厚生年金基金制度の改正法案が、国会で可決、6月26日に公布されました。
施行は、来年4月です。
今後、自分が加入している基金、自社が加入している基金は、どうなるのか?
基金の資産(積立金)の状態により、3つにわかれます。
基金の資産状況が、一定の「基金の存続条件※」を満たす基金は、存続するか
代行返上して、他の制度へ移行することも選択できます。
※純資産÷最低責任準備金が1.5以上
又は純資産÷最低積立基準額が1.0以上
基金の積み立て状況が「代行割れ※」はしていないが、「存続基準」を満たす
だけの資産がない場合は、通常の解散をするか、あるいは、存続することも
可能です。
※基金の積立金が、国の厚生年金の代行部分(報酬比例部分)のお金=
最低責任準備金以下のことを、「代行割れ」といいます。
基金が「代行割れ」している場合は、特例解散による早期解散が基本に
なります。
問題は、 です。
法施行後5年以内に解散しない場合は、基金の「存続基準」を満たさないと、
厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聞いて、解散命令を発動できること
になっています。
「存続基準」を満たすためには、掛金の引き上げや給付減額等を行う必要が
あり、加入事業所や加入者・受給者等の理解を得ていく必要があります。
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