コンサルティングは自転車に乗って⇒企業年金総合プランナーのブログです。

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適格退職年金の移行は殆どが終わっているようですが、未移行の適年、解約の適年の問題が残っています。

2012-02-07 10:20:35 | 適格退職年金

今年3月末で税制適格退職年金制度が廃止となります。
適年を受託している金融機関の努力()により、未移行の適年の件数はわずかなようです。

無事他の制度への移行が終わったのならいいのですが、間に合わず解約に追い込まれた
適年も多いと思われます。

また、未移行のまま残ってしまった適年も、数は多くありませんが、あるようです。

問題はふたつあります。
 他制度への移行が間に合わず、解約せざるを得なかった適年
   ⇒従業員の同意の上、退職金制度をなくす=退職金規程を廃止したわけではないなら、
    退職金制度がうやむやな状態になっていると思われます。
 未移行の適年
   ⇒金融機関と企業双方に問題があるといえますが、企業の金融機関に対する不信感が
    根底にあるため、解決できていないのではないでしょうか?

この の場合は、今年4月以降税制の優遇がなくなり、従業員に不利な制度になります。

どちらの場合も、是非ご相談ください。

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税制適格退職年金廃止後の適年の税制は。。。

2011-11-01 06:59:33 | 適格退職年金

税制適格退職年金廃止後の適年はの税制は、どうなるのでしょうか?
税制、つまり税制の優遇措置は、基本的には継続されません。
しかしながら、例外的に、税制の優遇措置が継続される場合があります。
それは、加入者が存在せず受給者だけとなっている適年、いわゆる「閉鎖型適年」
のうち、企業が倒産した等で事業主が存在しないものが該当します。
これは、事業主がいないため、他の制度に移行できないことによる措置です。

その他の適年では、税制の優遇措置は廃止となります。
そうなると、
 拠出時: 掛金は従業員の給与所得とみなされ所得税・住民税が課税
          されます。 
          事業主は給与支払いとして損金処理することができます。
 運用時:年金資産に対して、特別法人税が課税 されます。
             但し特別法人税は現在凍結中です。
 給付時:雑所得もしくは一時所得として課税されます。
          つまり、公的年金等控除、退職所得控除の対象外となります。

適年の移行が終わっていない場合は、お急ぎください。
今から着手したのでは、制度廃止までに移行は終わらない可能性が高いですが、
あせって移行すると、失敗することになると思います。

期限内に終わらせることは、難しいと思いますが、是非ご相談ください。
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11月22日(火)にDC協会主催によるセミナーを行います。
  テーマは、「確定給付型企業年金の課題と確定拠出年金への移行」です。
  詳しくは、10月25日のブログをご覧ください。
  皆様の参加をお待ちしています。


適格退職年金の移行が間に合わない・・・⇒是非ご相談ください!

2011-07-26 09:35:22 | 適格退職年金

適格退職年金の廃止まであと8カ月!
「間に合わない!」と思っている企業もあると思います。
是非ご相談ください。

「コンサルティング費用は出せない。」とお考えでしょうが、まずはご相談ください。
無料で引き受けることはできませんが、費用対効果も含めてご案内します。

退職金は、就業規則上の絶対記載事項ではなく、相対記載事項ですから、退職金
制度はなくてもいいのです。

しかし、現状で適格退職年金を使った退職金制度がある場合は、適年が制度廃止
だからと言って、うやむやな形で終わらせてしまうのは、好ましくありません。

適年を解約し、解約返戻金を従業員に分配して終わるという方法をとる場合では、
労働条件の不利益変更になりますので、注意が必要です。

・うちの会社の適年は、制度廃止までに他の制度に移行できるのか? 
・積立不足が大きい、どうしたらいいのか?
・適年と同じようなコストの負担はできない?
・企業の業績も悪い。。。

このような場合は、ご相談ください。
必要な書類をお預かりして、1週間程度で初期診断を無料で行います。
そのうえで、どうするかご判断ください。
適年の移行は、まだ間に合います。

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「銀行営業推進」7月号に、適年の移行についての記事を書きました。

2011-06-07 09:26:43 | 適格退職年金

銀行研修社から、適年の移行についての原稿を依頼されました。
「銀行営業推進」という月刊誌です。

「銀行営業推進」7月号に、「適格退職年金廃止に伴う移行プランの徹底研究」
という題名で、記事を書きました。

適年の制度廃止まで9ヶ月ですから、適年の移行方法というより移行方法の
問題点について書いています。
まだ移行していない適年、移行したけれど問題を抱えてしまった場合、その他
退職金制度の問題点と、移行・改定のポイントをまとめました。

社会保険労務士の先生方から、時々「提携先の銀行から退職金制度の相談や
退職金制度についても見てほしいといわれることがある。しかし自分は退職金
については専門家ではないので、そういう相談があったら、頼みたい。」と言わ
れることがあります。銀行等金融機関や社会保険労務士も、企業年金・退職金
制度に詳しいとは限りません。

今回の「銀行営業推進」からの原稿の依頼は、ホームページとブルグを読んでと
いうことで、突然メールを頂きました。

ブログを始めた時は、数か月でネタは尽きるだろうと思っていましたが、もうそろ
そろ4年になります。

「銀行営業推進」7月号の記事が、銀行等金融機関の皆様が、クライアント企業
に対して、企業年金・退職金制度について、いろいろな提案をするときの参考に
なればと願っています。

 銀行研修社のホームページ⇒http://www.ginken.jp 


閉鎖適年の問題

2011-05-31 08:57:00 | 適格退職年金

適格退職年金の制度廃止まで、あと9ヵ月となりました。

昨年12月末時点での適年の件数は10,376件、加入者数は1,574,000人です。

昨年3月時点での適年の件数が17,184件、加入者数が2,501,000人でしたから、
3月末から12月末までの9ヶ月間で、件数が約7千件、加入者が約100万人減少した
ことになります。

今後9ヵ月間での移行は、同じペースだとしたら、制度廃止までに全ての適年の移行
は終わらないことになります。

適年の移行が無事終わるかも心配ですが、閉鎖適年の問題も深刻です。

閉鎖適年とは、加入者が存在しない受給者のみの適年のことです。
適年を他の制度に移行する時、受給者分は新しい制度に移行しない場合、加入者だけ
の適年が残ることになります。

閉鎖適年は、現時点では適年を委託していた生命保険会社では取り扱わないようです。
適年制度廃止後、閉鎖適年の管理をするのは負担だということです。

以前に閉鎖適年とした場合、それが適年廃止後も続くのか、保険会社が続けてくれる
のかが問題となります。
また、年金での受給の際して適用されている、公的年金控除を適年の廃止後も使える
のかも不透明です。今のところ、閉鎖適年で適年廃止後も公的年金控除が使えるのは、
その適年を実施していた会社がなくなってしまっている場合だけとなっています。

閉鎖適年の件数と人数は、どれだけでしょうか?
平成22年12月末時点で、件数は3,212件、受給者数は46,200人となっています。

閉鎖適年は、やむを得ず、受給者に一時金で支払うことになるかもしれません。
この場合は、受給者への理解を求めるため、適切な対応が必要になります。
ポイントは、「説明の仕方」だと思います。

閉鎖適年の問題でお困りの場合は、ご相談ください。

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既に企業型DCがある場合、適年からDCへ移行するケースでの通算加入期間は?

2011-05-10 08:54:35 | 適格退職年金

適格退職年金の移行先に企業型DCを選択した場合、既に企業型DCが導入されている
企業があります。
厚生年金基金(総合型)から脱退して、その上乗せ給付を企業型DCに移行しているケース
です。
このような場合は、企業型年金規約を変更して、適年から移行するDCをひとつのDC規約
に統合することになります。

先日、上記のようなケースの企業から、通算加入期間について質問されました。
「既にあるDCの加入期間と適年から移行するDCの加入期間は、DCの加入期間として
通算する場合、どのように計算するのか?」

えっと、一瞬フリーズしてしまいました。

落ち着いて考えると、答えは明らかですよね。

「加入期間の重複はできない」ということです。

これは、DC法施行規則30条および同附則2条に記されています。

5月13日(金)川口リリアにて、「積立不足が深刻な厚生年金基金」、「厚生年金
基金からの移換も可能な確定拠出年金の基礎」、「厚生年金基金、確定拠出年金の
動向」について、セミナーを行います。

厚生年金基金の掛金負担の増大にお悩みの企業、またそういったクライアントを顧客
に持つ社会保険労務士や税理士の皆様等が対象です。

年金数理人のお話も予定しています。
いろいろなご質問にお答えできると存じます。

詳細は、4月12日のブログとホームページでご案内しています。
まだお申し込みを受け付けています。
皆様の参加をお待ちしています。

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確定給付企業年金(簡易型)の手数料は、適年と比較すると割高です。

2011-05-03 09:09:28 | 適格退職年金

確定給付企業年金(簡易型)の手数料は、適格退職年金の手数料と比較すると、
やはり割高になります。

確定給付企業年金(簡易型)のひとつである、キャッシュバランスプラン(簡易型)
を例にとって、考えてみたいと思います。

キャッシュバランスプラン(=CB)は、給付額に付与する利息と年金資産(=積立金)
を運用する利率(=予定利率)を別に設定することができるプランです。

運用実績が予定利率を下回っても、利息付与率<予定利率という設定なら、
すぐには積立不足に陥らなくて済みます。
運用実績が利息付与率を下回ると、積立不足になります。

年金資産が1億円、利息付与率を1%とした場合、仮に手数料が年間80万円
掛かるとすると、この手数料分は毎年確実に年金資産から控除されるので、
1%の利息付与率を確保するためには、1.8%の利回りが必要になります。
(80万円÷1億円=0.008⇒0.8%)
つまり、このCBでは、1.8%以上の予定利率を設定し、その予定利率での
運用を維持しないと、積立不足に陥ってきます。

この例の場合、適年の年間手数料は約55万円なので、CBプランの手数料は、
割高となります。

CB(簡易型)やDB(簡易型)を使う場合は、手数料を考慮して検討してください。

適年からの移行だけでなく、退職一時金制度の一部をCB(簡易型)やDB(簡易型)
にする事をお考えの場合は、中退共やDCという選択肢も含めて、検討することを
お勧めいたします。

5月13日(金)川口リリアにて、「積立不足が深刻な厚生年金基金」、「厚生年金
基金からの移換も可能な確定拠出年金の基礎」、「厚生年金基金、確定拠出年金の
動向」について、セミナーを行います。
詳細は、4月12日のブログとホームページでご案内しています。
まだお申し込みを受け付けています。
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適格退職年金の移行はいつまでだったら間に合うか?

2011-02-15 09:14:34 | 適格退職年金

適格退職年金の制度廃止まで、あと1年となりました。
まだ移行していない企業は、まだまだ沢山あります。

いつまでだったら間に合うか?
移行作業開始は、ぎりぎり9月だと思います。
ですからそれまでに、移行先はどの制度にするかを、決める必要があります。

まだ手付かずの状態、あるいは検討しているけれど先に進んでいない場合は、
とにかく急がなければいけません

といっても、まだ半年ありますから、安易に移行先を決めないほうがいいでしょう。

ポイントは、企業の現状にあっているか?
その制度は、持続可能か?
だと思います。

昨年、適年の移行に関して、無料の初期診断をした会社に、「適年移行ハンドブック」
をお送りしたところ、
「すごくわかりやすい冊子ですね。今まで退職金関係の書籍を買ったりネットで資料を
調べたり割とたくさん見ているのですが、今まで見た中で知りたいことが一番わかり
やすく書いてあり、よい資料ででした。」
と、言ってくださいました。

「適年移行ハンドブック」は、前回のブログで、ご紹介しています。
是非参考にしてください。

また、適年の移行についてお悩みの場合は、ご相談ください。

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適年廃止まであと1年、「適年移行ハンドブック」を是非お使いください。

2011-02-08 09:03:32 | 適格退職年金

税制適格退職年金の廃止まで、あと1年余りとなりました。
適年は、まだまだ移行しきれずに残っているようです。
全ての適年が、来年3月末までに移行が終わることは、難しそうです。

まだ、移行していない企業の担当者の皆様、「適年移行ハンドブック」を参考にしてください。

「適格退職年金の移行先の選択に失敗しない中小企業のための適年移行ハンドブック」

 【内容】
 適年の移行は定期預金の預け替えとは違います。
   移行先に適年と同じ制度はありません。
 確定給付と確定拠出の違いは?
   企業年金の運用利回りも気になります。
 退職給付会計とは
   退職給付会計の企業決算に与える影響は大きい!
 適年の移行方法と積立金の移行方法の違い
   積立不足はどうしたらいいの?
等となっています。


2008年7月10日発売
 *A5版
 *48ページ
 *500円(税込み)

お申込は
 送付先ご住所
 お名前
 お電話番号(なくてもかまいません。)
 必要部数
をお書きの上、下記メールアドレスまでお願い致します。

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送    料  :1冊~5冊が100円、6冊~10冊が180円、11冊~15冊が260円
          15冊を超えた場合(16冊以上)一律600円
         

お支払方法  :代金はお届け商品に同封いたします請求書にしたがっての
          お振込み(郵便振替または銀行振込)をお願いします。


送付について :木曜日までのご注文分を、週末にメール便または宅急便にて
          発送いたします。メール便は到着までに3~4日かかる場合が
          ありますので、ご了承下さい。


個人情報の取扱:お知らせ頂いた個人情報は厳重に管理し、商品の送付と
           商品の送付に関する連絡以外には使用しません。


ご質問、お問い合わせは、04-2955-3407 へお願い致します。


適年の移行先が、企業の現状や実態に合っていない場合について

2010-12-21 10:02:51 | 適格退職年金

適年の移行先が、企業の現状や実態に合っていないケースは結構あると思います。
最初から適切な制度を選択していない場合や、移行後に実態と合わなくなっている
場合が考えられます。

適切でない移行先としては、確定給付企業年金を選択したり、養老保険ハーフタック
スプランを使ったケースが多いのではないでしょうか?

確定給付企業年金を使って困っている場合は、運用環境の悪化による積立不足への
追加負担があります。

養老保険ハーフタックスプランでは、退職給付会計と適合していないことがあります。

他にも、以下のようなことがあると思います。
・中小企業退職金共済では、毎年の掛金設定に苦労している。
・確定拠出年金制度では、投資教育の実施状況に不安がある。
・適年移行前後の退職金規程はきちんと整備してあるか。
・適年移行前後の内容(支給額、支給テーブル、掛金テーブル)は、これで良かったか?
・移行後の企業の負担額は、適切か?

少しでもお悩みの場合は、ご相談ください。
コンサルティング費用がかかっても、適切な内容に直された方が、それ以後の負担額は
減少することが多いです。

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