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6月11日「厚生年金基金法改正法案について」の記事の訂正とコメントへの回答

2013-09-24 07:31:43 | 厚生年金基金

6月19日に、6月11日の記事についてのコメントを頂戴したいました。
    ↓ 
 今回の法案では、自主解散も清算型解散も、加入事業所に係る連帯債務は
外されるものと認識しております。
「解散命令による解散だと連帯債務を負わされる」とは、どんな根拠に基づく
記載なのでしょうか?

仮に「解散命令による解散」を「施行5年後以降の解散命令の発動」という意味
で書いているとしても、施行5年後以降は特例解散ではなく通常解散(分割納付
なし)になりますので、連帯債務を負わされることにはなりません。

そのとおりです。
大変申し訳ありません。

また、コメントに気付いたのが、9月22日でした。

連帯債務は、現行の「特例解散」には、適用されていますので、その点に
ついて説明します。(お詫びも兼ねて!)

平成23年8月10日に公布された年金確保支援法に盛り込まれている現行の
「特例解散」では、『連帯債務』が適用されています。

この『連帯債務』を、来年4月に予定されている厚生年金基金の改正法と同様
に、外すためには、改正法施行後1年以内に、「清算未了特定基金型納付計画
の承認(新特例解散の適用)」を申請することになります。

これからもよろしくお願いします。

 

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基金から確定給付企業年金への移行

2013-09-17 08:10:20 | 厚生年金基金

厚生年金基金を代行返上し、上乗せ部分を確定給付企業年金へ移行する
ことを検討している基金、企業もあると思います。

来年4月に施行が予定されている厚生年金基金の改正法では、移行時の
積立不足を掛金で埋める期間を20年から30年に延長する措置がとられる
ことになっています。

積立不足?そのための掛金の延長???

うちの基金は積立不足はない?

この積立不足を償却するための期間の延長とは、どういうことかです。

殆どの基金は、予定利率を5.5%としています。

この5.5%での運用は、難しいので、確定給付企業年金では、2.5%に変更
した場合、債務(数理債務)は5.5%の場合より大きくなります。

つまり予定利率を現実的な数字に直した場合に膨らむ債務-現状の積立金
=制度移行時の積立不足です。

この積立不足の償却を30年で行っていい、ということです。
(現行の確定給付企業年金法では、20年となっています。)

 

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厚生年金基金の改正法についてのセミナーを行いました。

2013-09-10 07:40:47 | 厚生年金基金

9月に入って、厚生年金基金の改正法についてのセミナーを行いました。

広島県社会保険労務士会の研修会で、広島(5日)、福山(6日)と2日間です。

基金法の改正の内容の解説と、基金加入企業の選択肢についてお話しました。

合わせて250名くらいの社労士の先生方が参加され、熱心に聞いてくださいました。

セミナーの後の質疑応答以外にも、個別のご相談もあり、また、基金に加入している
企業の担当者に会って、今後の対応についてのアドバイスも行ってきました。

厚生年金基金についてのセミナーをお考えでしたら、是非ご連絡ください。

ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
 sai@rice.ocn.ne.jp  
 04-2955-3407

 彩コンサルティングのホームページ
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左下のブックマークにある「企業年金・退職金コンサルティング」です。

 

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厚生年金基金の上乗せ部分に代わる制度としてのDB

2013-09-03 09:00:00 | 厚生年金基金

厚生年金基金制度の改正法の施行(来年4月を予定)により、基金制度は、事実上
廃止となると思われます。

そこで問題なのが、基金制度の上乗せ部分です。

ほとんどの基金が、多かれ少なかれ積立不足ですので、加入者や受給者への給付
は、守られそうにありません。

厚生労働省は、上乗せ部分の給付を、他の企業年金制度へ移行するための支援を
打ち出しており、詳細は、今後、政令等で既定されるようです。

他の企業年金制度とは、確定給付企業年金、確定拠出年金、および中小企業地職
金共済です。

このうち、確定給付企業年金は、使わないほうがいいと思います。

確定給付企業年金は、厚生年金基金と同じように、運用責任が事業主にあります。
積立不足が発生すると、事業主が穴埋めをしなければなりません。

が、一番問題なのは、運用難による負担が重いので、確定給付企業年金をやめよう
という場合、簡単にはやめられないということです。

積立金が最低積立基準額※と同額以上ないと、やめることができません。
終了させるには、不足額の補てんが必要です。

厚生年金基金で苦しんだのだから、もう同じような危険があることはしないほうが
いいでしょう。

※最低積立基準額とは今基金を辞めた場合、加入者、受給待機者、年金受給者が
  過去の加入期間に見合った給付を受けることができるように、現時点で保有して
 おくべき積立金。

 

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