貸株ですが、3月の期末で配当が出るところについては一度、貸株扱いを解除した方がよさそうです。
というのは、以下の理由から。この3月の申告でもこれがやや面倒でした。
以下、SBIのサイトに記載されていたもの。
「配当金相当額は雑所得となり、配当控除の対象外となります。」
「優待権利自動取得を設定していない場合、または優待権利自動取得を設定しており、且つ発行会社で株主優待の権利確定日と配当金の権利確定日が異なった場合には、配当金相当額がお客様の証券総合口座へ入金されます。配当金として名義書換代理人より受取る場合、権利付最終売買日15:40までに銘柄毎設定において「貸出しない」に設定いただく必要がございます。」
書いてあることはあるのですが、小さい字・・・。あまり積極的にはこのことをアナウンスしていないように思えますが、一挙に貸株解除になると、証券会社としては困ることがあるのでしょうか。
今回は26日が権利付き最終日になりますので、25日に解除しておけば確実ということか。
どちらにせよ、証券会社の口座に入金になるので、どうせなら、配当控除が可能な形の方が望ましいですので。


というのは、以下の理由から。この3月の申告でもこれがやや面倒でした。
以下、SBIのサイトに記載されていたもの。
「配当金相当額は雑所得となり、配当控除の対象外となります。」
「優待権利自動取得を設定していない場合、または優待権利自動取得を設定しており、且つ発行会社で株主優待の権利確定日と配当金の権利確定日が異なった場合には、配当金相当額がお客様の証券総合口座へ入金されます。配当金として名義書換代理人より受取る場合、権利付最終売買日15:40までに銘柄毎設定において「貸出しない」に設定いただく必要がございます。」
書いてあることはあるのですが、小さい字・・・。あまり積極的にはこのことをアナウンスしていないように思えますが、一挙に貸株解除になると、証券会社としては困ることがあるのでしょうか。
今回は26日が権利付き最終日になりますので、25日に解除しておけば確実ということか。
どちらにせよ、証券会社の口座に入金になるので、どうせなら、配当控除が可能な形の方が望ましいですので。

