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企業年金・退職金制度全般に関するご相談を行っています。
お気軽にご連絡下さい。

11月25日(木)、企業の総務・人事担当者向けのセミナーを行います。

2010-10-28 09:20:34 | 企業年金・退職金制度

中小企業の退職金・企業年金制度としては、中小企業退職金共済と企業型DCのどちらかで
検討する場合が多いと思います。

「うちの会社の退職金・企業年金制度には、中退共がいいかそれとも企業型DCがいいか?」
・・・そのようなお悩みに対して参考になるセミナーです。

一人でも多くの方の参加を、お待ちしています。

【内 容】 第一部 中小企業にとって使いやすい退職金制度・企業年金制度は?

       第二部 小さな会社でも退職金制度として利用できる個人型・確定拠出年金

【講 師】 第一部 宮原 操子(企業年金総合プランナー=1級DCプランナー)

       第二部 阪尾 進(社会保険労務士、DCアドバイザー、ファイナンシャルプランナーCFP)

【日 時】 11月25日(木) 午後6時30分~8時30分  受付開始午後6時15分

【場 所】 川口総合文化センター リリア 11階中会議室

       所在地:埼玉県川口市川口3-1-1 電話:048-258-2000
            JR京浜東北線「川口駅西口」直通

【受講料】 おひとり様 3,000円

【定 員】 30名(先着とさせていただきます。)

⇒下記必要事項をご記入の上、FAXまたはメールでお申し込みください。

   ・貴社名
   ・所在地
   ・参加者名
   ・電話番号
   ・メールアドレス

048-253-0844(阪尾コンサルティング事務所宛)

sai@rice.ocn.ne.jp(㈲彩コンサルティング宛)

⇒セミナー申込用紙は、下記のイベントナビのUPLから印刷することができます。

http://www.event-navi.ne.jp/d_top.php?eventID=0000007108

【協 賛】 株式会社損害保険ジャパン

【主 催】 有限会社 彩コンサルティング  04-2955-3407

ホームページのセミナーのご案内でもお知らせしています。


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適格退職年金から中小企業退職金共済への移行プロセス(5)

2010-10-26 09:40:55 | 適格退職年金

前々回のブログで、適年から中退共へ移行した後の掛金テーブルについて
書きました。

適年からの移換時、つまり申込時の掛金と中退共への移行後に使う掛金
テーブルは違います。

移行後、退職共済手帳が届くと、掛金の変更手続きができます。
ここで、今後使う掛金テーブルを適用して、掛金の変更を行います。

この掛金の変更は、中退共加入後の『掛金の増額変更』の助成の対象と
なります。

適年から中退共への移行では、『新規加入の助成』は対象となりません
  が、『増額変更の助成』は対象となります。

『掛金の増額変更』は、18,000円以下の掛金を増額変更する事業主に
対して、増額する月から1年間、国が掛金の助成を行うという制度です。
5,000円の掛金から8,000円に変更すると、差額の3,000円の1/3、つまり
1,000円が助成の対象です。
適用される月の中退共から事業主への請求が、助成金分だけ少なくなり
ます。

『掛金の増額変更』は、掛金が18,000円以下なら、何度でも適用されます。
20,000円以上の掛金からの増額は、助成対象にはなりません。
掛金の1/3の金額の1円未満は切り捨てとなります。

ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
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(これまでのアドレス goo0218_2007@mail.goo.ne.jp も使えます。)

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適格退職年金から中小企業退職金共済への移行プロセス(4)

2010-10-21 09:07:37 | 適格退職年金

前回のブログでお伝えした、適年移行後の掛金テーブルを使い中退共で積み立てる
金額と退職金規程の差額は、退職一時金となります。

この退職一時金の準備に、保険商品(一般的には養老保険ハーフタックスプラン)
を使うか使わないかですが、う~ん、難しいですね。
まず、前提として、企業に利益が出ていないと保険商品は使えません。
それより前に検討すべきは、従業員が定年退職まで勤める確率と退職一時金で
支払う金額です。従業員が退職する都度手出しで支払うことができる金額なら、
保険商品を使うまでもないと思います。

また、中退共で準備する金額を削ってまで、保険商品を使うのは、やめた方がいい
です。これはしないほうがいいと、断言できます。
中退共(確定拠出年金でも同じ)は、毎月掛金を支払うことで、その分の退職金を
支払っていることになる制度です。事業主には戻らないお金ですが、それは退職金
支給のリスクを毎月少なくしていることにもなります。
保険商品は、いざというとき、事業主が使えるお金ですが、使ってしまうと、退職金は
支払うことができず、従業員への債務が残ります。

中小企業では、退職金制度を維持したいのなら、できるだけ債務として残る
金額は少なくすべきです。

11月25日(木)に企業の総務・人事担当者向けに、退職金・企業年金セミナー
を行います。詳しくは、ホームページのセミナーのご案内をご覧ください。


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適格退職年金から中小企業退職金共済への移行プロセス(3)

2010-10-19 09:39:02 | 適格退職年金

適年委託先の金融機関から「適格退職年金契約を締結していたこと等の証明書」
が発行されてから、中退共への「加入申込書」、「引渡申出書」を作成します。

まず、「引渡申出書」に記入する申込時の掛金月額を適年加入者の持分と適年に
加入していた月数(受益者等であった期間の月数)から、決めていきます。
これには、『引渡金早見表』を使います。

『引渡金早見表』は、左側の縦軸が月数、一番上に行に掛金が記入されています。
表の中には、月数と掛金額に応じた金額が記入されています。この金額が持分に
該当する金額です。
まず、左の縦軸の月数を見ていき、受益者月数(適年の加入者だった月数)を超え
ない範囲で、持分額に一番近い数字を探します。その数字を今度は一番上の行の
掛金額までたどります。
その掛金額が、申込時の掛金額になります。
この時、表の中の数字と実際の持分額との差額が残余の額です。
残余の額は、従業員(中退共では被共済者)が退職するまで、中退共で預かり、
中退共の利回り(現行では1%)と同じ利息がつきます。

さて、ここからが問題です。
上記手順を踏んで決めた「申込時の掛金」は、あくまでも適年から中退共へ移行す
るための便宜的な掛金なので、今後中退共で積み立てていくための掛金テーブル
を作る必要があります。

適年から中退共への移換により、中退共では、退職金規程の何割の積立となるか
を見極めて、その積立に近い数字になるように、掛金テーブルを作成します。
ポイントは、自己都合退職金を下回るように設定することです。

掛金テーブルには、
・毎年変更する
・5年に一度変更する
・基本掛金+等級別掛金
・勤続年数別掛金
等、いろいろな方法が考えられます。

面倒ですが、自社にとって使いやすいルールを作っておくと、あとあと便利です。
                                 続く




適格退職年金から中小企業退職金共済への移行プロセス(2)

2010-10-14 09:15:50 | 適格退職年金

適年の移行先を中退共に決定後、「移行関係書類」を取り寄せます。

[問い合わせ先]
 独立行政法人勤労者退職金共済機構 事業推進本部適格退職年金移行課
 ☏03-3436-0151(代表)

同時に、適年を委託している金融機関(生命保険会社、信託銀行)に
「適格退職金契約を締結していたこと等の証明書」の発行を依頼します。
この「適格退職金契約を締結していたこと等の証明書」には、加入者で
ある従業員の持分(適年の積立金を分配した金額)と加入者であった月数
が記載されています。

「証明書」の発行に先立ち、加入者名簿を確認する作業があります。
企業側の名簿と金融機関側の名簿の確認作業です。名前、生年月日、入社
年月日を照らし合わせて、間違いのない名簿を作成します。

この「証明書」の発行に要する期間は、金融機関によってまちまちです。
適年の制度廃止が近づいてくると、発行に要する期間は長くなると思います。

また、この「証明書」に記載される、従業員の持分の分配方法は、「退職年金
規程」に定めてあります。責任準備金比例、要支給額比例、勤続年数比例の
どれかですが、この定め通りに分配しなくても大丈夫です。実態に合った分配
方法に変更することができます。それには従業員の同意が必要となります。
                                 続く

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適格退職年金から中小企業退職金共済への移行プロセス(1)

2010-10-12 09:19:57 | 適格退職年金

適格退職年金の制度廃止まであと1年半となっています。
移行先を中退共でとお考えの企業も多いようです。
適年から中退共への移行プロセスについてご案内いたします。

まず、中退共を使える企業の確認です。

・一般業種(製造業、建設業等) 従業員300人以下または資本金3億円以下
・卸売業                   100人以下         1億円以下
・サービス業                 100人以下       5,000万円以下
・小売業                   50人以下       5,000万円以下

製造業で従業員数が500人でも資本金が3億円以下なら中退共が使えます。

適年から中退共への移行では、新規加入とはなりませんので、新規加入の助成金は
使えません。

また、既に中退共に加入している場合(適年と中退共両方を使っている)と、適年の
移行先としては、中退共を使えません。
この場合は、中退共を解約するか、適年の移行先を別の制度にするかになります。

中退共を解約したことによる解約手当金は、一時所得となり課税されます。
この解約手当金を適年移行後の制度の中にきちんと位置付けておくことが重要です。
また、解約手当金に対する税金を企業が負担するか、しないかは、その企業によって
違います。企業が判断して決めることです。

[一時所得の計算]
・一時所得控除・・・50万円
・計算式・・・(解約手当金-50万円)×1/2
上記計算式で求めた金額が、受け取った年の所得の合算され総合課税となります。
一時所得は、20万円以下なら申告の必要がありません。
 よって、解約手当金が90万円までなら、税金は掛かりません。    続く



        


適年の積立不足はどうするか?⇒移行先制度によって違いがあります。

2010-10-07 09:39:03 | 適格退職年金

適格退職年金を他の制度に移行する時、積立不足はどうするか?
これは、移行先制度に何を選ぶかによって、違います。

実は、この質問も、「これからの企業年金・退職金制度」にお越しいただいた
社労士の方からの質問です。

まず、積立不足とは、適年の責任準備金と年金資産(積立金)との差額です。

この積立不足をどう処理するかは、移行先制度によって違います。

DB(確定給付企業年金)では、積立不足も含めて移行します。
積立不足は、一定の年数で償却していくことになります。

企業型DC(確定拠出年金)では、積立不足を穴埋めしてもしなくてもいいのです。
穴埋めする場合は、積立不足全額でもいいし、そのうちの一定額だけとすることも
可能です。
⇒ここが間違いやすい点です。適年の移行においては積立不足があってはならな
 いと教科書では書いてありますが、DCの場合は上記の取り扱いができます。

中小企業退職金共済へは、適年の積立金しか移せません。
また、簡易型のDBでも同じ取り扱いで、やはり適年の積立金しか移せません。

さて、以上のうち、企業型DCで全額積立不足を穴埋めしない場合や中退共、簡易
型DBでは、適年の時と移行後の制度では、積立額が違ってきます。
適年で予定していた定年時の支給額が1,000万円なら、その金額が700万円とか
500万円になるということです。つまり積立不足の部分は、退職一時金となります。

適年の積立不足を補わない移行は、あくまでも適年を移行するための便宜的な
方法です。退職金規程を変更するのではないということです。




適格退職年金の移行は、どのようなプロセスを踏むのか?

2010-10-05 09:51:36 | 適格退職年金

標記の「適格退職年金の移行は、どのようなプロセスを踏むのか?」は、
「これからの企業年金・退職金制度」セミナーに参加された社労士の方からの
ご質問です。

同様の質問は、DCプランナーやDCアドバイザーに合格した方からも、尋ねられ
たことがあります。
私も最初は、何をどうしていいか、さっぱりわかりませんでした。

まず、基本的な資料をお預かりして、初期分析をします。
その後、有料のコンサルティングに移行すると、以下のようなプロセスをとります。

①事業主のヒアリング
②制度設計
③事業主への制度内容の説明と承認
(事業主及び担当者との定期的な打ち合わせを含む)
④金融機関選択のコンペ→中退共の場合は不要
⑤金融機関との打ち合わせ
⑥労働組合、従業員への説明
⑦退職金規程の改定(必要なら就業規則等も)
 支給水準の変更がなくても、積立手段が違うので、必要です。
⑧従業員の同意
⑨企業型DCの場合は、投資教育
ポイントは、②の制度設計です。
また、③~⑧は同時進行または、順序が変更になることもあります。

コンサルティングに要する期間は、適年から中退共への移行では6カ月、企業型DC
は1年くらいが目安です。DBに要する期間は、中退共より長くDCより短くなります。
但し、これは最短の期間で、着手した時に企業側がまだどの制度を選ぶか決めて
いない場合は、さらに半年くらい必要です。

上記に加えて注意しておきたいことは、適年の委託先金融機関では、制度廃止が
近づいてくると、受託している適年全てに手が回らない状態になるとでしょう。
適年の移行先に適年の委託先金融機関のDCやDBとしない場合でも、適年の移行に
おいては適年の委託先金融機関の手を全く借りずにはできません。
着手が遅くなると適切な対応が期待できなくなる恐れがあります。
一刻も早くとりかかってください。