たそがれ時のつれづれに

人生のたそがれ時を迎えて折々の記を・・思うままに

藤原京

2013年01月12日 | その他

16年間続いた藤原京の造営には、私の郷里飛騨から「飛騨の匠(たくみ)」が懲役され活躍しました。
(以下「飛騨 よみがえる山国の歴史」1997.8刊 大功社 和田 萃(あつむ)京都教育大教授 引用)

” 大宝令の賦役令(ぶやくりょう)には、斐太国条が定められています。
 凡そ(おおよそ)斐太国は庸調倶に免ぜよ。里ごとに匠丁十人を點(てん)ぜよ。四丁ごとに廝手(かしはで)一人を給へ。一年に一度替へよ。余丁は米を輸(いだ)して匠丁の食に宛てよ。正丁に六斗、次丁に三斗、中男に一斗五升。 という厳しいものでした。

 律令は国家の基本経典です。律令に規定された各条文は全国土、全人民に適用されることがその本旨であって、特定の地域や集団を対象にとするものではなかったのにもかかわらず、本条は飛騨の国のみに適用された極めて例外的な規定です。

 普通ですと公民には祖庸調が課税されるのですが、飛騨国は祖のみで、庸調(よう・ちょう)が免ぜられたのです。その代わりに里ごとに匠丁十人(匠丁8人と彼らの食事をの世話をする厮丁2人)を都に送り、匠丁は1年間、造営省や木工療(もっくりょう)で各種の建物の造営に従事し、匠丁以外の余丁らは匠丁のための米を負担せよとの規定です。飛騨の匠(飛騨工)と称されました。
 故彌永貞三氏は斐陀国条をもとに綿密な計算をされ、他の国にくらべて飛騨国の負担は実に重いものであった。” と論考されています。

国名集落
”奈良盆地には、国の名と同じ国名集落が数多くあります。・・これらの国名集落は、藤原京の造営に際して、諸国から動員された人たちが住みついた場所と考えられます。” (出典同上)

数年前の同窓会で皆がこの地を訪ねましたが、私は病後で欠席しました。
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