わって毎月10万円の終身年金を定年後の従業員に支給
するという責任を、事業主は負うべきではありません。