日本共産党 群馬県議会議員 酒井ひろあき

あなたとつくる、希望の群馬。

豪雨災害で被災された方々が活用できる支援制度をご紹介します。 #西日本豪雨災害 #平成30年7月豪雨 #ボランティア #募金 #拡散

2018年07月11日 | お知らせ
2018年7月豪雨災害により、お亡くなりになられた方々に対しお悔やみを
申し上げるとともに、被災された皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。
被災地の一刻も早い復旧・復興のために私も全力を尽くします。


生活再建に活用できます/国・自治体の主な支援制度 申請・問い合わせ先 (しんぶん赤旗2018.07.11より)


 西日本豪雨で被災した人たちは、生活の立て直しや被災住宅の再建に懸命に取り組んでいます。国・自治体の主な支援制度を紹介します。

【罹災(りさい)証明書】

 家屋や家財道具(店舗の場合は商品)等の被害に対し発行するもので、災害救助法が適用されていない自治体の住民でも交付されます。被災状況の写真などが必要になる場合がありますので、写真を撮っておきましょう

 〇申請 市町村

【災害弔慰金】

 災害により家族を亡くした遺族に支給

 〇支給額

 (1)生計維持者が死亡した場合 500万円を超えない範囲で支給

 (2)その他の者の場合 250万円を超えない範囲で支給

 〇対象の遺族 配偶者、子、父母、孫、祖父母

 〇問い合わせ 市町村

【災害障害見舞金】

 災害による負傷・疾病で精神または身体に重度の障害を受けた人に支給

 〇支給額

 (1)生計維持者が重度の障害を受けた場合 250万円を超えない範囲

 (2)その他の者の場合 125万円を超えない範囲

 〇問い合わせ 市町村

【災害援護資金】

 災害で負傷または住居、家財に損害を受けた人に貸し付け

 〇貸付限度額

 (1)世帯主に1カ月以上の負傷がある場合 

 (ア)負傷のみ 150万円

 (イ)家財の3分の1以上の損害 250万円

 (ウ)住居の半壊 270万円

 (エ)住居の全壊 350万円

 (2)世帯主に1カ月以上の負傷がない場合 

 (ア)家財の3分の1以上の損害 150万円

 (イ)住居の半壊 170万円

 (ウ)住居の全壊(エの場合を除く) 250万円

 (エ)住居の全体の滅失または流失 350万円

 〇貸付利率など 年3%、据え置き3年以内(特別な場合5年)で据置期間中は無利子。所得制限あり

 〇問い合わせ 市町村

【被災者生活再建支援制度】

 災害により住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に支援金を支給

 〇支給額 次の(1)と(2)の支援金の合計額(世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額は4分の3になります)

 (1)住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)

 (ア)住宅の被害程度が全壊等の場合 100万円

 (イ)大規模半壊の場合 50万円

 (2)住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

 (ア)住宅の再建方法が建設・購入の場合 200万円

 (イ)補修の場合 100万円

 (ウ)賃借(公営住宅を除く)の場合 50万円

 〇対象となる被災世帯

 (1)住宅が「全壊」した世帯

 (2)住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、倒壊防止などやむを得ず解体した世帯

 (3)災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯

 (4)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住居することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

 〇問い合わせ 都道府県、市町村

【生活福祉資金の貸付(住宅補修費)】

 低所得、障害者、高齢者の世帯に対し住宅補修などに必要な経費を貸し付け

 〇貸付限度額 250万円

 〇貸付利率など 年1.5%、連帯保証人を立てた場合は無利子、償還期間7年以内・据置6カ月以内

 〇生活福祉資金には緊急小口資金(貸付限度額10万円)、災害援護資金(同150万円)などもあります

 〇問い合わせ 県、市町村、社会福祉協議会

【住宅の応急修理制度(災害救助法)】

 災害により住宅が半壊し、自ら修理する資力のない世帯に対して、居室、台所、トイレなど日常生活に必要な最低限の部分を応急的に修理

 〇修理限度額 52万円(ただし現物給付)

 〇問い合わせ 都道府県、市町村

【内閣府防災情報のページ】

被災者支援に関する各種制度を紹介

 URL http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/seido.html

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しんぶん赤旗・首都圏版 2018.7.11





2018年7月豪雨災害被災地への支援を――救援募金・ボランティアの情報

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