
神宮外苑の緑と空と | 【ライブ中継】新宿区が三井不動産に区有地タダ貸し | Facebook
神宮外苑再開発で廃止された新宿区道の敷地を、新宿区が三井不動産にタダで使わせている問題に対して、住民監査請求が行なわれています。
その説明会の際の説明文をいただいたので、以下に紹介させていただきます。
(監査委員の中に、利害関係者である公明党議員や元新宿区職員がいる不公正さも明らかになっています。)
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監査請求に関するご説明
2025/5/30
弁護士 本間耕三
1 監査請求について
監査請求とは、地方自治法第242条により、新宿区民の方が、区の財務に関する行為について監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度。
監査請求の対象となるのは、次の新宿区の財務会計上の違法又は不当な行為によって、区に損害を生じさせる場合。
⑴ 公金の支出
⑵ 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
⑶ 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
⑷ 債務その他の義務の負担(借入れなど)
⑸ 公金の賦課、徴収を怠る事実
⑹ 財産の管理を怠る事実
★監査請求を行うには費用はかからない
2 監査請求の流れ
*別紙参照
監査請求書の提出先:新宿区監査委員(第一分庁舎5階)
監査委員名簿:
代表監査委員 國井 政利(税理士・新宿区中井の事務所)
常勤監査委員 平井 光雄(元新宿区総合政策部長)
監査委員 石黒 清子(弁護士・野田記念法律事務所)
区議会議員から選任された監査委員 野もと あきとし(公明党)
3 監査請求後の流れ
★監査請求から60日以内に監査が行われる
その間、①請求人による意見陳述、②事実調査が行われて、監査の結果に
★監査結果通知から30日以内に住民訴訟を提起
4 本件の問題点
★新宿区の大事な土地を事業者にタダで使わせている
・区道の廃止→道路として使えなくなる→普通財産になる
・その土地を誰かが使うのであれば、そこには使用料が発生するはずなのに、区は事業者から使用料をもらっていない
・新宿区は、「権利変換を受けるまでの間、当該部分を不法占拠や不法使用等のない良好な状態に維持するため、閉鎖管理を行う必要がありました。
そのため、区は当該部分の管理を事業者に負担させることが適切と判断し、事業者と管理協定を締結の上、良好な状態に維持するための管理を担わせています。」というが、
実際に廃道宅地化部分では、資材や重機の搬入など再開発工事の一部が行われている。
まさに土地の利用そのものではないか。
区側の言い分は詭弁。
★協定締結に至るまでの手続や事業者との交渉のやり取りが不透明
5 監査請求の内容(予定)
⑴ 管理委託の名のもとに、区有地の使用料を事業者から徴収しないというのは、財産の管理が違法であり、しかも怠る事実がある。
⑵ 記録を残さない形で協定書(契約)を締結することは違法である。
⑶ 新宿区には土地使用料相当額の損害が発生している。
以上
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