元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

1週間の始まりは日曜日!<前回の就業規則(その続き)編>

2011-07-27 06:43:49 | 社会保険労務士
1週間の始まりは月曜日に就業規則で変えられます!

 前回の「法定休日を就業規則に定める場合には!!」では、特におかしい誤字脱字がありまして失礼しました。文章の前後関係からその部分は理解していただけるとは思いますが、そのまま取ったらおかしいところもありました。修正しておきましたので、改めてお詫びを申し上げます。

 その前回分で、説明を飛ばしてしまったのに、一週間のカウントの始まりを日曜日からするというのがあります。私だけかも知れませんが、勤務していた頃は、週の始まりは月曜日と認識していました。日曜日に休む者にとって、月曜日から仕事が始まるというのは、常識的な見解だと思いますがどうでしょうか。

 ところが、週の始まりは日曜日です。(注) そういえば、カレンダーを見ていただければ分かりますが、日曜日から始まっていますね。ということは、日本語吹き替えの外国映画を見ると、「楽しい週末を」と言っていますが、「楽しい週末と週始めを」と云わなければならないところでしょうね。

 (注)最後の紹介した労働省通知では、日曜日から1週間が始まるとしています。しかし、欧米の制度慣行は日本ではそれほど強い社会慣習となっていなくて、法上も何も定めていないことからすると、1週間は単に「継続した1週間」の意味だと解釈し、週の初めは、就業規則で明記されていなければ、その事業場の慣行や契約した際の「意思」がどうだったのかということ(東大「注釈労働基準法下」)から解釈するとし、労働省通知とは、安西愈氏は別の立場をとっておられます。(労働時間・休日・休暇の法律実務・全訂7版P426)
私としては、こちらの方がしっくりいきますね。

 ですから、週休2日の場合の土日は、土曜日を前の週の土曜日すれば、日曜日は次の週の日曜日となります。なにをいっているんだということになりそうですが、法定休日の1週間のうち1日与える、という1週間の始まりは、日曜日から始めるので、日曜日をはじめとする1週間の間に、1日の休日(ここでは法定の休日のことです。)があればいいことになります。

 のようになります。8/1が日曜から始まるとしますと、週休2日の場合は
8/1日休み 8/2月勤 8/ 3火勤 8/ 4水勤 8/ 5木勤 8/ 6金勤 8/ 7土休み ~1週目
8/8日休み 8/9月勤 8/10火勤 8/11水勤 8/12木勤 8/13金勤 8/14土休み ~2週目

 1週間に1回の法定の休日を設けるためには、次のとおりになります。一般常識的なものとしては、
8/1日 8/2月勤 8/ 3火勤 8/ 4水勤 8/ 5木勤 8/ 6金勤 8/ 7土休み ~1週目
8/8日 8/9月勤 8/10火勤 8/11水勤 8/12木勤 8/13金勤 8/14土休み ~2週目

 のようなものも可能です。
8/1日  8/2月勤  8/3火勤 8/ 4水勤 8/ 5木勤 8/6 金勤 8/ 7土休み
8/8日休み 8/9月勤 8/10火勤 8/11水勤 8/12木勤 8/13金勤 8/14土

 1週目の日曜に働き、2週目の終わりの土曜日に働き、8・7と8日の週休連続は変わらないことになります。次も可能です。
8/1日休み 8/2月勤 8/ 3火勤 8/ 4水勤 8/ 5木勤 8/ 6金勤 8/ 7土 ~1週目
8/8日 8/9月勤 8/10火勤 8/11水勤 8/12木勤 8/13金勤 8/14土休み ~2週目
ということで、極端な例になりますが、12日間勤続勤務も可能になります。(あくまでも、前回の議論のように、例えば日曜日を法定休日と指定しなかった場合です。)

 これは、土日で土曜日は前の土曜日で、日曜日は次の週の最初の日を分断されてしまうので、こういった奇妙なことが起こってしまうのですので、使用者も労働者もわかりやすいようにするためには、月曜日から週のカウントするようにすれば、めでたし、めでたしとなると思われます。
8/2月勤 8/ 3火勤 8/ 4水勤 8/ 5木勤 8/ 6金勤 8/ 7土休み 8/ 8日休み ~1週目
8/9月勤 8/10火勤 8/11水勤 8/12木勤 8/13勤勤 8/14土休み 8/15日休み ~2週目

 そこで、こうすると、最後の12日連続勤務の例は、次のように1週目でアウトになっています。
                                          8/ 1日休み ~その前の週 
8/2月勤 8/ 3火勤 8/ 4水勤 8/ 5木勤 8/ 6金勤 8/ 7土勤  8/ 9日勤  ~1週目
8/9月勤 8/10火勤 8/11水勤 8/12木勤 8/13金勤 8/14土休み         ~2週目

 だまっていれば、先ほどの私の常識ではなく、一般的にいわれている常識(この場合、少なくとも労働省通知が一般常識とします。)が法の常識になりますので、週は日曜日からスタートすることになるわけですが、会社の法である就業規則に、週の初めは月曜日である旨の記述があれば、月曜日から週はカウントします。いや、場合によっては、12日間働かせなければならないときもあるという使用者にとっては、そのままでいいことになりますが、労使双方にどうもわかりにくい、どうもカウントの仕方が面倒だ・キチットしたいという方は、就業規則に週の始まりを月曜日からスタートする旨の記載すればいかがでしょうか。最後に労働省の通知を紹介しておきます。

 →1週間とは、「就業規則において、別段の定めがない以上は、日曜日から土曜日までの暦週をいうものと解される。」(昭63.1.1基発1号)とされています。 
 

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