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緩和ケア医の日々所感

日常の中でがんや疾病を生きることを考えていきたいなあと思っています

施設基準の要件となっている常勤医療者にワークシェアリングなどが認められます

2016年03月13日 | 医療

(添付した資料は、当院の医事課長がメールで送ってくれたものです。)

施設基準上求められる常勤の医療従事者が
産前・産後に、産休ととったり、
育児休暇や介護休暇をとったとき、
同じ条件を満たす医療従事者を
複数の非常勤で換算することが
4月からできるようになるようです。

緩和ケアチームでいえば、
専従の緩和ケア医師が育児のために
勤務を非常勤として週20時間勤務できそうなら、
別の非常勤医師とワークシェアリングして
診療報酬の算定はできます。

また、時短勤務なら、
週30時間以上勤務していれば、
常勤扱いとなるとのこと。

ワークシェアリングと
時短勤務が盛り込まれました。




認定看護師不足が言われていますが、
認定看護師さんは非常勤でも
キャリア維持ができるようになりますね。

私も子供が小学校卒業するまでは、
当直の調整や、
男性医師や独身の女性医師へしわ寄せへの
気遣いが苦しくて、
ずっと非常勤で過ごしてきました。

これで、緩和ケアチームなどの
算定条件が維持できるということなら、
病院も少し肩の力を抜くことができます・・



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