元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

メタボであると診断されたら・・・

2011-07-04 03:44:24 | 社会保険労務士
NHKの「クローズアップ現代」から(2)
 
 6/29掲載の「国民健康保険の財政状況」が悪いので、ジェネリック医薬品を利用しましょうという話題を取り上げましたが、その続きであると思ってください。
 
 私も完全に「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)」であると認識をしています。いわゆる「メタボ」ですが、その「メタボ」のための検診が、平成20年から始まった、特定健診です。
 
 それまで実施していた、基本健康診査とどう違うのということになるのですが、基本健康診査は、個別の病気に対する早期発見・早期治療を行っていましたが、この特定健康診査は、メタボに着目し、早期介入・行動変容をはかるためとされています。あまりにも、脳血管障害や心臓病で死亡される方が多く、その原因となるメタボをどうかしようというわけです。
 対象は、従来の基本健康診査も特定健康診査も40歳以降となっております。(ただし、75歳以上は高齢者医療確保法による健康診査となります。)
 
 まず、メタボ発見のため、私始め、メタボやその予備群の方には、いやーな「腹囲の計測」があります。これと高血糖、高血圧、脂質異常症といった動脈硬化のデータから、メタボを判断しますので、必要不可欠の検査となります。
 
 その上で、生活習慣改善の必要性が高い方は、医師や保健師さんによる「特定保健指導」が行われます。これは、生活習慣の改善を自ら行うことに重きがおかれています。本人が自覚し、生活を変えていかなければ、どうにもなりません。
 
 「深読み」でもなんでもありませんが、そのことにより、血管障害からくる死亡率を下げることになりますし、そのことが、倒れてから回復するためにかかる高額な病院費用の減少となり、医療保険の財政を好転させることにつながるということなのでしょう。
 
 
 メタボの私としては、書きながら、自分のことだと反省しておりますが、脳血管障害等で倒れたくなかったら、また死にたくなかったら、深読みしなくとも、素直に、健康を維持することを考えようではありませんか。考えるだけでは、だめですね。いまでは、やろうと思えば、健康情報はどこにでもあります。ただ、やろうという意思だけであると、私、またまた反省しております。
 
 最後に、法律的なことを申し上げると、特定健康診査や特定保健指導は、高齢者医療確保法の20条、24条に規定されており、法律の制度として、国民皆にあまねく実施されているものです。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする