元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

健康・健康増進とは?健康保険法に隠された健康保険財政の画期的な秘策とは?

2011-07-06 04:56:21 | 社会保険労務士
NHKの「クローズアップ現代」から(3)
 
 国民健康保険法等には、次のような条文があります。
 
 保険者(市町村、職場であれば健康保険組合等のことです。)は、高齢者医療確保法の特定健康診断及び特定保健指導を行うほか、これ以外の事業であって、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及び被扶養者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進のために必要な事業を行うよう努めなければならない。(国民健康保険法82条、健康保険法150条1項)
 
 特定健康診断や特定保健指導が保険者への義務なのに対し、これ以外の健康教育、健康相談、健康診査その他の必要な事業(以下、「健康教育・相談等」と略す。)は、努力義務となっています。義務は義務でも努力義務であり、やらなくてもお咎めはないというわけの条文であります。
 
 しかし、私は、この条文は、大変重要な条文であると認識しております。健康維持というのは、病気になってから、医者にかかるのでは遅く、その前に病気になる前に、健康体を保つのが、本人にとっては、これほどいいことは、ありません。

 現代人は、日常の生活に追われ、健康のことは、忘れたかのように、仕事や勉強等の生活を強いられております。たまに、テレビや雑誌を見て、明日から健康に良いと思い、体操を始めたとしても3日は続きません。失礼しました、「現代人」はと書きましたが、これは定年退職する前の私のことです。皆さんの中には、健康維持のために実行を続けている方もいらしゃるかもしれません。私は、仕事上のストレスから、酒は休肝日を決めていても、飲んでしまう毎日でした。また、ストレスからのうつ病の話は、事欠きませんので、酒を飲まなくて、憂さ晴らしができなかったら、身体を壊さなくても、精神的に病んでいたかもしれませんが・・・。精神的に病んでも健康とはいえません。
 
 これを、地域で職場という組織で健康教育・相談を実施したら、個人で続かなくても、地域全体として、一定のスローガンの下、健康増進・維持のための何らかの事業を実施するならば、続くのでありませんか。

 そのことにより、医者にかからずに済むことになり、市町村の「国民健康保険」も健全な財政状況になるのではと考えるのです。
 
 そこで「健康増進のための何か」です。食事、運動、睡眠といったものになるのでしょうが、先進地域の、モデル例を、国・県でもっと示していくべきと考えます。すでに全国的に成果が出ている市町村の例、医療費の削減が数10%できた例などもっと大きく広報していくべきです。さらには、沖縄などの長寿村の例を、もっと研究しどこに長寿の秘訣があるのかを探るべきです。
 
 特定健康診断・特定保健指導では、ちゃんとどういう健康診断項目や指導内容を行うかを示しています。現状では、これ以外の健康教育・相談等については、まだそれだけのデータがなく、市町村等の保険者任せの部分であり、まだ法律で義務付けや具体的に何をやるかをを定めるだけの研究が進んでいなかったと私は見ております。こういった予防医学的な観点からのちゃんとした法律の規定を行えるよう国は、努力していくことが重要であると考えます。
 
 また、市町村では、予防医学手的な観点からの、市町村ができうる住民への働きかけを行うべきだと考えます。その中から、モデル地域となるような健康増進の具体的な運動に発展していくものと思います。


 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする